OLAF規則(EU, Euratom) No 883/2013の参考訳をWeb公開
OLAF規則(EU, Euratom) No 883/2013の参考訳を既に法と情報雑誌2巻4号(2017年3月)に掲載して公表していた。
ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,この参考訳をWeb公開することにした。
OLAF規則(EU, Euratom) No 883/2013 [参考訳]
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/OLAF_Regulation2013.pdf
ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は参考訳作成時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。
また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。
加えて,原典の所在を示すURLは,2017年3月時点のものである。
この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。
法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする
[補足説明]
OLAF規則(EU, Euratom) No 883/2013の参考訳においては,日本国における刑法及びその法解釈を厳格に適用し,「fraud」が厳密な意味での詐欺罪だけに限定されるわけではないという意味で,「fraud」を「不正行為」と訳すことにした。
その後,OLAF規則(EU, Euratom) No 883/2013の根拠法令となっている理事会規則(EC, Euratom) No 2988/95及び理事会規則(Euratom, EC) No 2185/96を精読し,検討した結果,「不正行為」に該当するEU法上の概念は,理事会規則(EC, Euratom) No 2988/95の第1条第2項に定義する「irregularity」であると判断するに至った。
その結果,現時点においては,(厳密な意味では日本国の刑法及び解釈論と相違する部分があるけれども)「fraud」を「詐欺行為」と訳すことにしている。
[補足説明2]
この参考訳においては,「anti-fraud coordination service」を「不正対策協力部局」と訳したが,「不正対策調整官庁」と改めることにした。
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