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2022年1月18日 (火曜日)

著作権侵害行為の殿堂

本来であれば,著作権法を適正に運用するための極めて重要な機関であるはずだ。

しかし,その幹部職員が著作権侵害行為を行っているとしたならば,仮定の話としては,江戸時代であれば,当然,切腹すべきところだろうと思う。実際には江戸時代ではないので,切腹する義務はない。

しかし,「本当はどうなっているのか?」を知らないということは,あほでもあり,悲しくもあり,惨めなことでもある。

実際の事実の一部を適示しておくと,当該の者(複数)の実名及び経歴の詳細+著作権侵害行為者との評定が,当該分野の津々浦々に既に知れ渡っているので,自らの罪に進んで相当の責任を負うことなしには,子々孫々まで汚名を着ることになるだろう。

ただし,現時点においては,当該分野と関係のない人にはあまり知られていない。

 

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