2026年6月10日 (水曜日)

名誉教授

本日,明治大学駿河台校舎で名誉教授の称号授与式があり,学長から「明治大学名誉教授」という称号の授与を受けた。

連絡の書状には「平服」で参加するようにとの指示があった。私にとって「平服」とはポロシャツ+綿パンツ+スニーカー(またはトレッキングシューズ)なのだが,そういう意味ではないだろうと判断し,通常人の感覚に従い,黒色の背広+白シャツ+地味なネクタイ+黒革靴で参加することにした。

会場に到着してみると,席次が一番になっていた。

焦った。

なにしろ,小学校当時から今日に至るまで成績優秀者として総代のようなことをしたことが人生で一度もなく,常に末席を汚すだけの普通の目立たない存在だったので,賞状や証書等の授与を受けたことがなく,そのための礼儀作法も全く知らない。自分自身が経験したことのないことを覚えているはずもない。

それでも失礼があると列席者の面子をつぶすことになってしまうので,よく考えた上で,最も合理的であると判断できる作法に従い授与を受けた。かなり緊張した。

このようにして無事に授与されたので,本日以降は,明治大学名誉教授であることになる。

しかし,一般に,名誉教授には2種類ある。

その1つは,文化的な偉業を成し遂げた方に対して敬意を表するためまたは国際親善のために,当該大学で一日も教授に就任したこともない人にその称号を与える場合だ。

もう1つは,当該大学において一定年数教授として勤務し,かつ,所定の点数の要件を満たす論文等の業績のある元教授に対してその称号を与える場合だ。

私の場合,後者に該当する。明治大学法学専任教授として30年奉職し,退職までに多数の論文等を公表し,14年間奉職した裁判官当時においても膨大な数の事件を処理した。

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学長からは,「明治大学名誉教授」の称号を使用して欲しい旨の挨拶があった。

私は,学長には悪いけれども,「明治大学名誉教授」ではなく「元明治大学法学部教授」という肩書を使用したいと思っている。

なぜなら,上述のような1つ目の名目的な教授ではなく,30年にわたり専任教授として奉職し,世界中の誰にも負けない内容と数の論文等の業績を公表してきたという歴史的事実を示すためには,名目だけの名誉教授との混同があり得ない「元明治大学法学部教授」の方が適切だと考えるからだ。

今後公表する予定のEUの法令の参考訳等においても,作成者の肩書として「元明治大学法学部教授」を使用することにする。

ちなみに,名誉教授になっても特別の年金等の金銭的なメリットは何もない。
けれども,明治大学図書館の利用等においてメリットがあるので,そのような実益は非常に貴重だ。今後も,自分の勉強のために明治大学図書館に収蔵されている書籍等を利用できる。

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本日の授与式では,閉式時に,手土産として文明堂のカステラとどら焼きの箱詰めを渡された。

帰宅後,さっそくどら焼きを2個食べた。美味しかった。

 

 

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2026年6月 8日 (月曜日)

学生寮による共同体験型のカレッジ

理想論は理想論として・・・現実を見なければならない。

特に,極東アジアに位置する日本国が置かれた地政学的条件を無視するような言説は,(当該言説を提示している者が特定の国の工作員または同調者であることを推定させ得る場合を含め)危険であることがあり得るということを明確に認識すべきだろうと思う。

かつて,日本国の大学に学生寮が存在した時期があった。
それらの学生寮には,当然のことながら,特定の政治思想を基礎とする活動家や特定の宗教の布教を目的とする活動家が入り込み,優秀だが純朴な若者を洗脳し,オルグした。
そして,その結果として大きな政治的・社会的な問題が発生したことは周知のとおりだ。
そのことを(事実として)否定するのは,特定の国の工作員のような者や特定の宗教団体の関係者だと言っても過言ではない。

普通の大学の経営者は,そのような歴史があったことをよく知っている。だから,学生寮を廃止してきた。

一般に,空理空論は,それ自体としては思想信条の自由・表現の自由の中に含まれる。しかし,空理空論に対して反対する言説を提示することも思想尋常の自由・表現の自由(対抗言論の自由)に含まれる。

ここで述べているような意味での危険な空理空論を提示している者は,将来の日本にとって非常に大事な若者を洗脳し,誤った人生を歩ませ,人生の大事な時間を喪失させてしまう危険性をもつ限り,他者から厳しく反対されることを覚悟すべきだと思う。

 

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2026年6月 6日 (土曜日)

刑事政策の基本的な見直しが必要

観念論だけの人道主義の時代は終わっている。

人道主義の主張のように見せかけた特定の国の工作員による宣伝工作が蔓延しているということは,現在では多くの人々によって認識されるようになっている。そのような工作員の特殊活動のための道具として,XやLINEなどのSNSが日常的に悪用されている。その文脈において,生成AIの悪用による偽データや偽情報の流布が日常的になってしまっている。

