2022年4月24日 (日曜日)

コリア・エコノミクス

niftyの現在の経営陣は,「コリア・エコノミクス」を愛好している。その理由は全く知らない。

私が見ているところでは,明らかに親露の組織または偏向的な組織であり,しかも,著作権法をほとんど尊重していない。日本語のレベルは,かなり低劣だと認定せざるを得ない。

現在のniftyの経営陣が心の底から悔い改め,適切な行動をとることを勧告する。

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2022年4月14日 (木曜日)

AI生成コンテントの著作物性・・・???

著作権と関連する部分もあるので,それはそれとして検討すべきだろうと思う。

そのような場合があることはさておき,別のタイプの困難性の一種として,著作権にこだわるからわからなくなってしまうというようなタイプの問題類型も存在する。

そのような場合,例えば,一般的な不法行為または不正競争行為で十分に対処できるのに,そうすることなく著作権にこだわるから奇妙な議論が展開されることになる。

世界は著作権のために存在しているわけではない。

一般に,著作権は,様々な態様の法的紛争中の一定部分(だけ)を解決するためのレトリック的な手段の1つに過ぎない。

 

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2022年3月 8日 (火曜日)

日本のインターネットサービスプロバイダは大丈夫か?

ウクライナの記事の配信またはリンク設定に力を入れることは当然のことだと思う。

しかし,なぜか韓国系サイトの日本語記事をそのまま貼り付けているものが少なくなく,しかも,その内容としては,(無許諾の翻訳または複製のような)著作権法違反になるものや根拠不明の偽記事,あるいは,他の個人や会社のコンテントをあたかも自分の独自取材のものまたは独自執筆のものであるかの如く表示するパクリ行為のようなものが多数含まれている。

読者が気をつけて読むべきことは当然のことだが,それ以上に,プロバイダの担当者の質と能力と姿勢が厳しく問われる。更には,法務部の一員である社内弁護士や当該プロバイダと契約している外部弁護士等の能力・資質・姿勢が厳しく問われる。

***

各プロバイダのトップページの画面上では,ニュース記事の欄が設けられていることが多い。

また,そのニュース記事の欄に掲載される記事の順序は,閲覧された回数順または連携するSNS上で閲覧された回数順で,自動化された処理によって自動的に決定される仕様となっていることがしばしばある。

情報工作の餌食そのものだ。

公平で有能な担当者を置き,人間の目で確認して順序を決定するようにすべきだ。

無論,その担当者自身が手先または工作員であることがあり得るし,思想傾向が極端に偏っている者,または,本当は無知・蒙昧な者であることがあり得る。そのような者の言動をチェックするために法務担当と人事担当の部署があるのであり,適正にチェックし,適正に人事管理をすることによって,最悪の事態を避けることは不可能なことではない。

なお,「人間による関与」を確保することは,個人データ保護の関係においても,人工知能技術の応用の関係においても,必須の基本原則の1つとなっている。

誤解のないように付言しておくと,自動化された処理それ自体を否定する趣旨ではない。しかし,自動化された処理は「衆愚」の行動の結果であることや意図的な情報操作(工作活動)の結果であることが十分にあり得ることを周知徹底し,その結果表示を「決して信用してはならない」旨を明示で警告しておかないと,製造物責任法を介して無過失責任に近い損害賠償責任の原因となり得ることは理解しておくべきだろうと思う。

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2022年1月18日 (火曜日)

著作権侵害行為の殿堂

本来であれば,著作権法を適正に運用するための極めて重要な機関であるはずだ。

しかし,その幹部職員が著作権侵害行為を行っているとしたならば,仮定の話としては,江戸時代であれば,当然,切腹すべきところだろうと思う。実際には江戸時代ではないので,切腹する義務はない。

しかし,「本当はどうなっているのか?」を知らないということは,あほでもあり,悲しくもあり,惨めなことでもある。

実際の事実の一部を適示しておくと,当該の者(複数)の実名及び経歴の詳細+著作権侵害行為者との評定が,当該分野の津々浦々に既に知れ渡っているので,自らの罪に進んで相当の責任を負うことなしには,子々孫々まで汚名を着ることになるだろう。

ただし,現時点においては,当該分野と関係のない人にはあまり知られていない。

 

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2022年1月 1日 (土曜日)

