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2022年9月 7日 (水曜日)

日本国憲法第15条第2項は,「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めている。この「公務員」には国会議員も含まれる。

特定の国会議員に対する「義」のために行動することは,仮にそれが美しいことだと感ぜられるとしても,日本国憲法には反する。「全体の奉仕者」として行動しなければならない。

つまり,公務員としての国会議員は,特定の勢力または団体のために奉仕することを公約することが憲法上禁止されている。

そのことを正確に理解できる憲法学者や政治家がほとんど皆無になってしまった。

なんだかんだ言っても,終戦直後には極めて優れた者が多数存在したのだが,現時点ではダメだ。明治維新と同様,自壊し,新たな国家体制となっていくのかもしれない。

その原因は,全て現役の政治家にある。

 

 

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