« 季刊考古学別冊37『古代国府の実像を探る』 | トップページ | 盗賊国 »

2022年10月 3日 (月曜日)

複数のポイントサービス事業の統合

法的評価としては,相互に,包括的な第三者提供+従前の個人情報取扱基本方針の一方緒的破棄となるので,個々の個人情報の本人が簡単にオプトアウトし,かつ,オプトアウトされたデータを自動的に完全に消滅させる技術的手段が実装・運用されていない限り,違法行為となる。
一方当事者が他方当事者を吸収合併してしまうことに伴う包括承継の場合には別の考慮も必要だが,この点に関しては,致命的な「法の欠陥」があるので,根本的な見直しを要する。
包括承継等の結果として不利益変更が一方的に発生するような場合に,不利益となった部分を一律かつ自動的に無効とする法解釈が必要なのだけれども,大事な点を直ちに明確に理解できるだけの鋭敏な知的能力をもつ学者や弁護士等が少ない(または,ほとんどいない)ので,この点に関しても悲観的だとしか言いようがない。
一般に,日本国の個人情報保護法制は「ザル法」に分類されるものなので,私は,当初から,即時廃止と全面改正を主張してきた。
一般に,国法は,悪徳事業者を助けるための手段であってはならない。

個人情報保護委員会は,直ちに,統合の中止を勧告し,従わない場合には双方の事業者に対して全面的かつ無期限の業務停止命令を発すべきなのだが,残念なことに,現在の個人情報保護委員会はほとんど機能していないので,このままずるずると違法状態だらけの国家へと泥沼化し,EUから致命的な制裁を加えられることになるのだろう。米国でも大量かつ多額の損害賠償請求に直面することになる。

そうやって,国民の個人データをひたすら食いものにし続ける大企業が自業自得として自滅していくのを見ているしかない。ただし,当該部門だけではなく,例えば,銀行の場合,当該銀行全体が破滅することとなり得るということを認識していないようなので,日本国の企業の経営陣として要求されるコンプライアンス能力の最低線を下回っているのではないかと思う。

非コンプライアンス企業の認証または評価を適法行為として一方的に提供するサービスが必要になるのではないかと思う。

一般論として,現実に様々なタイプの評価会社や評価組織が存在するので,非コンプライアンス評価の業務遂行も適法行為として可能ではないかと考える。

「悪代官」を「悪代官」と評価し,「悪徳商人」を「悪徳商人」と評価することそれ自体は,思想信条の自由に完全に含まれている。

 

 

 

 

|

« 季刊考古学別冊37『古代国府の実像を探る』 | トップページ | 盗賊国 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 季刊考古学別冊37『古代国府の実像を探る』 | トップページ | 盗賊国 »