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政府公表資料

2014年1月16日 (木)

気象庁:全国月間火山概況(平成25年12月)

下記のところで公表されている。

 全国月間火山概況(平成25年12月)
 気象庁
 http://www.jma.go.jp/jma/press/1401/14a/1312vol-japan.pdf

 月間火山概況
 気象庁
 http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact1.htm

2013年3月18日 (月)

内閣府:南海トラフ地震等の被害想定を追加公表

下記の記事が出ている。

 経済被害220兆円=建物倒壊、企業生産低下で-南海トラフ巨大地震・内閣府推計
 時事通信:2013年3月18日
 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013031800694

 南海トラフ地震、被害額最大220兆円 減災次第で半減 内閣府部会が試算、避難者は950万人
 日本経済新聞:2013年3月18日
 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1802L_Y3A310C1000000/

2013年2月15日 (金)

ダニによって媒介される重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)

厚生労働省のサイトで下記のとおりの広報が出ている。

 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)患者の国内での確認状況
 厚生労働省:2013年2月13日
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002v5pa.html

この疾病に関しては,下記の論文によって知見を得ることができる。

 Fever with Thrombocytopenia Associated with a Novel Bunyavirus in China
 XJ Yu et al.
 April 21, 2013
 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1010095

 Person-to-Person Transmission of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus
 Qun Li et al.
 February 8, 2012
 http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/vbz.2011.0758

 Person-to-Person Transmission of Severe Fever With Thrombocytopenia Syndrome Bunyavirus Through Blood Contact
 Zhongtao Gai et al.
 November 17, 2011
 http://cid.oxfordjournals.org/content/54/2/249.short

 Truly Emerging — A New Disease Caused by a Novel Virus
 Feldmann
 April 21, 2011
 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme1102671

 A cluster of cases of human-to-human transmission caused by severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus
Honqbin Chen et al.
 10 December, 2012
 http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(12)01298-2/abstract

 Clinical and Epidemiological Study on Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in Yiyuan County, Shandong Province, China
 Cui F et al.
 January 21, 2013
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23339197

血液を通じて人から人へのウイルス感染も確認されているようなのだが,基本的にはダニがウイルスを媒介する事例が多いようだ。

ダニの仲間は種類が非常に多く,普通の家の中にも無数に存在する。しかし,このウイルスとの関係では,ダニの仲間の中でもマダニなど哺乳類に寄生するタイプのものが媒介の役割を果たすことになる。

防御策としては人間以外の哺乳類(野生動物,動物園で飼育されている動物,ペットとして個人に飼育されている哺乳類等を含む。)と接触する機会及び哺乳類と接触する機会の多い人間との接触の機会をできるだけなくするようにするしかなさそうだ。また,保護のあり方の間違いにより増えすぎてしまった野生のシカやイノシシなどを大量に減らすための効果的な方策を講じる必要がある。それらの野生動物がダニをつけたまま里に下りてきて人間に感染させる可能性が高い。

殺虫剤によってマダニを排除することは可能だが,自然界にいくらでもいるので,根絶は絶対に不可能であり,逆に環境汚染によって極めて深刻な事態が発生するおそれもある。

[追記:2013年8月30日]

関連記事を追加する。

 マダニ感染症、ウイルスを静岡県内で初検出
 静岡新聞:2013年8月30日
 http://www.at-s.com/news/detail/744828124.html

2012年12月22日 (土)

地震調査研究推進本部:地震予測を改定

下記のとおり公表されている。

 今後の地震動ハザード評価に関する検討 ~2011年・2012年における検討結果~
 平成24年12月21日
 地震調査研究推進本部地震調査委員会
 http://www.jishin.go.jp/main/chousa/12_yosokuchizu/index.htm

私の考えでは,(経済界に配慮したのだろうと推定されるが)少し甘いように思う。特に日本海側での地震予測は,最新の調査結果を踏まえたものとは言えず,大甘な予測となっていると判断する。

これでは,イタリアの地質学者と同様,業務上過失致死傷の責任を問われても文句を言えないのではないかと思う。

2012年12月 6日 (木)

Hi-netの利用規約は一部無効

Hi-netには利用規約がある。

 利用規約
 http://www.hinet.bosai.go.jp/about_data/?LANG=ja

その中の再配布に関する部分には「防災科研Hi-netのWEBサイトに置かれているデータや画像ファイル(公開を終了したものを含む)は, 防災科研(各波形データについては,データ出典元機関)が著作権を所有しており, 公開を行う媒体を問わず,再配布(二次配布)を禁止させて頂いております。」とある。

まず,「著作権を所有」という表現は無効であり,法的には完全に無意味だ。

「著作権がある」という意味だと理解した場合でも,「データ」については創作性があってはならないので,著作権が発生する余地が全くない。著作物は,「創作的に表現したもの」でなければならない。もし「データ」が創作性のある著作物であるとすれば,Hi-netは捏造データ提供サイトであると宣言しているのと同じことになるが,そのはずがないので,捏造データでないとすれば著作物になるはずがない。したがって,Hi-netが「データ」について著作権を有することもあり得ない。

