2023年11月30日 (木曜日)

EU:AI法案の審議状況

下記の記事が出ている。

 The EU's new AI Act is under threat from lobbyists, experts and the public say
 euronews: 29 November, 2023
 https://www.euronews.com/next/2023/11/29/europes-ai-act-under-threat-by-lobbyists-experts-and-the-public-say

 Last Mile Trouble: What Needs To Be Sorted in EU AI Act Before Next Week’s Trilogue Talks
 spiceworks: November 29, 2023
 https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/eu-ai-act-in-trouble/

 AI Act: Spanish presidency makes last mediation attempt on foundation models
 Euractive: November 29, 2023
 https://www.euractiv.com/section/artificial-intelligence/news/ai-act-spanish-presidency-makes-last-mediation-attempt-on-foundation-models/

 

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2023年11月19日 (日曜日)

EU:サイバー回復力法案の審議状況

下記の記事が出ている。

 EU Commission pitches double reporting of open security loopholes in cybersecurity law
 Euractive:2023年11月16日
 https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/eu-commission-pitches-double-reporting-of-open-security-loopholes-in-cybersecurity-law/

 

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2023年11月18日 (土曜日)

弁護士が迂闊にChatGPTを利用すると,どういう結末があり得るか?

下記の記事が出ている。

 These lawyers used ChatGPT to save time. They got fired and fined.
 Washington Post: November 16, 2023
 https://www.washingtonpost.com/technology/2023/11/16/chatgpt-lawyer-fired-ai/

この種のAIシステムは,「まともな学者」や「まともな法律家」とは全く異なり,資料の信頼性や真正性や適法性などを検討することなく何でもかんでもパクってしまう。底本となっている資料を吟味・検討する能力は,もともと全くない。

そうであるからこそ,この種のAIシステムは,仮想敵国のスパイによって洗脳されてしまう危険性が常にあるとも言える。

この種のAIシステムは,自己の頭脳で考え,正しいか正しくないかを論理的に検討する能力がもともとないので,当たり前のことだと言える。

他方において,「何でもかんでもパクってしまう」ということは,この種のAIシステムが常に著作権法違反となる違法な存在であるということも意味している。

個人データ保護との関係においても同じことが言える。

 

[追記:2023年11月19日]

関連記事を追加する。

 AI is about to face many more legal risks. Here’s how businesses can prepare
 Fortune: November 9, 2023
 https://fortune.com/2023/11/08/ai-playbook-legality/

 

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2023年11月14日 (火曜日)

EU:AI法案の現況

下記の記事が出ている。

 EU’s AI Act negotiations hit the brakes over foundation models
 Euractive: November 13, 2023
 https://www.euractiv.com/section/artificial-intelligence/news/eus-ai-act-negotiations-hit-the-brakes-over-foundation-models/

 

[追記2023年11月18日]

関連記事を追加する。

 EU AI Act ‘cannot turn away from foundation models’, Spain’s state secretary says
 Euractive: 18 November, 2023
 https://www.euractiv.com/section/artificial-intelligence/interview/eu-ai-act-cannot-turn-away-from-foundation-models-spains-state-secretary-says/

 

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2023年11月13日 (月曜日)

法の支配か,AIの支配か・・・???

下記の記事が出ている。

 Either the law will govern AI, or AI will govern the law
 The Hill: November 11, 2023
 https://thehill.com/opinion/congress-blog/4305486-either-the-law-will-govern-ai-or-ai-will-govern-the-law/

 

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2023年10月31日 (火曜日)

法と情報雑誌53号

法と情報雑誌53号を作成し,Web上で公表した。

 法と情報雑誌53号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No53.pdf

この号には「規則(EU)2022/868(データ統治法)[参考訳] 」が収録されている。

 

[追記:2023年11月1日]

バグが発見されたので,修正版と置き換えた。

 

 

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2023年10月16日 (月曜日)

匿名化された個人データの復元

EUのGDPR及び関連法令は,匿名化された個人データの復元(=個人を識別可能な状態に戻すこと)を禁止している。

しかし,近時の応用AI技術またはそれに類する技術上の手法は,従来は復元され得ないと考えられてきた匿名化された個人データを用いて特定の個人を識別する方法(=個人データを復元または再識別する方法・tecnique for reidentification of data subjects)を生成しつつあると考えられる。

例えば,一定の集団に関するデータとの多角的なマッチングにより,匿名化されて属性値だけをもつデータが識別可能な特定の個人と(自動的に)再び結び付けられ,完全に復元されたデータセットを(自動的に)生成することが可能なことは明らかだ。

従来,その弊害があまり意識されてこなかったのは,(特に手作業の場合には)手間がかかることや,(計算処理の場合でも)関連データの収集に要する時間,計算処理時間と費用の関係で,誰も実行しないだろうと安易に考えられていたからだと思われる。しかし,近時のAI関連技法の中には,短時間かつ無料でそのような処理を実行してしまうような手法に応用できるものがある。

