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2020年11月 3日 (火曜日)

As open as possible, as closed as necessary

「As open as possible, as closed as necessary」は,EUのオープンデータ政策における基本原則の1つとされている。

「可能な限りオープン」を原則としつつ,必要に応じて「クローズド」にするという趣旨である。従前は,「as closed as necessary」を「必要な限度内」と訳したが,「必要に即してクローズドに」と訳した方が基本原則の趣旨・ニュアンスを適切に表現できると考えるに至った。

そこで,従前の訳を改め,今後は,「必要に即してクローズドに」と訳すことにした。

データをクローズドなものとする必要のある場合の例としては,プライバシー保護の必要性がある場合(EUの場合,GDPRに定める要件を遵守すべき場合を含む。),第三者の知的財産権(著作権,営業秘密など)を保護すべき場合等を指す。

オープンデータ政策は,プライバシー保護や知的財産権保護よりも常に優越する利益を示すものではない。

このことは,近年における人工知能技術(AI)の開発の際における著作権の制限等と関連する著作権法学上の議論においても十分な理解を得ておく必要のある点である。

一般に,いかなるAIシステムもそれ自体として適法なものでなければならない。

AIシステムは,他者の知的財産権を侵害するものであってはならない。

また,AIシステムが個人データを含み,それが自動的に処理される場合,個人情報データベースの一種として理解可能なものである限り,個人情報保護法の適用を受ける。つまり,当該AIシステムの運営者は,個人情報取扱事業者である。

ちなみに,当該AIシステムの内部において,一定の法則に従って個人データが処理されず,常にアドホックな処理しか実行されない場合,当該AIシステムは個人情報データベースに該当しないことがあり得る。しかしながら,真実は何らの法則にも従わないアドホックな処理しか実行できないシステムは,古くからある「人工無能」の一種であり,AIの一種ではないので,そのようなものをAIと称してビジネスを実行することは,欺瞞的な行為または詐欺的な行為に該当する。

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