法と情報雑誌7巻1号の第1分冊をWeb発行

法と情報雑誌7巻1号(2022年1月)の第1分冊をWeb上で発行した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web版を先行して発行する。

  法と情報雑誌7巻1号・第1分冊
  http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No47_1.pdf

法と情報雑誌7巻1号の第1分冊には,下記の参考訳が収録されている。

  デジタル単一市場著作権指令(EU) 2019/790 [参考訳]
  指令2009/24/EC [参考訳・改訂版]
  理事会指令91/250/EEC [参考訳]
  理事会指令93/98/EEC [参考訳]
  指令2006/116/EC [参考訳]
  指令2011/77/EU [参考訳]
  一部改正後の指令2006/116/ECの条文 [参考訳]

ただし,これらの参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2021年12月時点のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

 

[追記:2022年1月4日]

ミスが発見されたので,修正版と置き換えた。

 

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2021年12月18日 (土曜日)

Sylvestro Ganassiのマドリガルなど

大学の講義とその準備等の時間は当然として,雑用の連続で途切れた時間帯を除き,かなり気合いを入れて続けていた翻訳をとりあえず終えることができた。

まだバグ取りを終えていないので,再度検討しなければならないのだが,疲れたので来週以降に回すことにし,音楽CDを聴くことにした。

シルベストロ・ガナッシ(1492~1557年)等の曲の演奏を収録したCD(ZZT081002)を聴いた。2008年に録音された演奏のようだ。

どの曲もやや地味で,派手さは全くない。とても落ち着いた良い演奏だと思う。

***

現代の著作権と関連する海外の法令や判例法を勉強していると,様々な場面において,常に,模倣や混合の問題と直面することになる。

理屈だけではわからない。

実際に,過去500年くらいにわたる様々な文学(著述),音楽,絵画,彫刻,建築,舞踏等の作品を多数観賞し,先人の研究業績を読み,考えるのだが,「なかなか面倒な世界だ」という感を深めるばかりだ。

しかし,ある芸術家がもし存在しなかったとしたら,その芸術家の作品が生まれなかったこともまた明らかだと考える。

ベートーヴェンの作品はベートーヴェンでなければ作曲できない。ミケランジェロの作品はミケランジェロでなければつくり出せない。

それらの作品の中には先人の作品の要素が含まれている。その意味では,確かに過去との連続性があり,模倣により導入された要素が含まれている。

しかし,それらの作品は,それらの天才のみがつくり出せるものなのだ。

私のような凡人がいくら模倣しようと思っても,そもそも模倣できない。

若い頃にマニエリスムに関して随分と勉強した。ただし,美術理論中心だった。それから何十年も経ち,その間に多種多様な無数の作品を観賞し,美学の分野を含め,芸術と関連する理論書を多数読んできた。

結論として,現代においてもなお,マニエリスムとしてとらえられているような精神現象がそのまま(または,かなり退行したかたちで)続いているのではないかというような印象をもつ。

尺八の演奏のようにも聞こえるガナッシの楽曲の渋い笛の演奏を聴きながら,何となくそのように思った。

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2021年12月17日 (金曜日)

Google v. Oracle

下記の記事が出ている。

 The Year in Copyright: From Google v. Oracle to the Takings Clause
 IP Watchdog: December 16, 2021
 https://www.ipwatchdog.com/2021/12/16/year-copyright-google-v-oracle-takings-clause/

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A non-fungible token(NFT)

下記の記事が出ている。

 NFTs and Copyright Law
 Lexology: November 18, 2021
 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=00ce80d8-b15a-4eaa-9953-51aa53108f00

[追記:2021年12月19日]

下記の論文が公表されている。

 Understanding Security Issues in the NFT Ecosystem
 Dipanjan Das, Priyanka Bose, Nicola Ruaro, Christopher Kruegel, Giovanni Vigna
 Cornell University: 17 November, 2021
 https://arxiv.org/abs/2111.08893

 

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2021年12月15日 (水曜日)

YouTube透明性報告書

既に周知のことだが,下記の記事が出ている。

 YouTube、2021年上半期だけで著作権侵害申し立ては7億件以上。透明性レポート公開
 PC Watch: 2021年12月7日
 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1372168.html

