米国・カナダ:裁判事務管理システムに対するサイバー攻撃
下記の記事が出ている。
US and Canadian Court Records Breached Following Thomson Reuters Incident
infosecurity: 3 September 2026
https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-canada-court-breach-thomson/
下記の記事が出ている。
US and Canadian Court Records Breached Following Thomson Reuters Incident
infosecurity: 3 September 2026
https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-canada-court-breach-thomson/
下記の記事が出ている。
EU places ChatGPT, Reddit and Roblox under strictest digital safety rules
euronews: 31/08/2026
https://www.euronews.com/next/2026/08/31/eu-places-chatgpt-reddit-and-roblox-under-strictest-digital-safety-rules
EUがChatGPTを「超大規模オンライン検索エンジン」に正式指定、OpenAIにリスク評価や独立監査など追加義務
GIGAZINE: 2026年9月1日
https://gigazine.net/news/20260901-eu-chatgpt-digital-services-act/
法と情報雑誌79号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌79号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No79.pdf
この号には「規則(EU) 2021/1134 [参考訳] 」が含まれている。
[追記:2026年8月13日]
誤りが発見されたので,修正版と置き換えた。
法と情報雑誌78号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌78号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No78.pdf
この号には「コーネル大学探訪記 [再録] 」が含まれている。
[追記:2026年2月23日]
誤記等が発見されたので,修正版と置き換えた。
[追記:2026年2月27日]
誤記等が発見されたので,修正版と置き換えた。
EUの規則(EU) 2024/1689の表題の末尾には「 (AI Act)」と書かれている。
この括弧書きの部分は,正式の立法手続を経て定められた法定の公式略称を示すもので,EUの構成国の各国語版の表題ではそれぞれの構成国の公用語による略称が付されている。
それゆえ,法令の参照のために略称を使用するときは,この略称を使用しなければならず,例えば,英語では「AI Act」を用いなければならない。
***
日本国はEUの構成国(Member State)ではない。日本語は,EUの公用語ではないので,EUの法令の公式の日本語版はない。
「AI Act」を日本語で表現するときは,EU法に含まれるどの分野の法令であっても齟齬のないように,整合性と一貫性を貫徹した翻訳が必要になる。
これまでのEUの法令の参考訳の作成作業の中で試行錯誤はあったが,EUの法令の略称の呼称に関し,「Act」は「法」と訳すべきであり,「Code」は「法典」と訳すべきだという理解に到達した。
略称ではなく,EUの法令それ自体の種類という意味での法形式としての「Regulation」は「規則」と訳すべきものであることに異論はない。
EUの「Regulation」を「規制」と訳す者は,「無知」と冷笑されることになる。
例えば,GoogleのAI概要は「EUの「AI規制法(AI Act)」は、人工知能(AI)に関する世界初の包括的な法的枠組みです」と表示されるのだが(2026年7月15日2:20現在),この表示内容は,明らかに「馬鹿」のレベルの誤りに満ちたものだ。もしこれが答案であるとすれば0点として評価するしかない。
生成AIを使用する人間がどんどん馬鹿になってしまうのは,このことにもよる。
***
ところで,「規則(Regulation)」という法形式に「法(Act)」という法形式の略称が付されていることについて違和感をもつ人がいるだろうと想像される。
私の理解としては,現在のEUの基本条約(TEU,TFEU)を基礎とするEUの国家体制の下においては,基本的には「規則(Regulation)」と「指令(Directive)」という法形式を用いて立法が行われ,これらの法令の実装・適用のための細則に関しては,通常は「決定(Decision)」という法形式を用いた委任立法が行われる。しかし,EUの国家体制における統合性が更に進化し,米国と同じレベルで連邦政府及び連邦議会の権能が整ってくると,連邦政府としての立法の形式として「法(Act)」と「法典(Code)」が必要になるので,その意欲を示すものとして,現時点から「Act」と「Code」が使用されているのだろうと推察している。
