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2020年11月30日 (月曜日)

法と情報雑誌5巻2号(通巻40号)をWeb公開

法と情報雑誌5巻2号(通巻40号)を公表した。

 法と情報雑誌5巻2号(通巻40号)
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/LawandInformationMag_No40.pdf

法と情報雑誌5巻2号には,以下の参考訳が収録されている。

 委員会通知COM(2020) 66 final [参考訳]

この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,この参考訳にはミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性がある。

翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2020年10月当時のものである。

これらの参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

 

[追記:2020年11月30日16:36]

若干のバグが発見されたので,修正版と差し替えた。

 

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2020年11月29日 (日曜日)

人的脆弱性要素

下記の記事が出ている。

  GoDaddy Employees Used in Attacks on Multiple Cryptocurrency Services
  Krebs on Security: November 21, 2020
  https://krebsonsecurity.com/2020/11/godaddy-employees-used-in-attacks-on-multiple-cryptocurrency-services/

  Changing Employee Security Behavior Takes More Than Simple Awareness
  Threat Post: November 26, 2020
  https://threatpost.com/changing-employee-security-behavior-awareness/161607/

 

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2020年11月27日 (金曜日)

本質

マイナンバーカード問題は,問題の本質を見失っている。

ある識別子が本人固有のものであることを客観的に認証できるかどうかが問題であり,カードであるかどうかは本質ではない。

のみならず,国民番号という識別子が極めて迅速に無効化されてしまうという現実の実例は,韓国の国民番号の全部ハッキング事例として既に存在している。

だから,番号を識別子とする手法は,現時点では既に完全に無効化されていると言える。

カードにしろ,それに類するものにしろ,盗用が偽造が容易であることから,ある識別子が本人固有のものであることを客観的に認証するための道具としては,既に化石化した前時代的なものだと言える。

そういう簡単なことを素直に理解できる人材がいない。

 

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証明書写真撮影機械会社救済策?

下記の記事が出ている。

   マイナンバーカード、未取得者8000万人に申請書を送付へ
  Huffpost: 2020年11月27日
  https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-%E6%9C%AA%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%80%858000%E4%B8%87%E4%BA%BA%E3%81%AB%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BB%98%E3%81%B8/ar-BB1bpijL

マイナンバーカードを取得するためには,写真を送付しなければならない。

特定の企業が運営している証明書写真撮影機械を用いると簡単に手続できる。

しかし,以前,老いた母のために,私が自分で撮影した写真でも大丈夫だと説明されているので,自分で撮った写真を送付すると,何だかんだいちゃもんをつけらた。仕方がないので要求された条件に合致するように正しく修正したものを何度か送付した。すると,「何度送付されても絶対に受け付けません」と記載された書簡が送られてくるだけだった。担当者は,日本語の法令はおろか,日本語そのものも解さないのではないかと疑われる。

それで諦めてしまった。そのため,私が介護している老いた母はマイナンバーカードを取得していない。

何かしら重大疑獄事件に近いような暗部が存在するのではないかと疑いたくなる。マイナンバー制度は,特定のカード発行会社や写真撮影機会社等の倒産を防止するための制度ではない。

このような悪口を言われたくなかったら,証明書写真撮影機器を用いずに撮影された写真でも素直に受け付け,迅速に発行手続を進めるべきだと思う。

なお,現下の状況に鑑み,マスク着用状態の写真とすることを義務づけるべきかどうか検討すべきではないかと思う。また,様々な疾患を抱えている人や外科的な問題をかかえた人のために,濃いサングラスを着用した状態の写真も認めるべきだと考える。これらの配慮は,全人口のかなりの部分が高齢者となっている日本国においては,必須のものだと言える。

更に言えば,(以前にも書いたことだが)現行のマイナンバー制度は全部廃止すべきだと思っている。

この仕事は,本来,造幣局が直轄でやるべき仕事なのだ。

デジタル庁をつくったのは良いが,問題の本質を理解できる人材が1人もいないのではないかと疑われる。

蛇足だが,運転免許証とマイナンバーカードを兼ねるという案がその後どうなったのか知らないが,まだ維持されているとすれば,運転免許証所持者に対して手続催促の書簡を発送することは税金の無駄遣いの極みと思われる。現下の状況下においては,その書簡送付のための予算は,医療の現場に回すべきだ。

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2020年11月23日 (月曜日)

多義性

米国の選挙に関する報道等を見ていると,とまどうことが多い。それは,米国に居住しておらず,米国の選挙制度についても本当は良く知らず,まして,各州における実情の相違についてもほとんど知らないことに起因している。

そのように考え,可能な限り公平にものごとを見るようにしているのだが、やはり限界はある。

今日のオンライン授業を終えてから,何の気なしにBBCのニュース報道を読んでいたら,「Democrat」の概念について,より多義的に考える必要性があることに気づかされる記事があることに気づいた。

公平にものごとを見ることは,本当に難しいことだと痛感する。

  US election 2020: Why Trump gained support among minorities
  BBC: November 23, 2020
  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54972389

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2020年11月22日 (日曜日)

SNS投稿写真から暗唱番号判読?

