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2022年6月21日 (火曜日)

破産者情報の削除と交換にビットコインを要求?

事実かどうかは知らないがそのような報道があるので,あくまでも一般論として考えてみた。

ビットコインも有価物の一種と考えることができるから恐喝罪が成立しそうだ。少なくとも,強要罪が成立する可能性がある。

個人情報保護委員会マターではなく,警察マターだと思われる。

私は,基本的に,行政権の発動でうまくいかないときは,躊躇することなく,犯罪行為として捜査開始可能かどうかを検討すべきだと考えている。

 

 

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