2026年5月 8日 (金曜日)

法と情報雑誌76号

法と情報雑誌76号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌76号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No76.pdf

この号には「規則(EU) 2016/794[参考訳・再訂版]」が含まれている。

 

 

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2026年4月12日 (日曜日)

法と情報雑誌75号(第2分冊)

法と情報雑誌75号(第2分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌75号(第2分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75B.pdf

この号には「法情報学Ⅰ講義案(その3) 」が含まれている。

 

 

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2026年4月 1日 (水曜日)

法と情報雑誌75号(第1分冊)

法と情報雑誌75号(第1分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌75号(第1分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75A.pdf

この号には規則(EU) 2018/1726 [参考訳・改訂版] が含まれている。

 

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2026年3月30日 (月曜日)

アッリアノス『アレクサンドロス東征記』

岩波文庫から出ている翻訳本ではあるけれども,これまで何度も読んだ。

現在のイランの国土に含まれている場所が実に統治の難しい領域であることを明確に理解することができる。

そのことは,古代においても現代においても変わらない。

もし大軍が進攻するとすれば,兵站に苦しむことになる。特に河川が乏しい地域では真水の確保が極めて困難なので,進攻すればするほど自滅となり得る。

アレクサンドロスの後には,モンゴル軍だけがこの地域を完全に征服することに成功した。その激しい侵略の痕跡は北部山岳地帯の城砦等に残されている。

 

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2026年3月 2日 (月曜日)

生成AIを使っても頭が悪くならないという意見

どのような意見をもとうと,それは,各人の自由だ。

しかし,私は,生成AIを使って頭蓋骨の中が空洞化し続けている者を実際に多数みてきたので,「そうはならない」という内容の意見をみかけると,そのような意見の論拠を知りたくなる。

大抵の場合,考慮に値する論拠が示されていない。頭蓋骨の中が空洞化していると推定される。
論拠らしきものが書かれている場合でも,まるで論拠になっていないということをその者自身が全く理解できていない。頭蓋骨の中が空洞化しているので,理解できないのだと推定される。

一般に,まともに「思考したこと」がない者は,自分が本当は「思考していない」ということを自己認識できない。

また,一般に,内容空虚な書籍等ではなく真に読むべき書籍と真剣に格闘したことのない者は,「書籍(特に古典)の重要性」を理解できない。
そもそも書籍ではない物体(受験参考書,安易なノウハウ本,単なる宣伝広告物に過ぎない物体など)を書籍だと信じているために,「たくさん読書してきた」と錯覚していることが多い。実は何も読書していない。
私は,明治大学法学部の学生に対しては,物体である冊子でもデジタル版でも良いから,例えば,司馬遷の『史記』やプラトンの著作のような古典作品を全編通読し,現代社会の状況及び自分自身の内的世界と照らし合わせて何か感ずるものがないかどうか考え続けることを推奨してきた。その際,経験がないと理解できない部分がかなりあるので,現時点では理解できない部分があってもそのような部分は保留にして読み進め,とにかく最後まで読むことを推奨してきた。大概の場合,最後まで読んでみると,当該書籍の最初の方で理解できなかった箇所の大部分が自然と理解できるようになる。それゆえ,同じ古典作品を人生の中で何度か重ねて通読みることが最も効率的であることになる。

一般に,「思考していない」ということを自己認識できない者や「書籍(特に古典)の重要性」を理解できない者は,例えば,生成AIを利用して講義内容や書籍の要旨を生成させ,そのような簡略版だけを読んで「全部わかった」というマスターベーション的な異常心理状態の中で耽溺し続ける結果,ますますもって知的能力を低下させ続けることになる。

一般に,これらの頭蓋骨内が空洞化した者は,著名大学の学生の中にもかなり多数みられるので,大学受験の際の偏差値や大学のレベルに対する世間的な評価は,ほぼ完全に無意味化しているということが証明されていると確信している。

一般に,「著名大学の学生がそのように述べている」ということを根拠にして記事を書いている記者やライターの頭蓋骨の中も空洞化していると推定される。
それゆえ,関連する企業の担当者としては,そのような記者やライターに関しては,契約を切るべき候補者の上位にリストするのが賢明だと思われる。

私は,明治大学における受講学生に対し,図書館に行って必要な書籍(特に古典)を探し,精読することの重要性を教示してきた。

そのとおりに実行する者は必ずしも多いとは言えなかったけれども,そのとおりに実行し,費用対効果とは一見すると相反するような「急がば回れ」を実行し続けた学生は,その後,様々な資格試験に短期間で合格してその分野の専門職となり,私の目からみても優れた企業だと思われる企業に就職し,あるいは,権限のある行政官として任用された。彼らは,大いに活躍している。