下記の記事が出ている。

  EU機密ビデオ会議に記者乱入、SNS写真から暗証番号入手
  AFPBB: 2020年11月22日
  https://www.msn.com/ja-jp/news/world/eu%E6%A9%9F%E5%AF%86%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%80%85%E4%B9%B1%E5%85%A5-sns%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9A%97%E8%A8%BC%E7%95%AA%E5%8F%B7%E5%85%A5%E6%89%8B/ar-BB1beZKw?ocid=msedgdhp

このような事例は,いわゆるソーシャルエンジニアリングの一種として理解することも可能と思われる。

そもそも,国トップを含め,国の重要な職務に従事している者がTwitterやFacebookのようなSNSの利用者となり,メッセージや写真を投稿することについて,私は基本的に反対の立場をとっている。あまりにも危険過ぎる。

同様に,大学教授が,オンライン授業用ビデオアプリケーション等を使用し,リアルタイムまたはビデオデータダウンロード等により授業を実施することにも基本的に反対の立場をとっている。

当該教授が自宅室内や研究室をスタジオ代わりに使用してビデオコンテンツを作成する場合,上記の報道記事の事例と同様,重要な機密情報の画像が写り込んでいる危険性があるからだ。

私の場合,受講生の復習のための便宜も考え,基本的に文字情報だけを用いて電子掲示板方式のオンライン授業を実施している。

私は,複数の科目を担当しているし,基本的に過去のコンテンツの使いまわしをしないことにしているので,それら全ての授業用コンテンツ(デジタル講義案)を作成するために非常に多くの時間と労働力を提供している。例えば,授業用コンテンツだけで毎週合計5万字~6万字の文字を生産し続けている。

私のデジタル講義案が内容のあるコンテンツかどうかは読者の評価によるので,何とも言ようがないが,とにかくオリジナルのものであることだけは保証できる。

そのようなコンテンツに関し,受講者ではない第三者とデータ共有をする行為を含め,受講生以外の第三者に提供する行為は全て著作権法違反行為になると警告しているが,現実には存在するようだ。残念なことだが,当然,当該行為に関与した受講生は落第となる。また,そのようにしてデータを入手したのだろうと推定される者を既に何人か知っているが,当該の者が所属する企業・組織・団体等を反社会的組織とみなし,そのように対応することにしている。

無論,大学教授が授業コンテンツ作成のための特別の家屋を購入または賃借し,簡易スタジオを構築するための費用を大学が支弁してくれるのであれば,上記のようなビデオ方式によるオンライン授業の問題点を少しは解消できるかもしれない。しかし,それだけの金銭的余力のある大学は,仮にあるとしてもかなり僅少というべきだろう。

***

ビデオ放映によるオンライン授業用のアプリケーションソフトウェアまたはサービスにも微妙な問題が常につきまとう。

情報セキュリティ及び個人データ保護上の問題点がしばしば指摘されており,私もそうだろうと思っている。

情報セキュリティ上の問題の多くは,理系の講義の場合の方が文系の講義の場合よりもリスキーになる可能性が高いと考えている。単なる実験データの解説を内容とするものであったとしても,見る人が見れば,重要な機密事項(営業秘密や国家機密,研究遂行中の秘密事項等)が含まれていることに気づくことが可能だからだ。

そして,当該アプリケーションを提供する企業・組織の経営陣や資本構成を徹底的に調べてみれば,当該企業・組織それ自体が信頼すべき企業・組織であるか否かをある程度まで判断することが可能だろう。

他方,受講生の顔や挙措動作を記録した映像を含め,個人データに該当するデータの取扱いは,実はかなり面倒だ。単にデータ及びデータの送受信を暗号化すれば解決できるというようなタイプの問題ではない。(教員が使用しているPCがハックされ,または,スパイウェアに感染している場合等を含め)当該個人データを管理する教員の側に問題が生ずることがあり得るからだ。現実には,相当に情報リテラシ及びスキルのレベルの低い教員がかなり多数存在する。

個人データの濫用の危険性及び過失による外部漏洩の危険性を極小化するためには,ビデオ放映によるオンライン授業方法を採用しないことが一番良い。そのような方法を採用しなければ,そもそも映像データが存在しないので,映像データと関係する問題が発生しようがない。

