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2022年9月 3日 (土曜日)

個人データの第三者提供の同意

事前に,誰にでも理解できる態様で,かつ,いつでも撤回できることを明示して行われたものでなければ,適法な同意ではない。

適法な同意ではないものを「適法な同意」と主張する企業は,明白に違法企業であり,もし当該個人データの中にEU法の適用のあるものが含まれている場合,日本国法だけではなく,死ぬほど怖い厳罰のあるEU法(正確にはEU法を基礎とする各構成国の関連法)が適用されることになる。

日本国法の解釈・適用の下においても,第三者提供の同意は,いつでも(無条件で)撤回できる。

撤回の通知があった場合,当該企業は保有している個人データだけではなく,第三者に提供したデータも全て完全に消去しなければ違法企業となる。

加えて,当該個人が同意を撤回しやすくするため,実際に第三者提供が行われる場合,関連する全ての個人に対して個別に詳細な情報提供をすべきだ。これによって,個人またはその代理者となる組織・団体等は,第三者である企業等に対して抗議したり訴訟を提起したりすることもできるようになる。

これは,極論を言っているのではなく,ごく当たり前の法解釈論を述べているのに過ぎない。

換言すると,当然解釈の一種だ。

しかし,企業の奴隷のような法学者や弁護士やテレビ局等が山ほどいるので,現実には,一般市民は正しい知識を得られない。個人情報保護委員会もまた,ここ数年,ほぼ機能停止の状態を継続しており「死に体」の公務所であると言える。

このままでは,「法の支配」を期待できないことに失望した者による企業経営者等に対するテロリズムが横行してしまう危険性があることも理解すべきだ。

 

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