2026年6月 5日 (金曜日)

AIは法学教授よりも優秀か?

下記の記事が出ている。

 AIが法学教授より学生の質問にうまく答えられるとの研究結果、ブラインドテストでもAIの方が「誤解を招く可能性が低い」と判断される
 GIGAZINE:2026年06月04日
 https://gigazine.net/news/20260604-ai-outperforms-law-professors-stanford/

この記事の中で紹介されている評価は著しく不当なもので無効だと考える。

評価者を,(A)客観的に世界レベルでとびぬけて優秀な法律家またはそれ以外の高度な法的素養をもつ適正な第三者,(b)実験を設計・準備した法学教授,(C)受講学生の3つのグループに分けた場合,この実験では,(A)が欠けており,(C)による評価が正当なものであるかどうかの(A)による評価がないため,(C)による受け止め方が(そもそも学力不足のために荒唐無稽である場合を含め)正しいかどうかを評価していないからだ。

一般に,自分に理解できないことを誰かが正しく適正に説明してもそれを理解できないことから,「教育方法が間違っている」と評価して自己正当化しようとする学生はあり得る。

だから,この実験例のような学生による授業評価は,当該大学において一般にどの程度の学力レベルの学生が存在しているのかを推知するためのデータとしては利用可能だが,個々の教員による個々の授業の適否等を評価するためのデータとして使用してはならない。

仮にそのような授業評価を実施したとしても,ほぼ無意味であり,無効と考えるべきだろうと思う。

そもそもそのような評価が可能であると考える人々に関しては,人間という存在の本質に関してほとんど無知な人々であるか,または,無知ではないけれども評価システムの提供による金もうけに走っている人々であるか,または,(授業評価を国家制度化している場合)教育当局から高評価を受けることを最優先とするゴマすり社員的な人々であるか,または,特定の評価理論の奴隷になってしまっており,思考停止になっている人々であるかのいずれかだと評価できる。

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学生による評価よりも,ClaudeのようなAIによって評価させてみた方が良いという見解もあり得る。

しかし,例えば,ある一人の法学者(X)の見解だけが正しく,それ以外の世界中の全ての法学者が全部誤りであるような場合においては,Claudeが正しく機能して,「X以外の法学者は必要な能力を欠いているので全員自主退職すべきだ」という回答を出力するとは全く考えられないので,AIに依拠することにも反対だ。

簡単に言えば,現時点の世界において非常に多数の人々にとって「真理である」と理解されている事柄が実は誤りである場合,そのように「真理である」と洗脳されてしまっている人々が「真に正しい真理」を授業の中で提供されても,それを「真理である」と理解することが不可能または非常に困難だ。
その授業内容を正当に理解できない以上,「真に正しい真理」を講義しようとする当該教授の授業を正当に評価することがない。

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一般に,(異端と呼ばれるような教授を含め)一般に常識として理解されている俗流の哲学を基礎とすることなく自分自身の思考のみを信じて真理を探究し続けるようなタイプ教授であっても社会人として生存し,俸給を得ることができる限り,大学という社会的仕組みは存在すべき意義がある。

その反対もまた真。

 

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2026年5月 8日 (金曜日)

法と情報雑誌76号

法と情報雑誌76号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌76号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No76.pdf

この号には「規則(EU) 2016/794[参考訳・再訂版]」が含まれている。

 

 

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2026年4月12日 (日曜日)

法と情報雑誌75号(第2分冊)

法と情報雑誌75号(第2分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌75号(第2分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75B.pdf

この号には「法情報学Ⅰ講義案(その3) 」が含まれている。

 

 

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2026年4月 1日 (水曜日)

法と情報雑誌75号(第1分冊)

法と情報雑誌75号(第1分冊)を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌75号(第1分冊)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75A.pdf

この号には規則(EU) 2018/1726 [参考訳・改訂版] が含まれている。

 

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2026年3月 8日 (日曜日)

法と情報研究会:第5回公開研究報告会

法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められてきた公開研究報告会の開催日となった。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html

懇親会にも多数の方の参加がある予定。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会の懇親会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-ff8693.html

研究報告のためのレジュメや資料等は,ここからダウンロードできる。このネット公開のための作業に関しては,金子敏哉先生に大変お世話になった。

なお,報告者の研究報告には日本国著作権法及び関係各国の著作権法の適用がある。報告内容等の二次利用等に関しては関係する著作権法の条項に従わなければならない。

 

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2026年3月 7日 (土曜日)

明日は法と情報研究会公開研究報告会

法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められている。まことにありがたいことだと思う。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html

懇親会にも多数の方の参加がある予定なので,とても楽しみにしている。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会の懇親会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-ff8693.html

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明日(2026年3月8日)に迫った研究報告の準備を終えることができた。

研究報告のためのレジュメや資料等は,ここからダウンロードできる。

このネット公開のための作業に関しては,金子敏哉先生に大変お世話になった。

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定年退職にあたり,明治大学法律論叢の古希記念論文集を辞退したので発行されていない。
このことについてある方から質問を受けた。
「古希ではない者に対して古希記念論文集を献呈するのは失礼にあたるのではないでしょうか?」と返答した。私は,まだ69歳であり,古希ではない。