他方,一般に,犯罪者の情報交換や指揮命令等の伝達経路としてのSNSの悪用が顕著であり,また,(投資詐欺,ロマンス詐欺,セキュリティ詐欺等の場合を含め)詐欺行為のための道具としてもSNSが盛んに悪用され,結果的に悪の温床となっている。

しかも,国際的な規模でそうなっていることが決して珍しくない。

これらの現象を眺め渡した上で検討してみると,日本国の刑事法制及びその運用においては,営利目的でまたは特定の国家の謀略の一部として,組織犯罪として窃盗罪や強盗罪のような財産犯が実行される場合への対処があまりにも甘すぎると考える。

諸外国においては,窃盗罪の法定刑として死刑を含めている国家もある。

江戸時代に戻せとは言わないが,江戸時代における財産犯に対する刑罰(法定刑)がどうして厳しかったのかを素直に考察した上で,少なくとも営利目的による組織犯罪としての財産犯の法定刑の厳罰化を真面目に検討すべきだと考える。

特定の国の謀略行為としての財産犯に関しては,伝統的な刑罰理論における個人法益侵害と国家法益及び社会法益の侵害との区別を廃止し,横断的な考察によって刑事法理論全体を再構成すべき差し迫った必要性がある。

明治時代に教えられていたことと同じことしか考えられないようでは,刑事法学者として極めて恥ずかしいことだと思う。

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この記事の本題からは離れるが,私は,2026年3月末日に明治大学法学部を定年退職するまで,講義やゼミの中で,「SNSやAIを使うと馬鹿になるので,使ってはならない」と口酸っぱく繰り返し述べてきた。

しかし,なぜそのように述べるのかを理解できた学生がどれだけいたのかは分からない。

私自身は,XやLINE等のSNSを全く利用していないし,AIに関しては,性能評価のための実験のために使用する場合を除き,使用していない。

私は,既に老化による身体機能及び思考能力の劣化が顕著なので,SNSとAIの利用によってこれ以上頭が悪くなってしまったのでは,生きる屍と同然になってしまう。

 

 

 

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2026年6月 5日 (金曜日)

AIは法学教授よりも優秀か?

下記の記事が出ている。

 AIが法学教授より学生の質問にうまく答えられるとの研究結果、ブラインドテストでもAIの方が「誤解を招く可能性が低い」と判断される
 GIGAZINE:2026年06月04日
 https://gigazine.net/news/20260604-ai-outperforms-law-professors-stanford/

この記事の中で紹介されている評価は著しく不当なもので無効だと考える。

評価者を,(A)客観的に世界レベルでとびぬけて優秀な法律家またはそれ以外の高度な法的素養をもつ適正な第三者,(b)実験を設計・準備した法学教授,(C)受講学生の3つのグループに分けた場合,この実験では,(A)が欠けており,(C)による評価が正当なものであるかどうかの(A)による評価がないため,(C)による受け止め方が(そもそも学力不足のために荒唐無稽である場合を含め)正しいかどうかを評価していないからだ。

一般に,自分に理解できないことを誰かが正しく適正に説明してもそれを理解できないことから,「教育方法が間違っている」と評価して自己正当化しようとする学生はあり得る。

だから,この実験例のような学生による授業評価は,当該大学において一般にどの程度の学力レベルの学生が存在しているのかを推知するためのデータとしては利用可能だが,個々の教員による個々の授業の適否等を評価するためのデータとして使用してはならない。

仮にそのような授業評価を実施したとしても,ほぼ無意味であり,無効と考えるべきだろうと思う。

そもそもそのような評価が可能であると考える人々に関しては,人間という存在の本質に関してほとんど無知な人々であるか,または,無知ではないけれども評価システムの提供による金もうけに走っている人々であるか,または,(授業評価を国家制度化している場合)教育当局から高評価を受けることを最優先とするゴマすり社員的な人々であるか,または,特定の評価理論の奴隷になってしまっており,思考停止になっている人々であるかのいずれかだと評価できる。

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学生による評価よりも,ClaudeのようなAIによって評価させてみた方が良いという見解もあり得る。

しかし,例えば,ある一人の法学者(X)の見解だけが正しく,それ以外の世界中の全ての法学者が全部誤りであるような場合においては,Claudeが正しく機能して,「X以外の法学者は必要な能力を欠いているので全員自主退職すべきだ」という回答を出力するとは全く考えられないので,AIに依拠することにも反対だ。

