平成29年度サイバーセキュリティ政策会議報告書「新たな傾向のサイバー犯罪等に対応するための官民連携の更なる推進」
下記のとおり,警察庁のサイトで公表されている。
平成29年度サイバーセキュリティ政策会議報告書
「新たな傾向のサイバー犯罪等に対応するための官民連携の更なる推進」
平成30年5月
https://www.npa.go.jp/cybersecurity/pdf/20180510_2.pdf
下記のとおり,警察庁のサイトで公表されている。
平成29年度サイバーセキュリティ政策会議報告書
「新たな傾向のサイバー犯罪等に対応するための官民連携の更なる推進」
平成30年5月
https://www.npa.go.jp/cybersecurity/pdf/20180510_2.pdf
下記のサイトで公表されているのだが,簡易版がアップロードされた。
情報セキュリティ10大脅威 2018
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2018.html
下記のとおり公示されている。
コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況および相談状況[2018年第1四半期(1月~3月)]
IPA:2018年4月26日
https://www.ipa.go.jp/security/txt/2018/q1outline.html
下記の論説を読んだ。
ドイツの連邦情報庁法-対外情報機関の活動の法的根拠-
国立国会図書館調査及び立法考査局議会官庁資料課 渡辺富久子
外国の立法275号(2018.3)55~80頁
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11052072_po_02750005.pdf?contentNo=1
非常に興味深く読んだ。
関連文献の乏しい分野ではあるが,実質的にみても貴重な論説だと思う。
下記のとおり公表されている。
不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
総務省・警察庁・経済産業省:平成30年3月22日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000146.html
警察庁のサイトで,下記のとおり公表されている。
国際テロリスト財産凍結法に基づく国際テロリストの公告
警察庁:2018年3月23日
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html
下記のとおり公表されている。
「ITサプライチェーンの業務委託におけるセキュリティインシデント及びマネジメントに関する調査」報告書について
IPA:2018年3月26日
https://www.ipa.go.jp/security/fy29/reports/scrm/index.html
消費者庁のサイトで,下記のとおり公示されている。
マカフィー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁:平成30年3月22日
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_
180322_0001.pdf
下記のとおり、公表されている。
株式会社MOTHERに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省:2018年3月13日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000036.html
消費者庁のサイトで,下記のとおり公示されている。
ジュピターショップチャンネル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁:2018年3月16日
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_
180316_0001.pdf
これによると,「当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成28年12月9日に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められず、かつ、同日時点において、本件32型テレビを同社と同程度又は下回る価格で販売する他の販売事業者が複数存在していた」,「当該セール企画に係る本件ずわいがにの販売は、平成28年12月13日に開始されたところ、本件ずわいがにが当該セール企画終了後に販売される期間は2日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない」とのこと。
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