AI技術による自動要約?
当該作品が第三者の著作物である場合,当該第三者の翻案権や編集権を侵害することがあり得る。著作権法に定める例外(強制許諾)の場合を除き,著作権者の許諾なしに第三者の著作物を改変することは違法行為となる。この改変には「要約」も含まれる。
第三者の権利を決して侵害しない仕組みが予め組込まれていない場合,当該自動要約の機能を実行する製品またはサービスは,それ自体として違法物であり,第三者の権利を決して侵害しない仕組み直ちに組込まない限り,全部破壊されるべきである。
ただし,権利侵害の有無の判定は(裁判官の価値判断を基礎とするものなので)非常に難しく,現在のAI技術では自動化不可能な事柄の一つに属する。つまり,現時点では,「第三者の権利を決して侵害しない仕組み」を設計,構築及び運用することは不可能なことだ。
***
インターネット上の数あるブログ等の中には既存の著名書籍の内容の一部を要約して組み合わせただけであり,学術的検討結果等を何も含まないものが多数存在するが,それらの大半は違法なコンテントだと考えられる。
著作権者が気付かないために結果的に放置されたような状態となっているため,削除要請や損害賠償請求がないというだけのことだろうと思われる。
***
私のオンラインの講義で(電子板書講義の形式により)提供している講義内容がしばしば違法利用されていることは知っている。誰がそしているのかも知っているが,関係諸機関に迷惑をかけるといけないので,大学を退職するまでは訴訟の提起を控えている。
大学当局からオンラインではなく対面の講義として実施するようにと要請のあった科目に関しては,非常に面倒な様々な雑事に対処しながら,どうにか対面講義として実施している。
そのような対面講義において,講義案の提供はないのかと質問を受けることがある。
あるわけがないではないか。
偽学生が受講している可能性があり,そのような偽学生または第三者から依頼を受けた正規の受講生が授業内容を録音している可能性があるため,平均的な内容の講義しか提供していない。
裏切者やスパイのような受講者が存在する限り,私しか理解してない最先端の知見は提供しないことにしている。
最近のコメント