2026年6月 8日 (月曜日)

学生寮による共同体験型のカレッジ

理想論は理想論として・・・現実を見なければならない。

特に,極東アジアに位置する日本国が置かれた地政学的条件を無視するような言説は,(当該言説を提示している者が特定の国の工作員または同調者であることを推定させ得る場合を含め)危険であることがあり得るということを明確に認識すべきだろうと思う。

かつて,日本国の大学に学生寮が存在した時期があった。
それらの学生寮には,当然のことながら,特定の政治思想を基礎とする活動家や特定の宗教の布教を目的とする活動家が入り込み,優秀だが純朴な若者を洗脳し,オルグした。
そして,その結果として大きな政治的・社会的な問題が発生したことは周知のとおりだ。
そのことを(事実として)否定するのは,特定の国の工作員のような者や特定の宗教団体の関係者だと言っても過言ではない。

普通の大学の経営者は,そのような歴史があったことをよく知っている。だから,学生寮を廃止してきた。

一般に,空理空論は,それ自体としては思想信条の自由・表現の自由の中に含まれる。しかし,空理空論に対して反対する言説を提示することも思想尋常の自由・表現の自由(対抗言論の自由)に含まれる。

ここで述べているような意味での危険な空理空論を提示している者は,将来の日本にとって非常に大事な若者を洗脳し,誤った人生を歩ませ,人生の大事な時間を喪失させてしまう危険性をもつ限り,他者から厳しく反対されることを覚悟すべきだと思う。

 

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2026年6月 6日 (土曜日)

刑事政策の基本的な見直しが必要

観念論だけの人道主義の時代は終わっている。

人道主義の主張のように見せかけた特定の国の工作員による宣伝工作が蔓延しているということは,現在では多くの人々によって認識されるようになっている。そのような工作員の特殊活動のための道具として,XやLINEなどのSNSが日常的に悪用されている。その文脈において,生成AIの悪用による偽データや偽情報の流布が日常的になってしまっている。

他方,一般に,犯罪者の情報交換や指揮命令等の伝達経路としてのSNSの悪用が顕著であり,また,(投資詐欺,ロマンス詐欺,セキュリティ詐欺等の場合を含め)詐欺行為のための道具としてもSNSが盛んに悪用され,結果的に悪の温床となっている。

しかも,国際的な規模でそうなっていることが決して珍しくない。

これらの現象を眺め渡した上で検討してみると,日本国の刑事法制及びその運用においては,営利目的でまたは特定の国家の謀略の一部として,組織犯罪として窃盗罪や強盗罪のような財産犯が実行される場合への対処があまりにも甘すぎると考える。

諸外国においては,窃盗罪の法定刑として死刑を含めている国家もある。

江戸時代に戻せとは言わないが,江戸時代における財産犯に対する刑罰(法定刑)がどうして厳しかったのかを素直に考察した上で,少なくとも営利目的による組織犯罪としての財産犯の法定刑の厳罰化を真面目に検討すべきだと考える。

特定の国の謀略行為としての財産犯に関しては,伝統的な刑罰理論における個人法益侵害と国家法益及び社会法益の侵害との区別を廃止し,横断的な考察によって刑事法理論全体を再構成すべき差し迫った必要性がある。

明治時代に教えられていたことと同じことしか考えられないようでは,刑事法学者として極めて恥ずかしいことだと思う。

***

この記事の本題からは離れるが,私は,2026年3月末日に明治大学法学部を定年退職するまで,講義やゼミの中で,「SNSやAIを使うと馬鹿になるので,使ってはならない」と口酸っぱく繰り返し述べてきた。

しかし,なぜそのように述べるのかを理解できた学生がどれだけいたのかは分からない。

私自身は,XやLINE等のSNSを全く利用していないし,AIに関しては,性能評価のための実験のために使用する場合を除き,使用していない。

私は,既に老化による身体機能及び思考能力の劣化が顕著なので,SNSとAIの利用によってこれ以上頭が悪くなってしまったのでは,生きる屍と同然になってしまう。

 

 

 

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2026年6月 5日 (金曜日)

AIは法学教授よりも優秀か?

下記の記事が出ている。

 AIが法学教授より学生の質問にうまく答えられるとの研究結果、ブラインドテストでもAIの方が「誤解を招く可能性が低い」と判断される
 GIGAZINE:2026年06月04日
 https://gigazine.net/news/20260604-ai-outperforms-law-professors-stanford/

この記事の中で紹介されている評価は著しく不当なもので無効だと考える。

評価者を,(A)客観的に世界レベルでとびぬけて優秀な法律家またはそれ以外の高度な法的素養をもつ適正な第三者,(b)実験を設計・準備した法学教授,(C)受講学生の3つのグループに分けた場合,この実験では,(A)が欠けており,(C)による評価が正当なものであるかどうかの(A)による評価がないため,(C)による受け止め方が(そもそも学力不足のために荒唐無稽である場合を含め)正しいかどうかを評価していないからだ。

一般に,自分に理解できないことを誰かが正しく適正に説明してもそれを理解できないことから,「教育方法が間違っている」と評価して自己正当化しようとする学生はあり得る。

だから,この実験例のような学生による授業評価は,当該大学において一般にどの程度の学力レベルの学生が存在しているのかを推知するためのデータとしては利用可能だが,個々の教員による個々の授業の適否等を評価するためのデータとして使用してはならない。