いずれにしても,EUの規則(EU) 2024/1689の公式の略称は「AI法(AI Act)」なので,この規則の略称としては「AI法(AI Act)」以外の略称を使用しないというのが正しい。
***
目下,過去に作成して公表したEU法の参考訳の改訂作業を進めている。情報法の分野における物理層に近い部分を制御するための法令の体系である通信法や大規模ITシステム関連法を優先的な分野としてその作業を進めている。情報法の物理層に関しては「情報社会の素描」の中で書いたとおりであり,そこで示した見解を改める必要性を全く感じていない。
その作業の中においても,一貫性と整合性を更に貫徹することを基本姿勢としている。
その一貫性と整合性の貫徹のための基本原則を文書化するとEU法の概説書になるだろうと思う。ただし,現在のところ,そのような概説書を書く余力はない。
***
現在の日本国の大学におけるEU法の講義の大半は,実際の内容としては,国際法の亜流であってEU法ではない。
現在の日本国の大学におけるEU法プロバーの講義であっても,EUの憲法(Constitution)に相当するTEUとTFEUの内容を説明するだけの講義が主流ではないかと思う。
しかし,例えば,日本国法が憲法だけではなく,主要法令だけでも「六法」と表現される複数の法令(憲法,民法,商法,刑法,民事訴訟法,刑事訴訟法)で構成されており,これらの法令全部だけではなく更に多数の関連法令を正確に理解していないと日本国法を理解しているとはいえないのと同じく,EU法においても,基本条約(TEUとTFEU)だけではなく,主要な民事法,刑事法,民事手続法及び刑事手続法の全てに精通していないとEU法を理解しているとは言えない。
EU法の理解における一貫性と整合性は,そのような意味での主要な法領域全部に関する網羅的かつ正確な理解を基礎としてのみ成立する。
憲法は憲法だけで成立しているわけではなく,憲法に掲げられた基本原則を実際に実装・運用するためには,より具体的な行政法,行政手続法,民事法,民事手続法,刑事法,刑事手続法全部を理解する必要がある。
そうでなければ,国家の基本原則が実際にはどのようにして実現されることになっているのかを知らないまま,空理空論だけ述べていることになる。
主要な法領域全部の理解を得ることが必須であることは,法学研究の場だけではなく法律実務においても同じであり,例えば,日本国の司法試験においてどの試験問題に関しても満点またはほぼ満点の成績で合格することを目標にしていないと,単に「試験に合格しただけ」の人間に堕してしまうことになる。
そして,将来のことを考え,満点またはほぼ満点の成績で合格することを目標にし,それを達成できている者が優先的に重要な仕事のある職に採用されているという事実からも理解されることだろうと思う。
当の目標を達成した本人からそのような当たり前の事実が述べられることは,滅多にないまたは皆無に近い。それは,賢い人であれば誰でも「自慢している」と非難されることを避けようと考えるからだ。
あくまでも一般論だが,日本国では,「当たり前のこと」を述べると叩くというタイプの誹謗中傷があり得るため,公の場では正しいことを言えないことが少なくない。
***
以上のような理解を前提とした上で,私は,これまで,基本的に全ての法分野に属するEUの重要法令を研究し,必要に応じて参考訳を作成・公表してきた。
明治大学法学部の教員であった当時における担当科目は「法情報学」だった。全ての法分野において一貫性及び整合性を維持して妥当する理論を探求するのでなければ,法情報学を専攻しているとは言えない。
それゆえ,大学教員を定年退官して「単なる老人」の一員となった後である今後においても,全法分野を対象とし,かつ,一貫性と整合性を貫徹するという姿勢を維持して調査研究活動を続行するつもりだ。
***
EUのAI法(規則(EU) 2024/1689)に関しては,つい先日欧州議会が賛成の議決(立場表明)をした一部改正後の条文がEU官報によって公示され,間違い等が修正された時点以降にAI法の参考訳の改訂版の作成にかかる予定にしている。
ただし,老化による劣化が著しいため,確約はできない。実際問題として,私の最盛期の仕事の処理量と比較すると,現在の私は100分の1くらいの仕事しかこなせない。残念なことではあるが,事実を直視し,事実を踏まえて仕事をするしかない。
法と情報雑誌77号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌77号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No77.pdf
この号には「規則(EC) No 767/2008(VIS規則)[参考訳・改訂版]」が含まれている。
[追記:2026年7月3日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と置き換えた。
[追記:2026年7月6日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と差し替えた。
[追記:2026年7月9日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と差し替えた。
[追記:2026年7月13日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と差し替えた。
