国等が保有する国民の個人データを民間企業等が利用できるようにすることが善であるか悪であるかという根本的な問題はあり得るが,それよりも重要なことは,「どのタイプの個人データの利用を禁止すべきか」という線引きではないかと思う。
例えば,無条件で民間企業等の利用を認めた場合,個人の病歴,診療歴,血液検査や脳波検査等の精密検査の結果,通常の健康診断の結果,遺伝子情報,学校における成績,各種資格試験の受験回数及び不合格回数,各種資格試験の成績,前科,交通違反等による反則金納付歴,少年法による保護措置歴,滞納処分歴,社会保険の納付歴・不納付歴,各種行政処分歴,行政機関への通報,行政機関への苦情申出,公務員としての懲戒歴,元外国人の帰化と関連する情報等の情報が全て民間企業の手に渡ることになる。
日本在住の外国人に関しても,日本国民の場合と基本的に同じ。
しかも,外国人の日本国街における違法行為歴情報や当該外国人が特定の国の諜報関連の人間または犯罪組織と関連する人間であることの情報等を日本国が保有している場合もあり得ることを正確に理解する必要がある。
個人データを匿名化または仮名化したような場合でも,最新のコンピュータ技術を駆使すれば,特定の個人を識別可能な状態に容易に復元可能な世界になっているので,「匿名化または仮名化していれば大丈夫」という理屈は,ほとんど無意味化している。
特定の国民が国等に納付した税や社会保険関係の納付額が民間企業に提供されれば,民間企業の経営者や従業者の中には犯罪組織や外国政府の手先も当然に含まれているので,当該納付額等の情報が提供されてしまった者の中で高額の納付者が,例えば,強盗等の優先的なターゲットとなってしまうことが避けられない。その結果として,高額所得者を中心として,強盗によって殺される人が続出することになるだろう。
そのような場合に備え,国は,常に100%賠償できるよう基金を準備しておく必要があるし,国が個人情報を提供したことによって強盗犯等が被害者の所在地及び財産状況を把握することになったときは国の無過失の損害賠償責任を定める条項を個人情報保護法の中に追加する必要性がある。
日本人だと信じられていた者が外国人であることが判明した場合,帰化した者が元は国籍を有していた国名等の情報が民間企業に渡されるような場合においては,(民間企業の中にはヘイトクライムの犯罪者である企業も十分に存在し得るので)当該の者の生命・安全に深刻な脅威が発生し得ることも当然に予想される。
特定の者が外国政府のための諜報活動に従事していることを内容とする情報や日本国外における犯罪等の違法行為歴が明らかになってしまった場合,内閣総理大臣を含め,主要な国務大臣や関連公務員に対する報復のための暗殺行為が実行される可能性はある。
自然科学の調査研究(例:遺伝子治療等)のために日本国民の遺伝子情報を研究機関や製薬会社等に手渡した場合,日本国の研究機関や製薬会社等の中で特定の外国と全く関係のないところはほぼ存在しないので,そのような遺伝子情報が外国の製薬会社,軍または諜報機関等の手に渡る可能性は著しく高い。そもそも(当該組織の長及び上級職員に対するものを含め)適正に十分なセキュリティクリアランスを実施することが可能なだけの体制をもっている研究機関等は滅多になく,また,情報セキュリティを確保するための十分な予算と人的資源をもつ組織は非常に少ない。
以上のような危惧は,誰でも容易に考えつくことができるものだ。
それゆえ,線引きが重要になる。
そして,全ての危惧や脅威を適正に評価した上で,正確に線引きをしてみると,国が保有する個人データの中で民間企業に渡すことのできるタイプの個人データがほとんどないということに気づくことができる。
強いて言えば,政府から刊行された白書等の中で既に公表されている統計上の数値くらいなら提供できると言い得るのみではないかと考えられる。
ちなみに,統計のために集約化された数値データであっても,例えば,統計上において区分されている自治体等の地理的場所の該当者が非常に少ない場合,数値だけで構成されるデータであっても完全に顕名性のある(=個人識別可能な程度に特定され得る)個人データとして機能することがあり得ることは,周知のとおりだ。要するに,個人識別可能であるか否かは,文脈,TPO,状況等の要素を含め,諸々の要素の総合的な評価の中で結果として発生することだ。
個人データは,それ自体が客観的に常に識別可能または識別不可能という属性価をもつようなタイプの構造をもつデータではない。そうではなく,ある状況の下において,何らかのデータに対してそのような属性評価が可能であるか否かということが本質的に重要だということを理解しなければならない。
要は,実体説を基礎として考えるのではなく,関係説を基礎として考えるべきだということに尽きる。
その意味において,これまで公表されている個人情報保護法の注釈書等の多くは,根本的なところで無理解と誤謬が存在している。
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