法と情報雑誌76号
法と情報雑誌76号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌76号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No76.pdf
この号には「規則(EU) 2016/794[参考訳・再訂版]」が含まれている。
法と情報雑誌76号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌76号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No76.pdf
この号には「規則(EU) 2016/794[参考訳・再訂版]」が含まれている。
下記の記事が出ている。
Unchecked AI Agents Cause Cybersecurity Incidents at Two Thirds of Firms
infosecurity: 21 April, 2026
https://www.infosecurity-magazine.com/news/unchecked-ai-agents-cause/
下記のところで公表されている。
IOCTA 2026 – The evolving threat landscape: how encryption, proxies and AI are expanding cybercrime
https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/iocta-2026-evolving-threat-landscape
生成AIは,基本的にはパイレーツシステムなので,何らかのコンテントを(合法的または違法に)収集し,蓄積したデータを基礎として外見上知識のように見える愚かな出力または違法な出力を生成し続けている。
それが愚かまたは違法であることを確認するための手段はそのシステム自身によって既に用意されている。
それは,出力された「回答らしきもの」に関し,「その根拠は?」と問い続けることだ。
「根拠」というもののの本質を既に知っている優秀な人間であれば,ここまで説明すればそれで全てを理解できることだろう。
根拠の回答が尽きた時点で,その回答が尽きた状態または態様によって,そのシステムの利用者自身が「こんなものを利用して時間の無駄だった」との確信をもつか,または,「違法なシステムであり,その利用者としての自分も違法行為の共犯者だ」との理解を得るか,そのいずれかだろうと思う。
一般に,生成AIシステムの利用のための公開に伴うテキストや音声や画像の出力は,公衆送信可能化または公衆送信それ自体であり,利用が有料であるときは営利目的が存在することになる。
著作権法を含め,知的財産と関連する法制度の仕組み全体を網羅的かつ適切に既に理解し終えている者であれば,何が問題であるかを即座に理解できることだろう。しかし,そのような法制度に関して部分的にかじっただけの者や生成AIから出力された「要旨」を鵜呑みにしているだけの者にとっては,(要するに,本当は何も知らないのと同じなので)私が何を言っているのかを理解することが不可能または困難である可能性が高い。
他方において,「根拠」というものの本質を知らない愚鈍な人間であれば,何をどのように説明しても理解できないので,私は何も説明しないことにしている。
自分で苦労して勉学を重ねた者またはそのようにしようとしている者に対してのみ,私は適切な説明を与える。
残り少ない人生の貴重な時間の無駄遣いはしない。
結論として,世間では,生成AIの利用者の中で犯罪行為または違法行為の共犯者が増加し続けていると言える。
真の権利者はもっと怒るべきだ。そして,生成AIサービスの提供者から(何兆円でも)当該サービスの提供者から,法律上可能な最大限の賠償金をどんどんとるべきだと思う。
特に,米国の裁判における陪審員は,何百兆円になろうとも,法律上許容される最大限の賠償額を妥当とする評決をすべきだと考える。
「事象Xに該当し得る情報が記録されていないこと」は「事象Xの存否は知らない」と表現することが許容されるが,「事象Xはない」と表現すれば常に虚偽となる。
生成AIの出力はそのような意味で虚偽のものばかりだ。換言すると,生成AIは,嘘つきばかりだ。
しかし,生成AIは,基本的に,「自分自身が欠陥品であり,かつ,自分が存在しない方が人類のためになるので直ちに自殺する(=機能を全て自己消去する)」というアルゴリズムが組込まれていないので,自己否定する能力をもっていない。
「恥ずかしい」という心理に近い状態をシステム内で自動的に生成することはないし,「謙虚」という心理に近い状態をシステム内で自動生成することもない。要するに,単なる嘘つきなのではなく,厚顔無恥の極めて悪質な嘘つきだということができる。
それゆえ,自己否定することなく牽強付会や屁理屈の類だけ学習し続ける生成AIや関連チャットボットは,その利用者に対してもそのような思考の癖を(暗黙のうちに)刷り込み,「決して自分の非を認めて謝罪する」ということができない性格の者に(暗黙のうちに)刷り込むことになる。
