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2020年12月15日 (火曜日)

令和2年一部改正個人情報保護法の一部施行

令和2年改正個人情報保護法の条項中の罰則が2020年12月12日に一部施行となっている。

  個人情報保護委員会:令和2年改正個人情報保護法について
  https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

この一部改正により,個人情報を不正に入手する行為等について,罰則が強化された。

しかし,私見としては,あまりにも生ぬる過ぎる改正だと考える。

立法関係者は,信じがたいほどに鈍感過ぎる(または,無知過ぎる)のではないだろうか?

今後のデータ経済社会には全く対応できていない。無期懲役刑を含め,重罰主義によって臨むべきだ。罰金刑の上限も100億円程度以上にしないと全く意味がない。

加えて,今後のデータ社会においては,個人情報(個人データ)の違法操作や違法入手の結果として,致死傷の結果を発生させる行為類型が激増すると予想される。それゆえ,個人情報保護法違反のどの罪についても致死傷罪を設けるべきだと考える。

 

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