対症療法は行政上の判断基準になるか?
ある特定の種類のワクチンが特定のタイプのウイルスに対して一定程度の効果があるとしても他のタイプのウイルスに対する効果が不明である場合,単に「ワクチン」の接種を受けているかどうかという基準だけで何らかの利益または不利益を決定することは,明確に差別行為となる。
仮に,現時点で提供されているワクチン全体としては現在知られている変異株に対する効果が一応認められるとしても,現在出現しつつある変異株または将来出現する変異株に対する効果が未知数である場合,単に「ワクチン」の接種を受けているかどうかという基準だけで何らかの利益または不利益を決定することは,明確に差別行為となる。
そのような差別行為に助力するために,本人の同意なく,何らの条件を付すこともなく,関連個人データを一般に提供する行為は,合理性を欠く行為であり,相当性(比例性)もなく,無知と無理解に基づく差別行為助長行為となる。
それゆえ,それが行政行為の一種であるときは,憲法違反行為となる。また,それが私人間の行為であるときは,民法上の不法行為,または,刑法上の強要罪を構成し得る。
(特別職公務員を含め)全ての公務員及び国家機関は,日本国憲法に定めるとおり,憲法遵守義務を負っている。
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