最終講義を実施する予定がない。このことについてもある方から質問を受けた。
私は(奴隷となる)弟子というものをつくらなかった。ゼミの学生等に関し,私の考えと違っていても全く構わないし私に対して批判的であってもよいので,自分なりに調査し,検討し,考えることのできる人間を育てることを心掛けた。奴隷をつくって威張っていても少しも立派なことではない。
最終講義というものは,真に偉大な先生が退職のときには関係者が率先して設定し、お世話して実施するものなのでそれはそれで名誉なことだと思う。
しかし,そうではない場合もあり得る。
私の場合,単なる凡人の一員であり,「偉大な先生」であるはずがない。凡人に過ぎない私から最終講義の開催準備を誰かに頼むというような恥ずかしいことはしない。

ただし,EUの最新法令を素材とする法情報学の講義を続けてきたので,その総決算のような意味での小論考をまとめ,規則(EU) 2022/1925(デジタル市場法)の解説を書いた。

 規則(EU) 2022/1925(デジタル市場法) [参考訳]
 https://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No70A.pdf

「私の最終講義を聞きたかった」と思う人がもしあるのであれば,この参考訳の冒頭解説部分を精読し,その中で示されている関連サイトのコンテンツを読んで欲しい。

その解説の内容の一部は,法とコンピュータ学会の講演でも紹介したとおり。

 法とコンピュータ学会第50回記念大会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2025/11/post-ed950c.html

 

 

 

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2026年3月 3日 (火曜日)

法と情報研究会:第5回公開研究報告会の懇親会

法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められている。まことにありがたいことだと思う。

 法と情報研究会:第5回公開研究報告会
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html

私自身は,3月31日に迫った定年退職と関係する諸手続き及び諸々の雑事や引越業者関連の手続等に加え,確定申告の手続などもしなければならず,さっぱり何の準備もできない状態が続いている。

ただし,研究報告内容と密接に関係する事項について定めている規則(EU) 2021/694に関し,同規則の極めて重要な法改正を踏まえて内容を再検討し,また,今後の動向予測を可能とするための最新の法案等の説明を付加することによって,同規則の参考訳・改訂版を作成し,公表することができたので,一応,最低の質を確保することは可能だろうと勝手に自己評価している。

 法と情報雑誌74号
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-e666a5.html

新保史生先生が作成してくださったリストを検討し,(守秘義務があるために)私だけが知っている翻訳文等を加えて再計算してみたところ,これまでの人生で総計約600本の海外法令(主に米法及びEU法)の翻訳文を作成したことになることを改めて自己認識した。実は,正確な数を知らなかった。

私は,特に能力が優れているわけではなく,凡人であり,決めた勉強を粘り強く続けることくらいしかできないのだが,これだけの数であれば,世間に対して何らかの貢献をしていることにはなるのではないかと思う。

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金子敏哉先生が管理している懇親会参加者のリストを読むことができた。30名以上の人々が参加予定のようだ。

その中には,かつての学部のゼミ生やかつて大学院で指導した学生等の名も多数確認できる。
私のようなつまらない人間のためにかつての学生諸氏にも参加してもらえることを知り,とても嬉しい。感涙という状態になる。

過去数年間,私自身の老化による劣化のために体力が大幅に減退していることに配慮し,また,家庭内の事情(老親の介護等)に伴う問題の発生を避けるため,様々な会合の後の懇親会への参加を極力避けてきた。

しかし,今回は,懐かしい人々との懇親のため,想定されるリスクを考慮に入れた万全の態勢で,第5回公開研究報告会の懇親会に参加しようと思う。

なお,懇親会場の参加登録が2026年3月6日まで延長されたとの連絡を受けている。

 

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2026年3月 1日 (日曜日)

法と情報雑誌74号

法と情報雑誌74号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌74号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No74.pdf

この号には規則(EU) 2021/694 [参考訳・改訂版] が含まれている。

 

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2026年2月12日 (木曜日)

法と情報研究会:第5回公開研究報告会

新型コロナの関係及び諸般の事情のため,法と情報研究会の公開研究会を開催できない状態が続いていたが,丸橋透先生をはじめ会員各位の協力により開催準備が進められ,2026年3月8日に第5回公開研究報告会を開催できることとなった。

私も研究報告することになった。雑駁な内容のものしか準備できないが,『ネットワーク社会の文化と法』の中で提示した幾つかの仮説が,仮説提示後30年を経過した現在,全部正しかったということが事実によって証明されたことを宣言し,かつ,これからの法学は何をすべきなのかに関する私見を提示する内容の研究報告としたいと思う。

開催要領は,下記のところで入手できる。

 第5回公開研究報告会
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformation_5thConference.pdf

 

追記:2026年3月5日

懇親会の参加申し込み期限は,2026年3月6日まで延長されている。

 

 

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2026年2月 1日 (日曜日)

法と情報雑誌73号

法と情報雑誌73号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌73号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No73.pdf

この号には規則(EU, Euratom) 2023/2841 [参考訳] が含まれている。

 

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