簡単に言えば,現時点の世界において非常に多数の人々にとって「真理である」と理解されている事柄が実は誤りである場合,そのように「真理である」と洗脳されてしまっている人々が「真に正しい真理」を授業の中で提供されても,それを「真理である」と理解することが不可能または非常に困難だ。
その授業内容を正当に理解できない以上,「真に正しい真理」を講義しようとする当該教授の授業を正当に評価することがない。

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一般に,(異端と呼ばれるような教授を含め)一般に常識として理解されている俗流の哲学を基礎とすることなく自分自身の思考のみを信じて真理を探究し続けるようなタイプ教授であっても社会人として生存し,俸給を得ることができる限り,大学という社会的仕組みは存在すべき意義がある。

その反対もまた真。

 

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2026年4月18日 (土曜日)

生成AIを使用して利用者自身が犯罪者または犯罪者予備軍であることを自覚する方法

生成AIは,基本的にはパイレーツシステムなので,何らかのコンテントを(合法的または違法に)収集し,蓄積したデータを基礎として外見上知識のように見える愚かな出力または違法な出力を生成し続けている。

それが愚かまたは違法であることを確認するための手段はそのシステム自身によって既に用意されている。

それは,出力された「回答らしきもの」に関し,「その根拠は?」と問い続けることだ。

「根拠」というもののの本質を既に知っている優秀な人間であれば,ここまで説明すればそれで全てを理解できることだろう。
根拠の回答が尽きた時点で,その回答が尽きた状態または態様によって,そのシステムの利用者自身が「こんなものを利用して時間の無駄だった」との確信をもつか,または,「違法なシステムであり,その利用者としての自分も違法行為の共犯者だ」との理解を得るか,そのいずれかだろうと思う。
一般に,生成AIシステムの利用のための公開に伴うテキストや音声や画像の出力は,公衆送信可能化または公衆送信それ自体であり,利用が有料であるときは営利目的が存在することになる。
著作権法を含め,知的財産と関連する法制度の仕組み全体を網羅的かつ適切に既に理解し終えている者であれば,何が問題であるかを即座に理解できることだろう。しかし,そのような法制度に関して部分的にかじっただけの者や生成AIから出力された「要旨」を鵜呑みにしているだけの者にとっては,(要するに,本当は何も知らないのと同じなので)私が何を言っているのかを理解することが不可能または困難である可能性が高い。

他方において,「根拠」というものの本質を知らない愚鈍な人間であれば,何をどのように説明しても理解できないので,私は何も説明しないことにしている。

自分で苦労して勉学を重ねた者またはそのようにしようとしている者に対してのみ,私は適切な説明を与える。

残り少ない人生の貴重な時間の無駄遣いはしない。

結論として,世間では,生成AIの利用者の中で犯罪行為または違法行為の共犯者が増加し続けていると言える。

真の権利者はもっと怒るべきだ。そして,生成AIサービスの提供者から(何兆円でも)当該サービスの提供者から,法律上可能な最大限の賠償金をどんどんとるべきだと思う。
特に,米国の裁判における陪審員は,何百兆円になろうとも,法律上許容される最大限の賠償額を妥当とする評決をすべきだと考える。

 

 

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2026年4月12日 (日曜日)

法と情報雑誌75号(第2分冊)

法と情報雑誌75号(第2分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌75号(第2分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75B.pdf

この号には「法情報学Ⅰ講義案(その3) 」が含まれている。

 

 

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2026年3月31日 (火曜日)

退職挨拶

2026年3月31日の経過をもって明治大学法学部専任教授を定年退職する。

明治大学法学部には30年間奉職した。

この間,お付き合いいただいた皆様には感謝申し上げる。

定年退職によってやっと「単なる老人」になることができたので,職業上の様々なしがらみもなくなった。完全に好きなように生きる自由人となる。

なお,今後も法と情報研究会の代表は続ける。ただし,明治大学法学部における責任者は丸橋透教授となる。

また,老化による劣化がかなり進んでいるとはいえ,それが可能である限り,論文等の執筆も続ける。

 

 

 

 

 

 

 

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2026年3月22日 (日曜日)

研究室の原状回復(引っ越し)

裁判官を依願退職した後に明治大学法学部教授に就任し,以後30年にわたって利用してきた研究室なのだが,定年退職に伴い,原状回復して大学当局に返還することになった。

いずれこの日が来ることは分かったいたので,計画的に整理・処分しようと考えていた。しかし,東日本大震災や新型コロナの流行等のため予定通りというわけにはいかなかった。