仮にそのような授業評価を実施したとしても,ほぼ無意味であり,無効と考えるべきだろうと思う。

そもそもそのような評価が可能であると考える人々に関しては,人間という存在の本質に関してほとんど無知な人々であるか,または,無知ではないけれども評価システムの提供による金もうけに走っている人々であるか,または,(授業評価を国家制度化している場合)教育当局から高評価を受けることを最優先とするゴマすり社員的な人々であるか,または,特定の評価理論の奴隷になってしまっており,思考停止になっている人々であるかのいずれかだと評価できる。

***

学生による評価よりも,ClaudeのようなAIによって評価させてみた方が良いという見解もあり得る。

しかし,例えば,ある一人の法学者(X)の見解だけが正しく,それ以外の世界中の全ての法学者が全部誤りであるような場合においては,Claudeが正しく機能して,「X以外の法学者は必要な能力を欠いているので全員自主退職すべきだ」という回答を出力するとは全く考えられないので,AIに依拠することにも反対だ。

簡単に言えば,現時点の世界において非常に多数の人々にとって「真理である」と理解されている事柄が実は誤りである場合,そのように「真理である」と洗脳されてしまっている人々が「真に正しい真理」を授業の中で提供されても,それを「真理である」と理解することが不可能または非常に困難だ。
その授業内容を正当に理解できない以上,「真に正しい真理」を講義しようとする当該教授の授業を正当に評価することがない。

***

一般に,(異端と呼ばれるような教授を含め)一般に常識として理解されている俗流の哲学を基礎とすることなく自分自身の思考のみを信じて真理を探究し続けるようなタイプ教授であっても社会人として生存し,俸給を得ることができる限り,大学という社会的仕組みは存在すべき意義がある。

その反対もまた真。

 

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2026年6月 4日 (木曜日)

intelligence-stakeholder gap

下記の記事が出ている。

 Infosecurity Europe: Business Leaders Lack Understanding of Threat Intelligence, Study Warns
 infosecurity: 2 June, 2026
 https://www.infosecurity-magazine.com/news/business-leaders-struggle-threat/

 

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2026年5月 8日 (金曜日)

法と情報雑誌76号

法と情報雑誌76号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌76号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No76.pdf

この号には「規則(EU) 2016/794[参考訳・再訂版]」が含まれている。

 

 

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2026年4月22日 (水曜日)

AIエージェントによるセキュリティインシデント

下記の記事が出ている。

 Unchecked AI Agents Cause Cybersecurity Incidents at Two Thirds of Firms
 infosecurity: 21 April, 2026
 https://www.infosecurity-magazine.com/news/unchecked-ai-agents-cause/

 

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2026年4月19日 (日曜日)

Europol: IOCTA 2026

下記のところで公表されている。

 IOCTA 2026 – The evolving threat landscape: how encryption, proxies and AI are expanding cybercrime
 https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/iocta-2026-evolving-threat-landscape

 

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2026年4月18日 (土曜日)

生成AIを使用して利用者自身が犯罪者または犯罪者予備軍であることを自覚する方法

生成AIは,基本的にはパイレーツシステムなので,何らかのコンテントを(合法的または違法に)収集し,蓄積したデータを基礎として外見上知識のように見える愚かな出力または違法な出力を生成し続けている。

それが愚かまたは違法であることを確認するための手段はそのシステム自身によって既に用意されている。

それは,出力された「回答らしきもの」に関し,「その根拠は?」と問い続けることだ。

「根拠」というもののの本質を既に知っている優秀な人間であれば,ここまで説明すればそれで全てを理解できることだろう。
根拠の回答が尽きた時点で,その回答が尽きた状態または態様によって,そのシステムの利用者自身が「こんなものを利用して時間の無駄だった」との確信をもつか,または,「違法なシステムであり,その利用者としての自分も違法行為の共犯者だ」との理解を得るか,そのいずれかだろうと思う。
一般に,生成AIシステムの利用のための公開に伴うテキストや音声や画像の出力は,公衆送信可能化または公衆送信それ自体であり,利用が有料であるときは営利目的が存在することになる。
著作権法を含め,知的財産と関連する法制度の仕組み全体を網羅的かつ適切に既に理解し終えている者であれば,何が問題であるかを即座に理解できることだろう。しかし,そのような法制度に関して部分的にかじっただけの者や生成AIから出力された「要旨」を鵜呑みにしているだけの者にとっては,(要するに,本当は何も知らないのと同じなので)私が何を言っているのかを理解することが不可能または困難である可能性が高い。

他方において,「根拠」というものの本質を知らない愚鈍な人間であれば,何をどのように説明しても理解できないので,私は何も説明しないことにしている。

自分で苦労して勉学を重ねた者またはそのようにしようとしている者に対してのみ,私は適切な説明を与える。

残り少ない人生の貴重な時間の無駄遣いはしない。

結論として,世間では,生成AIの利用者の中で犯罪行為または違法行為の共犯者が増加し続けていると言える。

真の権利者はもっと怒るべきだ。そして,生成AIサービスの提供者から(何兆円でも)当該サービスの提供者から,法律上可能な最大限の賠償金をどんどんとるべきだと思う。
特に,米国の裁判における陪審員は,何百兆円になろうとも,法律上許容される最大限の賠償額を妥当とする評決をすべきだと考える。

 

 

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2026年4月14日 (火曜日)

カノッサの屈辱

意味深だ。

 

 

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2026年4月12日 (日曜日)

法と情報雑誌75号(第2分冊)

法と情報雑誌75号(第2分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌75号(第2分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75B.pdf

この号には「法情報学Ⅰ講義案(その3) 」が含まれている。

 

 

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