放送法第4条
放送法の第4条第1項第2号は,放送事業者が「政治的に公平であること」を定めている。
また,放送法の第1条第2号は,基本原則の一つとして「放送の不偏不党」を定めている。
従って,キャスターや司会者のような立場にある人間は,政治的に中立・公平でなければならない。
自分の意見や政治的立場と異なる人間がゲストとして出演した場合,そのことのゆえに,その出演番組のキャスターや司会者等が議論のための議論を続けるときは放送法違反行為を行う違法行為であることになるので,当該放送事業者は,当該キャスターや司会者等を解雇すべきである。解雇しないときは,関係当局は,しかるべく調査を実施すべきである。
あくまでも一般論としては,そのような番組の中でそのような出来事が起きるときは,当該キャスターや司会者等が特定の政治団体や宗教団体の関係者であり,その政治団体や宗教団体との関係という文脈の中でそのような出来事が起きることがあり得る。
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