不正アクセス禁止法2条4項2号
あくまでも一般論だが,アクセス管理者が特定の利用者のために設定した符号とは異なる符号を用い,法定の除外事由がないのに,特定電子計算機にアクセスした場合,不正アクセス禁止法2条4項2号に定める不正アクセス行為が成立する。
なお,既に設定されている(他の利用者の)識別符号を冒用してアクセスした場合には,同法2条4項1号の不正アクセス行為が成立する。
「取材の目的」または「報道の目的」は,「法定の除外事由」その他の正当事由に含まれない。なぜならば,脆弱性要素を発見した者は,その脆弱性要素を利用したアクセスを実行するのではなく,その脆弱性要素が存在すること(または,存在する可能性があること)を当該システムの管理者に連絡することが,情報セキュリティ上の周知のルールとなっているからだ。
そのようなルールが存在することを知らず,かつ,不正アクセス禁止法を含めネット上の出来事に適用される基本法令を十分に理解していない者は,マスコミ人としても著しく適正性を欠くので,解雇または記者以外の職務に配置転換とすべきだろう。
目的合理性が認められない場合(「取材の自由」だけでは目的合理性の論証とならない。),経営陣も全員自主退職すべきだと思う。
一般に,このような状況の下にある場合,組織の脳に相当する経営陣を刷新しないと,組織全体が壊死することだろう。当該組織のことは,当該組織の人間が考えるべきことなので,考えた方が良い。考えられない,または,考えても刷新できない場合,結局,当該組織全体が壊死するという運命を免れることができない。当該組織の構成員は,一見するとまともそうな理屈を述べて正当性を主張する経営陣が,実は,保身しか考えていないかもしれないという可能性を想定すべきだろうと思う。真にエリートであり,優秀な頭脳をもっているのであれば,当然,そのような推論ができるはずだ。
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