Youtubeに限らず,どの分野においても透明性報告書の作成と公表を義務付ける例が増加している。

EUにおいては特にそうだ。

楽して金儲けできるビジネスモデルは過去のものとなりつつあるのではないかと思う。

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この話題は,EUのデジタルサービス規則案(COM/2020/825 final)及びデータ統治規則案(COM/2020/767 final)に定めるオンラインサービスのプロバイダ(特にプラットフォームの運用者)の義務及び要件とも深く関連するものだ。

企業としての生存確率を高めようと考える経営者は,正式に法令として成立する前に,徹底的に調査を尽くし,事前に対策を講じておくべきだろうと思う。

それと同時に,YouTubeのような民間企業だけではなく,例えば,(国立・公立の図書館を含め)図書館等においても,同様の透明性報告書を公表すべきではないかと考えられる。

 

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2021年12月 9日 (木曜日)

ある問題

ある人から情報提供を受け,私なりに検討してみた。

いかなる法定の除外事由にも該当しない明白な剽窃物が国の正規刊行物の中に存在する。

国立国会図書館の著作権保護担当者は,明確な自覚をもって,適切な対処をすべきだと思う。

***

安倍政権もその後の政権も,その基本方針として,「法の支配(rule of law)」を明確に示している。そのとおりだと思う。

当該問題が国家公務員によるものである場合,当該被害者に対して,個別に,告訴の意思の有無を確認した上で,告訴があるときは検察庁と裁判所の判断を尊重すべきである。

また,その告訴がないときは,当該剽窃行為それ自体の法益侵害の態様及び違法性の程度と併せ,当該加害者の職務と関連する事項(例:当該の者が著作権管理を担当しているか否か,当該部署において著作権を含め,知的財産権の保護に関する指示や研修等が徹底していたか否か,指示や研修等がなかった場合,更に上位の部署に何らかの問題がなかったか否か,人事に適正を欠くようなことがなかったか否か等),剽窃物の数及び(複数の剽窃があるときは)その剽窃が継続的または断続的に行われていた期間等の関連事情を精査し,関連条項に従い,適正に懲戒処分とするのが正しいと考えられる。

なお,告訴がない場合であっても,民事上の損害賠償請求(民法第709条)が妨げられないことは,当然のことである。

一般に,従来,このような問題の多くは,闇から闇へと葬り去られ,時として,関係各方面で明確に指摘されていた者であっても驚くような立身出世を遂げることがあった。

私人や民間団体には権力がない。しかし,国及びその機関並びに公務員には一定の権力と権限がある。「法の支配」の概念は,そのような権力と権限が適正に執行されることだけではなく,その権限や権力を執行する者自身が適正であることも要求する。

独立行政法人等を含め,国の機関において,そのような文脈において適正ではないことが横行すれば,政府がいかに「法の支配」に言及しても,誰も信用しなくなる。

それでは国家が一丸となって現下のパンデミックに立ち向かい,日本国の現下及び近未来の深刻な危機を克服し,日本国の繁栄と日本国民の幸福を確保することなどできない。

特に,米国においても,EUにおいても,日本国においても,(著作権を含め)知的財産権の保護を厳正に行うことは,自由主義と民主主義の国家体制を維持し,発展させる上での生命線の1つである。

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[追記:2021年12月13日]

あくまでも一般論として,国家機関の行為における透明性及び説明責任という側面からこの問題を考えてみた。

この側面は,民主主義の根幹部分とかかわるものだ。(法定の要件に従い国家機密に指定されている事項等を除き)透明性と説明責任が合理的に果たされていない場合,その国家機関は,組織体全体として腐敗していると推定してよい。

日本国憲法に定める独立の検査機関は,貴重な国家予算の適正な執行という観点から直ちに調査を開始すべきであるし,内閣府としても,関連組織を調査した上で,その組織体全体が腐敗していると判断したときは,当該組織体の長以下全ての管理職を更迭することを検討すべきだろうと思う。

そうしないと,当該組織内の健全な職員までどんどん腐ってしまい,結果的に日本国の国力を大規模に削ぐ危険性があるという意味で,日本国の国益上でも重大な問題が発生しかねない。

日本国が腐敗した国家ではないということを対外的に明確に示すことは,現下の状況下における国際関係においても極めて重要なことであり,また,政府に対する国民の信頼を得るためにも重要なことだと考える。

以上は,あくまでも一般論としての追記だ。

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