その結果,もともと自己中心的であり,かつ,自己の非を認めることがない者が利用者である場合,そのような傾向をかなり強固に増幅することにもなり得る。
そのようにして一定の心理的傾向を増幅される利用者が国家のリーダーである場合,その国家は,そのようなリーダーが存在しているということだけで,滅亡(自己破滅)を免れないことになる。
電子的なシステムは,電子的なシステムという閉じた狭い環境の中で自己完結的に(=数学上の存在として)存在しているので,嘘つきであるということだけでそのシステムが直ちに破綻することはないだろうと思う。しかし,現実の社会は,外界と相互に影響し合う複雑系そのものなので,常に変転し続ける環境要素との把握と調整をするために必須な反省や自省といった要素のない者が指導者となっている国は,硬直化し,大きな流れの中で衰滅を免れることができなくなるのだ。
そもそもSNSやAIに依存する者は,脳内が空虚化し続けるので,以上に述べたような弊害が倍加される。企業傾斜がそのような依存者であるときは,その経営者は,無知・無能でありかつ自己改善の端緒をもたない者によって支配されている企業であることになるので,経営破綻を免れないことになるだろう。
***
古典ギリシア哲学の時代からずっと変わらず,また,基本的な仏典が教えるとおり,俗物であらざるを得ない人間という動物にとっては「無知であることを知ること」が最も大事なことだ。
一般教養として「無知の知が大事だ」という符号列を暗記することが重要だと言っているのではない。
自分自身が「無知だ」ということを確定的に思い知り,日々自戒し続けることが大事だと言っている。
自分自身が「無知だ」ということを知ればこそ,真理の探究が始まる。これに対し,自分自身が「無知だ」という自覚のない者は,自分が暗記しているペラペラの符号列を真理だと錯覚してそれを護持することだけ考えるので,決して真理に至ることがないし,真理に至るための探究(=好奇心の発露)のような心理状態が発生することもない。
このことは,大学教授だった当時においても,大学の講義の中で強調し続けたことだ。
自戒の念をこめて。
法と情報雑誌75号(第1分冊)を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌75号(第1分冊)
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No75A.pdf
この号には規則(EU) 2018/1726 [参考訳・改訂版] が含まれている。
法と情報研究会の第5回公開研究報告会を無事に終えることができた。
ご参集くださった方々には心から感謝申し上げる。
研究報告の後,花束を2つも頂戴した。とても嬉しい。
***
法と情報研究会は,明治大学法学部の教員及び元教員を構成者(member)として,私が企画し,創始し,代表として運営してきた研究組織。
本質的には私が主宰する私的研究組織なのだが,明治大学法学部における情報法,サイバー法及び法情報学担当者の研究能力を更に高め,今後を担う良い人材を育成するという観点から,関連科目の担当教員に広く声をかけ,相互に協力しながら研究活動を継続してきた。
非公開の研究報告会として「話題提供会」という名称の小研究会を多数回開催すると同時に,公開の研究報告会も開催してきた。
法と情報雑誌は,法と情報研究会の研究活動を公表するための媒体となる学術雑誌であり,国立国会図書館に納本されている。
法と情報雑誌へのこれまでの寄稿者は,私以外には,丸橋透先生と小西知世先生。
私は,2026年3月31日で定年退職となる。その後についてあれこれ考えてきたが,今回,会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力によって第5回公開研究報告会及びその懇親会の準備が進められてきた経緯等に鑑み,そのような運営体制で今後も継続することにした。
会員からの十分な協力が得られないときは,研究組織として継続する意味がなくなるので,いったん解散した上で,別の構成者によって別の研究組織を企画し,創始するつもりでいた。
今回,会員からの十分な協力が得られたことには深く感謝する。
今後,私が蓄積してきた業績よりも多数のより優れた業績を公表する研究者が出現したときは,いつでも法と情報研究会の代表の立場を移転するつもりでいる。
私は,凡人の一員に過ぎない。凡人の一員に過ぎない私よりも優れた人材であれば,非常に容易に私の総業績を乗り越えることができるであろう。
***
判事補当時の某任地において自動車運転免許を取得し,BMWを購入して運転するようになった。
法定または指定の速度制限を厳守して走行していた。現実には,速度制限を厳守すると逆に迷惑走行のようになってしまうため,制限速度を厳守して走行する自動車など滅多にいない。
当時,その様子を見て,「速度違反しない外車がいる」と評判になっていたらしい。私は全く知らなかった。
研究会の会場で,ある方と挨拶を交わした。その方とは初対面。その方は,私がその任地で勤務していた当時には中学生であり,そのように話題にしていたとのこと。
驚きだ!