[追記:2026年7月15日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と差し替えた。
[追記:2026年7月17日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と差し替えた。
[追記:2026年7月21日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と差し替えた。
[追記:2026年7月27日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と差し替えた。
下記の記事が出ている。
AIが法学教授より学生の質問にうまく答えられるとの研究結果、ブラインドテストでもAIの方が「誤解を招く可能性が低い」と判断される
GIGAZINE:2026年06月04日
https://gigazine.net/news/20260604-ai-outperforms-law-professors-stanford/
この記事の中で紹介されている評価は著しく不当なもので無効だと考える。
評価者を,(A)客観的に世界レベルでとびぬけて優秀な法律家またはそれ以外の高度な法的素養をもつ適正な第三者,(b)実験を設計・準備した法学教授,(C)受講学生の3つのグループに分けた場合,この実験では,(A)が欠けており,(C)による評価が正当なものであるかどうかの(A)による評価がないため,(C)による受け止め方が(そもそも学力不足のために荒唐無稽である場合を含め)正しいかどうかを評価していないからだ。
一般に,自分に理解できないことを誰かが正しく適正に説明してもそれを理解できないことから,「教育方法が間違っている」と評価して自己正当化しようとする学生はあり得る。
だから,この実験例のような学生による授業評価は,当該大学において一般にどの程度の学力レベルの学生が存在しているのかを推知するためのデータとしては利用可能だが,個々の教員による個々の授業の適否等を評価するためのデータとして使用してはならない。
仮にそのような授業評価を実施したとしても,ほぼ無意味であり,無効と考えるべきだろうと思う。
そもそもそのような評価が可能であると考える人々に関しては,人間という存在の本質に関してほとんど無知な人々であるか,または,無知ではないけれども評価システムの提供による金もうけに走っている人々であるか,または,(授業評価を国家制度化している場合)教育当局から高評価を受けることを最優先とするゴマすり社員的な人々であるか,または,特定の評価理論の奴隷になってしまっており,思考停止になっている人々であるかのいずれかだと評価できる。
***
学生による評価よりも,ClaudeのようなAIによって評価させてみた方が良いという見解もあり得る。
しかし,例えば,ある一人の法学者(X)の見解だけが正しく,それ以外の世界中の全ての法学者が全部誤りであるような場合においては,Claudeが正しく機能して,「X以外の法学者は必要な能力を欠いているので全員自主退職すべきだ」という回答を出力するとは全く考えられないので,AIに依拠することにも反対だ。
簡単に言えば,現時点の世界において非常に多数の人々にとって「真理である」と理解されている事柄が実は誤りである場合,そのように「真理である」と洗脳されてしまっている人々が「真に正しい真理」を授業の中で提供されても,それを「真理である」と理解することが不可能または非常に困難だ。
その授業内容を正当に理解できない以上,「真に正しい真理」を講義しようとする当該教授の授業を正当に評価することがない。
***
一般に,(異端と呼ばれるような教授を含め)一般に常識として理解されている俗流の哲学を基礎とすることなく自分自身の思考のみを信じて真理を探究し続けるようなタイプ教授であっても社会人として生存し,俸給を得ることができる限り,大学という社会的仕組みは存在すべき意義がある。
その反対もまた真。
法と情報雑誌76号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌76号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No76.pdf
この号には「規則(EU) 2016/794[参考訳・再訂版]」が含まれている。
法と情報雑誌75号(第2分冊)を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌75号(第2分冊)
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75B.pdf
この号には「法情報学Ⅰ講義案(その3) 」が含まれている。
法と情報雑誌75号(第1分冊)を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌75号(第1分冊)
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75A.pdf
この号には規則(EU) 2018/1726 [参考訳・改訂版] が含まれている。
[追記:2026年7月1日]
誤りが発見されたので,誤記等修正版と置き換えた。
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