2022年2月13日 (日曜日)

お祝いをしたいのだが・・・

このところ,ひどい睡魔に襲われる日が増え,やむを得ず昼寝をするようになった。加齢による衰弱と思われる。

特に顕著な疾患があるわけではない。感染症の可能性もない。しかし,全身状態の判断としては,明らかに衰弱している。もうそんなに長くは生きられないのだろうと既に覚悟は決めている。

そのように覚悟を決めた上で,(いつお迎えがきても)恥ずかしくないように,勉強と研究にはベストを尽くしているのだが,そのために費やすことのできる(知能及び体力を良好に保ち,集中力を維持できる)時間は,1日に概ね3時間~5時間程度がせいぜいとなっている。

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ところで,だいぶ前になるが,司法試験受験を希望する学生に対し,大学の授業として,特別のゼミ(演習)を提供したことがある。その際,受講生に対しては,「合格したら連絡するように。ごちそうしてやる」と話すようにした。

実際,そのように連絡を受けてごちそうした元受講生が複数存在する。良い学生に恵まれたものだと天に感謝する。

卒業後,何年も連絡のない学生もあったが,何年か経た後,ときどき連絡を受けることがある。

何年経っても,連絡がつけば,会ってお祝いをしてきた。

その資金は,理論上も実務上も倫理上も(研究費等の)公費から支出できない性質のものなので,常に私費(個人所得)の一部を割いてきた。そのようにして私費を支出することは,公益にもかなうことだと理解している。

ところが,この数年,私自身が体力的に限界を過ぎてしまっており,しかも,このコロナによるパンデミックが追い打ちをかけているため,お祝いにごちそうしたいと思ってもできなくなってしまった。

年数がかかっても目的を達成した学生には特にお祝いをしてやりたいところなのだけれども,そのような事情の下で無理だと判断したので,お祝いのメールを返信するだけとなってしまった。

もし何年か経って,現在の状況下にある全ての問題が根本的に解決し,私自身が精神的・体力的に回復できたら,もしそれが可能な状態であれば,こちらから連絡して,それらの元受講生に対してお祝いのごちそうをしたいと思っている。

そのような日が来ることを夢見てこれからの日々を送ることにする。

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このように体力に問題が生じているけれども,電子技術の発展により,オンラインで講義を実施することが可能となっているため,電子的な板書を基礎とする講義を実施している。

真面目に受講し,通常の法学の教科書の何倍もの分量の電子板書と参考文献を読みこなし,理解した受講生は,上位の成績を獲得している。

ゼミだけは,できれば直接に会って実施したいところなのだが,同じ事情のために困難があるので,やはりオンラインを基本とせざるを得ない。

受講希望者には事前に連絡できるような手順を尽くしている。

それに応じて,電子メールにより連絡のやりとりをした上で,既に事前の勉強をかなり深いレベルまで進めている(2022年4月からの)ゼミ生予定者もあるようだ。心強い。もともと授業時間だけで私と同じレベルを達成することなど絶対に不可能なことなので,自力による努力の蓄積を高度に求められる。そのことは,私の過去の業績をちょっとでも読めば,誰でも容易に理解できることだろう。

連絡のつかない受講予定者もある。それなりに対応するしかない。自分の人生のチャンスは,自力で獲得し続けなければならないというのに,ちょっと不安が残るが,各人の個性の問題なので,それに合わせて授業を設計するしかない。

しかし,私は,講義においてもゼミにおいても,「自分の実力を自分自身の努力の継続によって高め続けるのでなければ,自分自身の生存確率を維持・向上させることなどできない」と常に述べている。

とはいえ,受講生がそれをどのように受け止めるかは各人の自由だ。

強要はできない。

そこに大学教育というものの本質的な限界がある。

 

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2019年6月 7日 (金曜日)

米国:ロースクールの衰退傾向の中でのルイジアナ州の別の選択

下記の記事が出ている。

 Do We Need Another Law School? Some Louisianans Think So.
 law.com: June 5, 2019
 https://www.law.com/2019/06/05/do-we-need-another-law-school-some-louisianans-think-so/

米国の州は,日本国の都道府県とは全く異なり,独立の権限を多数もっている。そのあたりが日本では実現不可能なことでも実現してしまう動因として存在していると考えられる。日本国のように,律令時代以来の中央集権的一元的国家体制の下では,その真似をしても必ず失敗するので真似しないほうがよいが,考察のための素材としては大いに参考にすべきだろう。

それはさておき,職業人としての法曹の需要は,ごく普通の経済原理(需要と供給)によって自動的に定まる。

しかし,そこで考えなければならないことは,そこでいう「需要」とは何のことを指すかという点だ。

そして,需要が高いか低いかとは無関係に,生き残る者は生き残るし,そうでない者はそうではない。

その差は,個々の者の固有の能力によるものであり,基本的には教育制度とは全く無関係のことだということにいち早く気づくことが生き残りのための最善の道であることも否定できない。

その意味で,長い目でみた場合,学歴(学位)や肩書は,実務の世界ではほぼ無意味である。そのことを知らずに形式的な基準だけで人事等を決定する組織(企業等を含む。)は,必ず衰滅する。