世間は広いようで極めて狭い。
***
元のゼミ生や大学院生等も多数参加してくれた。
いずれも社会人として大いに活躍していることを知り,とても嬉しく思った。
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懇親会の場では,私の後任となる佐野智也先生から挨拶があった。佐野先生は,今後,法と情報研究会の会員に加わることになる。
一般に,法情報学に関し,法情報の検索や法情報データベースの構築だけがその任務だと勝手に狭く思い込んでいる勉強不足の人々がかなり多数存在する。
しかし,それは,明らかに誤りだ。私の全業績を精読すれば,中学生以上の知能の持主である限り,誰でも容易にそのことを理解できる。
そもそも法情報の構造の解明,機能と作用の分類に関しては,私がパイオニア的な研究成果を出してきたとはいえ,まだまだ精錬されたものではないので,誰かが更に研究し,その研究成果を明らかにしなければならない。そのような検討が正確になされなければ,目的(政策等)と手段(法令等)との論理関係の整合性や仕組みとしての実効性・効率性・経済性・相当性などを計測できない。
加えて,私は,法令や判例のような典型的に法情報だと理解されている情報以外の情報に関しても,帰納法の観点と機能論の観点から,法情報としての位置づけを試み,その検討結果を明らかにしてきた。
このような作業を経なければ,法情報の真の効用が見えてこない。
佐野先生は,私がこれまでやってきたことと類似した視点から続々と極めて優れた研究成果を着々と公表されている。
明治大学の「法情報学」の未来はとても明るい。
2026年度の学生として在籍している明治大学学生の中で「とにかく勉強したい」と熱望している学生は,佐野先生の授業を受けるべきだと思う。
きっと,現代の情報社会を基盤として正しくものごとを考える力を得るきっかけと遭遇できることだろう。そして,それによって,GPTの安易な使用や濫用に起因する頭蓋骨内の空洞化を避けるための自分なりの方法論を得ることができることだろう。
***
今後約2か月間にわたり,退職に伴う諸手続や研究室の原状回復などに忙殺されることになる。
それらが問題なく片付いたならば,(その時点における家庭内の状況次第ではあるけれども,もし可能であれば)2泊~3泊程度の国内旅行をしたいと思っている。
法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められてきた公開研究報告会の開催日となった。
法と情報研究会:第5回公開研究報告会
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html
懇親会にも多数の方の参加がある予定。
法と情報研究会:第5回公開研究報告会の懇親会
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-ff8693.html
研究報告のためのレジュメや資料等は,ここからダウンロードできる。このネット公開のための作業に関しては,金子敏哉先生に大変お世話になった。
なお,報告者の研究報告には日本国著作権法及び関係各国の著作権法の適用がある。報告内容等の二次利用等に関しては関係する著作権法の条項に従わなければならない。
法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められている。まことにありがたいことだと思う。
法と情報研究会:第5回公開研究報告会
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html
懇親会にも多数の方の参加がある予定なので,とても楽しみにしている。
法と情報研究会:第5回公開研究報告会の懇親会
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-ff8693.html
***
明日(2026年3月8日)に迫った研究報告の準備を終えることができた。
研究報告のためのレジュメや資料等は,ここからダウンロードできる。
このネット公開のための作業に関しては,金子敏哉先生に大変お世話になった。
***
定年退職にあたり,明治大学法律論叢の古希記念論文集を辞退したので発行されていない。
このことについてある方から質問を受けた。
「古希ではない者に対して古希記念論文集を献呈するのは失礼にあたるのではないでしょうか?」と返答した。私は,まだ69歳であり,古希ではない。