それでも,定年退職の日までには綺麗に片づけなければならない。

私は(奴隷となる)弟子をつくらないという方針でやってきたので,後片付けも自分だけでやらなければならない。
自分でやれることはやり,そのあとは引越し業者に依頼することにした。数社との間で相見積もりをとった上で,日程の関係や当該事業者の車両運行状況に関する私自身の感想(←法定または表示による制限速度厳守という点に関する好感度)を重視して,「引越しのサカイ」という会社に依頼することにした。
他社は,より快適なサービスを提供することが分っているし,これまでの利用経験の中で不満足だったことがない。
しかし,最近,特に高速道路などにおいて制限速度(場所により.80キロ,100キロ,110キロまたは120キロ)を遵守して走行している私の自家用車を高速で追い越していく引越し業者その他のトラックなどの事業用車両の様子を見るにつけ,「ドライバーとしては制限速度を無視してでもどんどん先に行きたいのだろうな・・・」ということを十分に想像できる状況であったとしても,そのようにはせず,法定の制限速度または表示による制限速度を厳守するというコンプライアンスの精神を厳守しているという点において,「引越しのサカイ」という会社が卓越していることを評価したいと思った。

本日(2026年3月22日),研究室で当該事業者の担当者による荷造りと搬送の作業が行われ,これまで使用してきた研究室を原状回復することができた。

若い男性2名と作業補助の女性1名の合計3名で梱包作業開始。

あっという間に終ってしまった・・・

「さすがプロ!」と称賛するしかない。

そして,この引っ越し作業の終了によって,私の大学法学部教授としての人生の物理的な側面は全て終了となった。

***

私が30年にわたりこの仕事を継続してこれたということは,(自分で言うのも何だが)驚くべきことだ。

この30年の間に,とても優れた若い人々と出遭うことができた。
その分だけ,同年齢の人々と比較して,(精神年齢としては)若さを維持できたのではないかと思う。これまでのゼミ生等の元学生諸氏には心から感謝している。

***

昨日(2026年3月21日),満70歳の誕生日を迎えた。

明治大学の内規により,満70歳+10日ほどで定年退職となる。

 

 

 

 

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2026年3月 8日 (日曜日)

法と情報研究会:第5回公開研究報告会

法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められてきた公開研究報告会の開催日となった。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html

懇親会にも多数の方の参加がある予定。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会の懇親会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-ff8693.html

研究報告のためのレジュメや資料等は,ここからダウンロードできる。このネット公開のための作業に関しては,金子敏哉先生に大変お世話になった。

なお,報告者の研究報告には日本国著作権法及び関係各国の著作権法の適用がある。報告内容等の二次利用等に関しては関係する著作権法の条項に従わなければならない。

 

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2026年3月 7日 (土曜日)

明日は法と情報研究会公開研究報告会

法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められている。まことにありがたいことだと思う。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html

懇親会にも多数の方の参加がある予定なので,とても楽しみにしている。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会の懇親会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-ff8693.html

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明日(2026年3月8日)に迫った研究報告の準備を終えることができた。

研究報告のためのレジュメや資料等は,ここからダウンロードできる。

このネット公開のための作業に関しては,金子敏哉先生に大変お世話になった。

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定年退職にあたり,明治大学法律論叢の古希記念論文集を辞退したので発行されていない。
このことについてある方から質問を受けた。
「古希ではない者に対して古希記念論文集を献呈するのは失礼にあたるのではないでしょうか?」と返答した。私は,まだ69歳であり,古希ではない。

最終講義を実施する予定がない。このことについてもある方から質問を受けた。
私は(奴隷となる)弟子というものをつくらなかった。ゼミの学生等に関し,私の考えと違っていても全く構わないし私に対して批判的であってもよいので,自分なりに調査し,検討し,考えることのできる人間を育てることを心掛けた。奴隷をつくって威張っていても少しも立派なことではない。
最終講義というものは,真に偉大な先生が退職のときには関係者が率先して設定し、お世話して実施するものなのでそれはそれで名誉なことだと思う。
しかし,そうではない場合もあり得る。
私の場合,単なる凡人の一員であり,「偉大な先生」であるはずがない。凡人に過ぎない私から最終講義の開催準備を誰かに頼むというような恥ずかしいことはしない。

ただし,EUの最新法令を素材とする法情報学の講義を続けてきたので,その総決算のような意味での小論考をまとめ,規則(EU) 2022/1925(デジタル市場法)の解説を書いた。

 規則(EU) 2022/1925(デジタル市場法) [参考訳]
 https://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No70A.pdf

「私の最終講義を聞きたかった」と思う人がもしあるのであれば,この参考訳の冒頭解説部分を精読し,その中で示されている関連サイトのコンテンツを読んで欲しい。

その解説の内容の一部は,法とコンピュータ学会の講演でも紹介したとおり。

 法とコンピュータ学会第50回記念大会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2025/11/post-ed950c.html

 

 

 

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