ただし,他人の何倍もの仕事を平気でこなすためには,それなりの十分な体力と集中力も必要なので,その点を無視して知能だけに頼ると,かなり悲惨な結果を招くことがあることには十分に留意しなければならない。

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2019年1月25日 (金曜日)

『フィラデルフィア』(Philadelphia)

過日,トムハンクス主演の映画『フィラデルフィア』(1993年)を鑑た。

いろいろと考えさせられるところの多い映画だと思った。

その後,この映画の製作過程を調べている間に,実際にあった類似の訴訟事件及びその訴訟事件との関係をめぐる関係者間の紛争等についても理解し,ますますもって多角的な興味をもつようになった。

この映画は,直接的なテーマとしてはHIV関連のことを扱っている。しかし,それに限定されることなく,より普遍的で重要なテーマを基礎とする作品でありストーリーであるがゆえに,世界中から高い評価を得ているのだろうと思う。

社会派の映画作品であるということもあって,映像的な派手さは全くない。しかし,昨今の娯楽一点張りで泡沫的な映画ばかりという状況を考えるにつけ,「良い作品とは何か?」を更に深く考える契機となった。

現段階の仮説に従い,人間の心理現象または精神現象には少なくとも3段階の異なる層があるという前提で,「良い作品」の成立条件を考えてみると,逆にこの仮説の正当性が実証できるような感触をもっている。

どれが優れているとか劣っているとかいうことではなく,かなり本質的な部分で「異なっている」のだ。

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2015年6月 5日 (金曜日)

総務省:「プログラミング人材育成の在り方に関する調査研究」報告書

総務省のサイトで,下記の報告書が公開されている。

 「プログラミング人材育成の在り方に関する調査研究」報告書の公表
 総務省:2015年6月5日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000068.html

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2015年3月 5日 (木曜日)

スイス:国際的製薬企業の法律家はどのような人々か?

下記の記事が出ている。

 Life Sciences Marketplace Analysis
 WWL: March 2015
 http://whoswholegal.com/news/analysis/article/32165/life-sciences-marketplace-analysis/

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2013年8月23日 (金曜日)

米国:連邦政府の大学制度改革案-大学という社会的存在の終焉か?

下記の記事が出ている。

 Why Obama's Radical Education Plan Could Finally Disrupt College
 Tech Crunch: August 22, 2013
 http://techcrunch.com/2013/08/22/why-obamas-radical-education-plan-could-finally-disrupt-higher-education/

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2012年12月26日 (水曜日)

国選弁護人157名が国選弁護費用の水増し請求

下記の記事が出ている。

 国選弁護報酬、157人過大請求 計449万円
 共同通信:2012年12月25日
 http://www.47news.jp/CN/201212/CN2012122501001966.html

情けない・・・

それはさておき,税金等によってまかなわれている資金の分配を得るための水増し請求は何も国選弁護人に限ったことではなく,ありとあらゆる業種・分野において普遍的に存在している。

基本的には全て詐欺罪(または詐欺未遂罪)に該当する行為となるのだが,実際には詐欺罪(または詐欺未遂罪)で告訴される例は滅多にない。

そういうわけで,今後も基本的に水増し請求が実行され続けることになるだろう。

[追記:2012年12月26日17:27]

ある人からコメントがあったが,某有名人のTwitter発言がそのまま「引用」として使われていた。

しかし,著作権法の定める公正な引用の範囲内に含まれないことが明らかなので(←単純な転載の一種であり,複製権侵害等を招来する可能性がある。),コメントとしては承認しないことにした。

あしからず。

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2012年12月20日 (木曜日)

米国:スケアウェアを用いた詐欺などのサイバー犯罪を実行したスウェーデン人に対し拘禁刑48月の判決

下記の記事が出ている。

 Payment processor for scareware cybercrime ring jailed
 Help Net SEcurity: 17 December, 2012
 http://www.net-security.org/secworld.php?id=14128

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2012年12月 5日 (水曜日)

ブラック士業

下記の記事が出ている。

 ブラック企業に入れ知恵する“ブラック士業”が暗躍中
 SPA!: 2012年12月4日
 http://nikkan-spa.jp/341148

昔から「やくざ専門」の弁護士は存在したが,それがもっと広範囲に拡散したというような社会現象だと理解することも可能だろう。

再び「三百代言」という用語(死語)が復活する日が来るかもしれない。

そうならないようしたいと思うが,これは経済原理が完全に支配する領域での問題なので,法学者として対応できる部分は少ない。

人は,霞を食って生きることなどできない。

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2012年10月29日 (月曜日)

Asian Privacy Scholars Network 2nd International Conference - Privacy in the Social Networked World

下記の会議のプログラム案がほぼ確定した。

 Asian Privacy Scholars Network 2nd International Conference
 Privacy in the Social Networked Worl
 http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ethicj/APSN2/

私も19日月曜日の午前に発表をすることになった。

Monday 19th November

 11:00–12:30
  Whon-Il Park (Kyung Hee University, Korea)
  How to Protect, or Utilize, Personal Visual Information in Korea
  Sinta Dewi Rosadi (University Padjadjaran, Indonesia)
  Constitutional Privacy Protection: The Indonesian Experience
  Takato Natsui (Meiji University, Japan)
  Censorship, Bullying and Mental Health in Business Office
  http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ethicj/APSN2/program.html

 

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