最終講義を実施する予定がない。このことについてもある方から質問を受けた。
私は(奴隷となる)弟子というものをつくらなかった。ゼミの学生等に関し,私の考えと違っていても全く構わないし私に対して批判的であってもよいので,自分なりに調査し,検討し,考えることのできる人間を育てることを心掛けた。奴隷をつくって威張っていても少しも立派なことではない。
最終講義というものは,真に偉大な先生が退職のときには関係者が率先して設定し、お世話して実施するものなのでそれはそれで名誉なことだと思う。
しかし,そうではない場合もあり得る。
私の場合,単なる凡人の一員であり,「偉大な先生」であるはずがない。凡人に過ぎない私から最終講義の開催準備を誰かに頼むというような恥ずかしいことはしない。
ただし,EUの最新法令を素材とする法情報学の講義を続けてきたので,その総決算のような意味での小論考をまとめ,規則(EU) 2022/1925(デジタル市場法)の解説を書いた。
規則(EU) 2022/1925(デジタル市場法) [参考訳]
https://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No70A.pdf
「私の最終講義を聞きたかった」と思う人がもしあるのであれば,この参考訳の冒頭解説部分を精読し,その中で示されている関連サイトのコンテンツを読んで欲しい。
その解説の内容の一部は,法とコンピュータ学会の講演でも紹介したとおり。
法とコンピュータ学会第50回記念大会
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2025/11/post-ed950c.html
法と情報研究会の会員各氏(特に丸橋透先生及び金子敏哉先生)の協力により,研究報告会及び懇親会の準備が進められている。まことにありがたいことだと思う。
法と情報研究会:第5回公開研究報告会
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/02/post-f83d25.html
私自身は,3月31日に迫った定年退職と関係する諸手続き及び諸々の雑事や引越業者関連の手続等に加え,確定申告の手続などもしなければならず,さっぱり何の準備もできない状態が続いている。
ただし,研究報告内容と密接に関係する事項について定めている規則(EU) 2021/694に関し,同規則の極めて重要な法改正を踏まえて内容を再検討し,また,今後の動向予測を可能とするための最新の法案等の説明を付加することによって,同規則の参考訳・改訂版を作成し,公表することができたので,一応,最低の質を確保することは可能だろうと勝手に自己評価している。
法と情報雑誌74号
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-e666a5.html
新保史生先生が作成してくださったリストを検討し,(守秘義務があるために)私だけが知っている翻訳文等を加えて再計算してみたところ,これまでの人生で総計約600本の海外法令(主に米法及びEU法)の翻訳文を作成したことになることを改めて自己認識した。実は,正確な数を知らなかった。
私は,特に能力が優れているわけではなく,凡人であり,決めた勉強を粘り強く続けることくらいしかできないのだが,これだけの数であれば,世間に対して何らかの貢献をしていることにはなるのではないかと思う。
***
金子敏哉先生が管理している懇親会参加者のリストを読むことができた。30名以上の人々が参加予定のようだ。
その中には,かつての学部のゼミ生やかつて大学院で指導した学生等の名も多数確認できる。
私のようなつまらない人間のためにかつての学生諸氏にも参加してもらえることを知り,とても嬉しい。感涙という状態になる。
過去数年間,私自身の老化による劣化のために体力が大幅に減退していることに配慮し,また,家庭内の事情(老親の介護等)に伴う問題の発生を避けるため,様々な会合の後の懇親会への参加を極力避けてきた。
しかし,今回は,懐かしい人々との懇親のため,想定されるリスクを考慮に入れた万全の態勢で,第5回公開研究報告会の懇親会に参加しようと思う。
なお,懇親会場の参加登録が2026年3月6日まで延長されたとの連絡を受けている。
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