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2022年1月21日 (金曜日)

電気窃盗罪

由緒正しい刑法理論の中では,電気窃盗罪は,かなり冷淡な扱いを受けてきた。

多くの刑法学者の頭脳の内容が幕末~明治時代頃の理論の暗記で手一杯であり,「自分自身で考える」能力をもった刑法学者が滅多に存在せず,そのために家元制度的に由緒正しい刑法理論を墨守するということでずっとやってきたのだ。

しかし,それではダメなことは明らかだ。

一般に,現実の社会と,刑法理論とのミスマッチが著しい状態が継続すると,国家の安定・治安が損なわれる。

私見としては,電気窃盗罪に限定すると,今後の電気自動車等の電気需要の増加を考えた上で,情報社会の本質も考えると,死刑を含め,最も重い罪で処罰されるべき重大犯罪の一種としてとらえなおし,そのように運用されるべきだと考える。特に,致死傷罪に関しては,死刑を法定刑として定めておくことが必要だと考える。例えば,ある都市全体の電力を窃取するような大規模電気窃盗が発生した場合,そのことだけで自動的に死亡してしまう被害者が千人単位または万人単位で発生する可能性があることが明らかだと言える。

そして,電気窃盗罪の重要性に関しては,これまでも様々な場で力説してきた。

しかし,実際には,どこでも笑われてばかりだった。

無論,完全に無知・無理解なので私のことを笑うのだが,当の本人は,あまりにも頭が悪すぎてそのことを認識・理解できない。

つまり,日本国は,その程度のレベルの人々が支配している超後進国というわけだ。

 

 

 

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