関連する科学技術論文の中には,そのような個人識別性を復元するという目的で応用可能な技術であることを誇示するような(法令遵守に疎い)論文があるかもしれない。

このような場合,法解釈論上,幾つかの難問が生ずる。

(1)そのような個人データとしての顕名性の復元技法は,技法それ自体として違法であるかどうか,または,そのような技法を個人データとしての顕名性の復元のために使用することは違法行為であるかどうか,(2)現実に復元されているかどうかとは無関係に,そのような技法によって復元可能な状態の下にあると推定され得る匿名化された個人データは,既に匿名化されたデータに該当しないと判断すべきかどうか・・・などの問題である。

一般に,個人データの匿名化と言っても,個人データの完全な破壊(=消去)ではないので,関連技術の発展により,「匿名化されている」という主観的評価または社会的評価が反故にされてしまうことは十分にあり得る。

ここで大事なことは,個人データの「匿名化」は,事実そのもの,または,科学そのもの,または,技術そのものではないということだ。
「匿名化されているかどうか」は,その評価者の主観的評価または社会的評価の結果に過ぎない。
この評価は,属性値の指定と同じものなので,(関連技術の発展,特にAI技術の発展により)無効化され得る。要するに,もともと絶対的なものではなく,相対的なものに過ぎない。

以上のことは,仮名化された個人データでも完全に同じである。

それゆえ,個人情報保護委員会は,常に,この種の関連最新技術に精通している必要があり,そのような能力をもつための資金上,人事上,施設・設備・組織上,技術上の対応を維持・確保すべきであり,その必要性を誰よりも早く認識・理解できる人材を揃えるべきである。
そして,関連技術の発展,特にAI技術の発展により,過去の時点では匿名化されたと判断されていた個人データの匿名性が反故にされてしまっているときは,当該匿名化されていると理解されてきた個人データを全て匿名化されていない個人データとして扱うための方策を,迅速かつ適正に検討し,実施すべきである。

 

[追記:2023年10月23日]

この記事は,EUの規則(EU)2022/868(データ統治法)の全文を精読・理解していると推定される読者を想定して書いている。そうではない読者には「意味不明」かもしれないが,前提を全く欠いているので,やむを得ない。

どのように評価するかは各人の自由なのだが,もし専門家だと自認しているのであれば,まず自分自身で(私がこれまでやってきた)概ね300本以上の分量と同じ分量またはそれ以上の分量のEU法の翻訳をやってみた上で,私が書いていることの内容を評価するのが専門家としての正しい態度だと思う。

当然のことながら,客観的に私よりも優れていると自認するのであれば,私よりも短期間に,私よりも大量に,私よりも精密に,私よりも丁寧な解説を付して,かつ,単独で,かつ,Eur-lexの二次利用条件を完全に満たして,EU法の翻訳物を作成できるだろうし,そのようにして作成された翻訳物を無償でWeb公開し,私を乗り越える自由がある。その逆もまた真である。

私は,そのような自由を最大限の熱意をもって支援する。是非,乗り越えてほしい!

他方において,無論,素人に対してはそのような要求をしていない。素人にはそのような能力が最初からないので,私と同等またはそれ以上であることを全く求めていない。

 

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2023年10月14日 (土曜日)

米国カリフォルニア州:プライバシー保護のための削除法

下記の記事が出ている。

 California Enacts “Delete Act” For Data Privacy
 infosecurity: 12 October, 2023
 https://www.infosecurity-magazine.com/news/california-enacts-delete-act/

原文は,下記のところにある。

 SB-362 Data broker registration: accessible deletion mechanism.
 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB362

いずれ,全米各州及び世界的なレベルで同様の立法が進むのではないかと予測される。

「削除ボタン」は素敵だ。

「デジタル情報化されない権利」を実現するためには,このような仕組みが普及し,一般的なものとなる必要性がある。

ただし,この問題と関係する企業が遵守するかどうかは不明だ。

***

日本国の現状を見ると,例えば,アプリケーションを購入して利用者登録する際に宣伝広告用のメールの受信はしないという設定にしてもどんどん送信してくる企業が普通だ。

公正取引委員会と消費者庁が適正に行政しようとしても,処分予定企業があまりにも多すぎてどうにもならないためにそういうことになってしまっているのだろうと推察する。

仕方がないので,スパマーとして関係各機関等に申告することになる。その結果として当該企業が倒産してしまったとしても,自業自得というものだ。

 

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法と情報雑誌52号

法と情報雑誌52号を作成し,Web上で公表した。

  法と情報雑誌52号
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No52.pdf

この号には「規則(EU)2022/2065(デジタルサービス法)[参考訳] 」が収録されている。

 

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2023年10月10日 (火曜日)

EU:暗号資産に関する規則(EU) 2023/1114

下記のとおり公示されている。

 Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937
 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj

 

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