EU:EUとアメリカ合衆国との間のプライバシーシールド協定がGDPRに違反しているとの一般裁判所の判決
下記の記事が出ている。
EU Commission Liable for Breaching EU’s Own Data Protection Rules
infosecurity: 9 January, 2025
https://www.infosecurity-magazine.com/news/eu-commission-liable-data/
下記の記事が出ている。
EU Commission Liable for Breaching EU’s Own Data Protection Rules
infosecurity: 9 January, 2025
https://www.infosecurity-magazine.com/news/eu-commission-liable-data/
法と情報雑誌62号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌62号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No62.pdf
この号には規則(EU)2023/1543 [参考訳] 及び指令(EU)2023/1544 [参考訳] が含まれている。
[追記:2025年1月9日9:50]
誤りが発見されたので,修正版と置き換えた。
法と情報雑誌61号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌61号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No61.pdf
この号には指令(EU) 2024/1203 [参考訳]及び指令2009/147/EC [参考訳]が含まれている。
下記の記事が出ている。
EU Opens Door for AI Training Using Personal Data
infosecurity: 19 December, 2024
https://www.infosecurity-magazine.com/news/edpb-ai-training-personal-data/
下記のところで公示されている。
Regulation (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act)
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
これまであまり考えたことがなかったのだが,昨日,某氏と意見交換をした結果を踏まえ,帰宅してから考察してみた。
結論として,罰金刑は無意味だ。
支払った罰金の金額分をカバーするため,ますますもって違法な密猟行為に精励することになるだろう。
原則として,拘禁刑とすべきである。
当該作品が第三者の著作物である場合,当該第三者の翻案権や編集権を侵害することがあり得る。著作権法に定める例外(強制許諾)の場合を除き,著作権者の許諾なしに第三者の著作物を改変することは違法行為となる。この改変には「要約」も含まれる。
第三者の権利を決して侵害しない仕組みが予め組込まれていない場合,当該自動要約の機能を実行する製品またはサービスは,それ自体として違法物であり,第三者の権利を決して侵害しない仕組み直ちに組込まない限り,全部破壊されるべきである。
ただし,権利侵害の有無の判定は(裁判官の価値判断を基礎とするものなので)非常に難しく,現在のAI技術では自動化不可能な事柄の一つに属する。つまり,現時点では,「第三者の権利を決して侵害しない仕組み」を設計,構築及び運用することは不可能なことだ。
***
インターネット上の数あるブログ等の中には既存の著名書籍の内容の一部を要約して組み合わせただけであり,学術的検討結果等を何も含まないものが多数存在するが,それらの大半は違法なコンテントだと考えられる。
著作権者が気付かないために結果的に放置されたような状態となっているため,削除要請や損害賠償請求がないというだけのことだろうと思われる。
***
私のオンラインの講義で(電子板書講義の形式により)提供している講義内容がしばしば違法利用されていることは知っている。誰がそしているのかも知っているが,関係諸機関に迷惑をかけるといけないので,大学を退職するまでは訴訟の提起を控えている。
大学当局からオンラインではなく対面の講義として実施するようにと要請のあった科目に関しては,非常に面倒な様々な雑事に対処しながら,どうにか対面講義として実施している。
そのような対面講義において,講義案の提供はないのかと質問を受けることがある。
あるわけがないではないか。
偽学生が受講している可能性があり,そのような偽学生または第三者から依頼を受けた正規の受講生が授業内容を録音している可能性があるため,平均的な内容の講義しか提供していない。
裏切者やスパイのような受講者が存在する限り,私しか理解してない最先端の知見は提供しないことにしている。
法と情報雑誌60号を作成し,Web上で公表した。
法と情報雑誌60号
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No60.pdf
この号には欧州評議会人工知能枠組み条約説明書[参考訳] が含まれている。
[追記:2024年12月15日5:35]
誤りが発見されたので,修正版と置き換えた。
ガリレオの名誉が弾圧者の自己批判によって回復されるまでには何百年もかかった。
現代において同じことが発生した場合,正しい英語によって表現された意見表面が(SNSなどを通じて)行われれば,極めて短時間で,かつ,国際的な規模で,弾圧者の非が責められるようになるだろう。
時代は根本から変わってしまっているのだ。
学問の自由は守られなければならない。
日本国民は,日本国憲法によって保障されている人権を確保するため,不断の努力を継続すべきことが日本国憲法によって宣言されている。
日本国の公務員及び準公務員は,日本国憲法を遵守すべき法的義務を負っている。
下記の記事が出ている。
Trump plans to dismantle Biden AI safeguards after victory
ars technica: 2024年11月7日
https://arstechnica.com/ai/2024/11/trump-victory-signals-major-shakeup-for-us-ai-regulations/
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米国はCoEの人工知能枠組み条約に署名しているが,全て無視し,そのような条約は存在しないものとして行動することになるのだろうと思う。
もっとも,同条約の条文及び説明書は,間違いだらけのかなりひどい文書なので,そもそも条約として全部無効(=署名しても国際法上の拘束力が全くない文書)なのではないかとも考えられる。
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