コインハブ事件最高裁判決
無罪で確定したようだ。
仮想通貨無断「採掘」コインハイブ事件 最高裁が無罪判断
IT Media: 2022年01月20日
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2201/20/news137.html
私は,不正指令電磁的記録の罪に該当することが確実ではない事案においては,電気窃盗罪で対処すべきだということを既に何度も述べてきた。
刑事責任を一応措くとして,他人の電子機器を勝手に使用して電力を消費した場合,少なくとも消費電力に相当する電気量の利得は受けているので,勝手に使われた機器類の所有者は,電気代相当額+利息の不当利得返還請求をすることができる。
| 固定リンク
コメント