「急がば回れ」の重要性を一日でも早く理解した者は,結果的に,費用対効果を達成できている。「必要な投資なしにリターンを得ることはない」という当たり前の法則がそこでは現実化し続けていたのだと言える。

その逆もまたしかり。

一般に,企業経営者や人事担当者は,そのような目で人材を評価すべきだと思う。

「生成AIを使用してきたか」を質問し,使用してきたと答えた学生に関しては,上記のような視点を踏まえ,「思考すること」がどのようなことを意味しているかを当該の時点において当該の者が「思考している」かどうかを評価すれば良い。

それらしい回答文を暗記してきただけと疑われる者に対しては,「なぜ,そう言えるのか?」をどこまでも回答させると良い。無論,誰であっても,最後は,「自分がそう思うからです」という回答(=「実は根拠が何も存在しない」という回答)に突き当たるはずなのだが,そこに突き当たるまでの深さ(=レイヤの深さ)は,当該の者の思考能力と正比例するので,最終的な回答がどのようなものであれ,「なぜ,そう言えるのか?」をとことん質問することにはかなり大きな合理性がある。

ちなみに,生成AIの回答ではこの点に関する究極の論拠をごまかすことが多いので,当該の者が生成AIによる要約等を暗記しているだけの者であるかどうかまたは当該の者が密にウエアラブルデバイス(←インプラントの場合を含む。)を装着し,そのデバイスを介した生成AIの回答を発声するだけの部品(←敵対企業もしくは仮想敵国のスパイであること場合を含む。)になってしまっているかどうかを判別することもできる。

***

世界有数の大学の出身者であっても著名な犯罪者は存在するし,世界的に嫌悪されている人もいる。また,論文におけるデータ捏造等の理由により学位を取消された者は数知れない。

まして,学生の場合,天才も含まれているかもしれないが,たいていの場合,当該学生の自己認識に反し,指導教授の判定は0点であるかもしれない。
要するに,当該学生にとっては「生成AIを使っても頭が悪くならない」と確信されている場合であったとしても,そのような意見は,(例えば,生成AIの使用に起因する知力の劣化のためにそのように確信されているものなのであって)考慮すべき価値をもたないものかもしれないということを理解すべきだ。

特に,職業記者は,情報の信頼性や価値などを適正に評価することが職業上の義務となっている。

それゆえ,記者やライターが学生から取材した結果を素材にして記事を書く場合,(情報の信頼性や価値を適正に評価するため)当該学生の指導教授も(直接に面談して)インタビューすべきだと思う。
指導教授から直接の面談を拒否されたときは,その教授が「当該学生に関する説明や評価を提示したくない学生」と理解すべきだろう。取材拒否の理由を明らかにすると「誹謗中傷」との非難を受けるリスクが存在する場合,その指導教授は,その理由を明らかにしないで,単純に取材拒否をすることだろう。

以上のように理解し,納得できるのでなければ,一人前の記者やライターであるとは言えない。

そうでない記者やライターは,自己研鑽を積み,一人前の記者やライターになってもらいたい。

 

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2026年3月 1日 (日曜日)

法と情報雑誌74号

法と情報雑誌74号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌74号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No74.pdf

この号には規則(EU) 2021/694 [参考訳・改訂版] が含まれている。

 

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2026年1月14日 (水曜日)

法と情報雑誌72号

法と情報雑誌72号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌72号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No72.pdf

この号には規則(EU) 2025/38(サイバー結束法) [参考訳] が含まれている。

 

[追記:2026年2月21日]

誤りが発見されたので,訂正版と置き換えた。

[追記:2026年2月22日]

更に微細な誤りが発見されたので,訂正版と置き換えた。

[追記:2026年2月23日]

更に誤りが発見されたので,訂正版と置き換えた。

[追記:2026年2月24日]

更に誤りが発見されたので,訂正版と置き換えた。

[追記:2026年2月25日]

更に誤りが発見されたので,訂正版と置き換えた。

 

 

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2025年12月22日 (月曜日)

法と情報雑誌71号

法と情報雑誌71号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌71号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No71.pdf

この号には規則(EU)2019/1150[参考訳]が含まれている。

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2025年11月24日 (月曜日)

法と情報雑誌70号(第2分冊)

法と情報雑誌70号(第2分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌70号(第2分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No70B.pdf

この号には理事会決定2008/615/JHA [参考訳・改訂版]が含まれている。

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2025年11月19日 (水曜日)

法と情報雑誌70号(第1分冊)

法と情報雑誌70号(第1分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌70号(第1分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No70A.pdf

この号には規則(EU) 2022/1925(デジタル市場法)[参考訳]が含まれている。

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