禁止されている場合におけるAI応用のコード生成ツールの企業内使用
下記の記事が出ている。
Despite Bans, AI Code Tools Widespread in Organizations
infosecurity: 26 July, 2024
https://www.infosecurity-magazine.com/news/ai-code-tools-widespread-in/
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実際に解雇無効確認訴訟等において担当裁判官として判断するとすれば,どのような前提条件でも一律に「コード生成ツールの使用禁止は適法」と言えるわけではなく,情報セキュリティ上の脅威度や当該従業者の具体的な職務内容を勘案した上で比例性原則に基づいて判断されるべき場合が多いのではないかと考えられる。
とはいえ,当該従業者がAIを応用したコード生成ツールを使用しないで自分の頭脳だけで仕事をすることを誓約していた場合,または,AIを応用したコード生成ツールを使用しないで自分の頭脳だけで仕事をすることを明示した採用募集に応募して採用されたような場合には,(当該企業内の権限のある部署等から個別の許可を受けていたというような特段の事情が認められない限り)基本的には雇用条件違反となるので,解雇相当という判断になることが多いだろうと予測される。
民法の基本原則どおり,約束は守られなければならない。
当該従業者がどうしてもAIツールを駆使した仕事をしたいのであれば,自営業者として起業するか,または,そのような仕事をするという前提で従業者を募集している企業に応募するしかない。ただし,そのような場合において,情報セキュリティ上の脅威が顕在化したときは,当該従業者が損害賠償責任を負うことも当然の前提となっていることがあり得るので,雇用条件を丁寧に検討する必要性がある。
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