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2024年9月10日 (火曜日)

権力者

日本国憲法に定めるとおり,日本国の公務員は,憲法遵守義務がある。

日本国憲法は,主権は国民にあると宣言している。つまり,権力者は,国民全体であり,特定の公務員が権力者であることを否定している。

では,国務大臣や都道府県知事を含め,組織の長である特別職公務員とは一体なのか?

日本国憲法は,それらの者が権力者であることを否定している。

国務大臣や都道府県知事を含め,全ての公務員は,国民全体に対して奉仕するための公僕(public servant)であると日本国憲法によって定められている。

「public servant」は,公的な奉仕者または主権者である国民全体に対する奉仕者なのであって,権力者ではあり得ない。

そのことを否定する者は,日本国の公務員として失格であるし,危険人物でもあり得る。

もうだいぶ前のことになるが,仕事の関係で当該の国まで出張し,その国の特殊機関の長と直接に面談したことがある。ある話題の中で,彼は,自分自身の立場について,「I am only a public servant」と明言していたことを思い出した。

無論,彼がどうしてそのような言葉を発したのかに関しては,様々な解釈が可能だろう。私は,ある根拠をもって,素直に解釈するのが正しいと認識している。

それはさておき,これまでの私の人生経験の中で,「私は国民全体に奉仕するために存在している公僕だ。国民のために全力を尽くして職務を遂行する。」と明言した日本国の政治家(国務大臣)と出遭ったことはない。

***

日本国に限らず,世界の先進国は高齢化社会となっている。

当然のことながら,高齢者は,ITまたはIOTを使いこなせないか,または,老化によって使いこなせなくなる可能性がある。

そのため,EUの最先端技術関連の法令では,必ず,高齢者や障害のある者に対する支援策を掲げている。簡単に言えば,単純素朴な電子化政策を採用していない。

ところで,日本国の国務大臣は,公僕である。

日本国の国民の約半数は高齢者である。

高齢者に対しても一律に電子化を強制することは,国民の約半数に対して「公僕であること」を放棄していることになる。

そのような者は,当然のことながら,日本国憲法に定める公務員の憲法遵守義務を無視している危険人物であることになる。

主権者は,その約半数が高齢者である国民なのであって,国務大臣ではない。

 

 

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