ロシアのウクライナ侵攻に対する弁護士会の態度決定
東京及び近隣の弁護士会の態度決定は,下記のとおり。
日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2022/220304.html
東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-643.html
東京第二弁護士会
https://niben.jp/news/opinion/2022/202203033226.html
埼玉弁護士会
https://www.saiben.or.jp/proclamation/001082.html
茨城県弁護士会
https://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/a7bce5e03cb9799c79ca87d3f9e6ec17.pdf
群馬弁護士会
https://www.gunben.or.jp/uploads/2022/03/20220304101022611-3.pdf
どうでも良いことだと思うかもしれないが,弁護士または弁護士会としての説明責任の重要部分を構成していると考えられる。
一般に,弁護士業務の顧客は,適切かつ十分な情報提供を受けた上で委任契約を締結する権利がある。
ロシアの支配層の一部を構成する大企業等との間で顧問契約を締結しているために反対できない事務所等も存在するかもしれない。それはそれで各事務所の判断の自由または経営の自由だ。しかし,そのような事務所の場合,異なる立場をとる顧客もあることから政治的な意味での利益相反のような関係が発生するので(←経済的な意味での利益相反及び法律的な意味での利益相反が同時に発生する可能性も高い。),顧客が適正にリスク評価を実行し,契約関係を維持すべきかどうかを正確に判断できるようにするため,透明性を確保し,説明責任を果たす必要性がある。
私自身は,旗幟鮮明にすべきだという立場であり,現に旗幟鮮明にしている。
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