「データ」の集合物であるデータベースについて著作権が発生することがあるが,データベースの構成要素である個々のデータについては,データベースに含まれているというだけでは著作権が発生することにならず,個別に著作物性を検討しなければならない。

Hi-netに限らず,法的には100パーセント無意味な表示をしている個人・組織・団体等が少なくない。

専門家と相談し,適法な運営を心がけてほしい。ここでいう「適法」とは,利用規約それ自体の適法性を含む。利用規約は,マネジメントの基本の一部を構成するものだから,利用規約が適法でなければ,組織運営全体も適法でないということになる。

こういうことを書くと腹をたてる人(組織・団体)が少なくないようだ。

しかし,冷静によく考えて欲しいのだが,無料で完全に正しい指摘をしてもらえるのだから,むしろ御礼を言うべきだろうと思う。

例えば,少なくとも地震データの著作物性の法的検討については,外注すればかなり高額のお金(報酬)をとられかねないが,仮にどんなに高いお金を払ったとしても,検討した結果としての結論は私見と完全に同じになる。なぜなら,この点に関する私見は,法律の規定そのものであり,通説・判例に基づく見解であり,世界共通の認識であるからだ。その知見を慈善事業的に無料で提供しているのだから,こんなにありがたいことはないだろう。

一般に,著作権については,法的にはまるで無効なことを正当な法解釈であるかのように見せかけて表示している個人・組織・団体がかなり多数ある。「ブラック士業」に属する者が関与でもしているのだろうか?

なお,あまりにも当然のことなので書くのも馬鹿らしいことなのだが,公正な引用は自由にすることができる。当該領域において公正だとされている方式に従って引用をすれば足り,「謝辞」は必要ない。そもそも公的機関(独立行政法人等)が「謝辞」を求めることは,国会で非難・弾劾されても一切反論できない非道に属する。公務員は「パブリックサーバント」であるので,国民に対して奉仕すべき存在であり,国民に対して常にへりくだり低姿勢でいるのでなければならない(←江戸時代の武士(御家人)は常にそのことを意識し,「世間」の眼の恐ろしさをしっかりと認識していたので,テレビ時代劇に出てくるような傍若無人な役人武士はそうそうあるものではなかった。むしろ,江戸に関する限り,小役人的な武士が圧倒的に多かったのではないかと推定される。そして,もし武士が傲慢で反感を買う存在であれば,最悪の場合,逆に暗殺されたり,正規の裁きによりお家断絶となることさえあった。)。独立行政法人の職員もまた同じ。

[参考:著作権法抄]

第2条(定義)
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。


第12条の2(データベースの著作物)
1 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第13条(権利の目的とならない著作物)
 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

2012年11月11日 (日)

国土地理院:能代・三方・出水断層帯の活断層図

国土地理院のサイトで,公開されている。

 能代・三方・出水断層帯の活断層図を公開
 国土地理院:2012年10月31日
 http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/bousaichiri60015.html

2012年9月23日 (日)

中央防災会議:南海トラフ巨大地震の被害想定

下記の資料が公開されている。

 南海トラフ巨大地震の被害想定について(第一次報告)
 平成24年8月29日
 中央防災会議防災対策推進検討会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ
 http://www.bousai.go.jp/chubou/31/31_siryo7-2.pdf

 中央防災会議議事次第(平成24年9月6日)
 http://www.bousai.go.jp/chubou/31/index.html

アクセス集中のためと思われるが,しばらくアクセスできなかった中央防災会議のサイトにやっとアクセスできるようになった。これでは防災の意味がない。1億人が同時にアクセスしても大丈夫なシステムにしないと駄目だ。

2012年8月29日 (水)

内閣府中央防災会議のサイトになかなかアクセスできない

レスポンスが異常に遅く,タイムアウトになることもあるので,アクセスが集中しているのだろう。

国民全員が同時にアクセス(同時に1億アクセス以上が集中)しても全く問題がないように設計しておかないと,とてもeJapanとは言えないのではないだろうか?

[追記:2012年8月29日18:54]

こういうこともあって,アクセスが集中していたらしい。

 死者最大32万人、全壊は約238万棟想定 内閣府
 産経ニュース: 2012.8.29
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120829/dst12082918080009-n1.htm

2012年2月 7日 (火)

防災科学技術研究所:主要災害調査第48号「東日本大震災調査報告」

防災科学技術研究所のサイトで,下記の調査報告書が公開されている。

 防災科学技術研究所 主要災害調査第48号「東日本大震災調査報告」
 防災科学技術研究所:2012年1月31日
 http://dil.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/index.html

2012年2月 4日 (土)

国土地理院:平成24年(2012年)1月28日7時43分頃の山梨県東部・富士五湖の地震に伴う地殻変動について

国土地理院のサイトで,下記の資料が公開されている。

 平成24年(2012年)1月28日7時43分頃の山梨県東部・富士五湖の地震に伴う地殻変動について
 国土地理院: 2012年1月30日
 http://www.gsi.go.jp/chibankansi/chikakukansi_yamanashikentoubu20120128.html

これによれば,有意な地殻変動はないとのこと。

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