« 転機 | トップページ | もともとウクライナの国民抹殺の方針に変更なし »

2022年3月 6日 (日曜日)

日本国憲法の前文の一節

現行の日本国憲法の前文の中には,「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」,「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」,「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」とある。

日本国の政治家がちゃんと読んでいるかどうかは不明。

読んでいるとしても,その意味を理解し,現実の世界政治状況にマッピングできる能力をもっているかどうかも不明。

 


 

|

« 転機 | トップページ | もともとウクライナの国民抹殺の方針に変更なし »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 転機 | トップページ | もともとウクライナの国民抹殺の方針に変更なし »