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2023年12月27日 (水曜日)

民法上の扶養義務に定年制を設けるべきではないか?

後期高齢者であっても死ぬまで扶養義務が続く。

しかし,これは,日本国憲法18条に反する。

公平原則を貫くため,一定の年齢に達すると自動的に扶養義務が消滅するように,民法を改正すべきだ。

現行の民法(親族法)が制定された当時の平均寿命は今日における状況とは全く異なっているので,根本的な部分で事情の変更(=立法事実の喪失)がある。

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念のために付言しておくと,扶養義務の限界及び程度に関し,現在の通説・判例においては,扶養義務者の生存権を犠牲にして被扶養者の生存権を常に最優先にすべきものとは全く解されていない。

年長者の生存権及び幸福追求権だけを常に優先して考えることは,戦前の家制度を完全に破壊し,消滅させ,自由と平等を基礎とする新たな社会を構築することを目的として制定された日本国憲法の制定趣旨に反する。自由と平等が確保されない場合,民主主義が合理的に機能することも難しくなる。

年長者の生存権及び幸福追求権だけを常に優先して考えることは,当然のことながら,人間の尊厳と平等原則にも反する。

全ての人は,法律上,尊属と卑属の区別をされることなく,完全に平等に扱われ,同等に人間の尊厳を尊重されるべきである。

それゆえ,一般職公務員だけではなく,特別職公務員を含め,公務員が,日本国憲法及び民法の関連条項に関し,このような当たり前の法解釈に反するような言動をすることは,日本国憲法に定める公務員の憲法遵守義務に違反することとなり,当然のことながら,懲戒処分の対象とされ得る。

 

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