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調布の穴

地下空洞が幾つかみつかったと報道されている。

人工的なものの可能性も検討されるべきだと考える。例えば,戦時中に何らかの理由で掘られた空洞が存在し得る。

そのような軍事施設の例としては,例えば,知覧には様々な地下施設が現在でも存在していると言われている。他の都道府県であっても,大きな軍事施設があった地域では,何らかの地下施設も構築されていた可能性が高い。

また,もっと古い時代のものの可能性も否定し切れない。

例えば,古代中国では,食糧庫として大規模地下施設を構築した例が知られている。そのようなものが日本国にあるという報告はないだろうと理解しているのだが,しかし,日本国内に1つも存在しないという保証は全くない。少なくとも,調布付近が古代における重要な産業拠点であったことは間違いないので,古代の何らかの遺構が空洞化して残されているということは(少なくとも机上の理論としては)あり得る。

また,戦乱の時代において,大勢の人間を殺し,土中に埋めたあとに,(酸性土の影響等により)有機質やカルシウム分等が全て溶け去り,空洞だけが残っているような場所が絶対に存在しないとは言い切れない。

産業政策により構築されたものとしては,現代の一部に含まれるのかもしれないが,例えば,岐阜県内には亜炭の採掘による地下空洞が存在する地域があるし,栃木県内には石材の採掘による地下空洞が存在する地域がある。

無論,完全な自然現象ということもあり得る。

それが自然現象であるとした場合,条件が類似した場所である限り,この地域一帯に類似地形が多数存在する可能性を否定できなくなる。それゆえ,例えば,地下レーダーを使用した簡易検査等を可能な限り多数の地点で実施することが有益ではないかと考える。

一般に,現在進行中の地下トンネル工事の影響ばかりに目を奪われがちだが,それでは視野が狭すぎる。およそ想定可能な全ての可能性を検討しなければ,真相に迫ることはできない。

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2020年11月20日 (金曜日)

LiDARの問題

下記の記事が出ている。

  Robot Vacuums Suck Up Sensitive Audio in ‘LidarPhone’ Hack
  Threat Post: November 19, 2020
  https://threatpost.com/robot-vacuums-audio-lidarphone-hack/161421/

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雑感

アドルフ・ヒトラーがどうやって(民主的なワイマール憲法に)合憲的な方法で政権を掴むことができたのか・・・に関して興味をもつ人は少なくなってしまったようだ。

世界規模における知性の劣化現象の結果であるかもしれない。

この知性の劣化現象については,それを指摘する人々が決して少なくない。その原因に関しては多種多様の説がある。「平和であること」がその原因であるとする見解があり,比較的多くの支持を得ているかもしれない。

第一次世界大戦後のドイツに限定すると,食生活の貧困化から脳の発達や脳機能の正常な発揮が阻害された人々が増えたという理解が可能かもしれない。

現代では,大脳生理に影響を与えるような「pollution」はどうだろうか?

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2020年11月18日 (水曜日)

新手の詐欺的手法

下記の記事が出ている。

   Be Very Sparing in Allowing Site Notifications
  Krebs on Security: November 17, 2020
  https://krebsonsecurity.com/2020/11/be-very-sparing-in-allowing-site-notifications/

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2020年11月14日 (土曜日)

欧州の対テロリズム立法動向

下記の記事が出ている。

   As Europe proposes anti-terrorism measures, who will control state-funded terrorism?
  Wion News: November 12, 2020
  https://www.wionews.com/world/as-europe-proposes-anti-terrorism-measures-who-will-control-state-funded-terrorism-342758

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Facebookの利用者を狙うランサムウェア

下記の記事が出ている。

   Ransomware Group Turns to Facebook Ads
  Krebs on Security: November 10, 2020
  https://krebsonsecurity.com/2020/11/ransomware-group-turns-to-facebook-ads/

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2020年11月11日 (水曜日)

IMI 規則(EU)1024/2012の参考訳をWeb公開

IMI 規則(EU)1024/2012の参考訳を法と情報雑誌2巻9号(2017年9月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 IMI 規則(EU)1024/2012 [参考訳]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_Regulation_1024_2012.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2017年9月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

[追記:2020年12月1日]

バグを発見したので,修正した版と置き換えた。

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2020年11月10日 (火曜日)

委員会決定(EU) 2018/1927の参考訳をWeb公開

委員会決定(EU) 2018/1927の参考訳を法と情報雑誌4巻3号(2019年3月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 委員会決定(EU) 2018/1927 [参考訳]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_CommissionDecision_2018_1927.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2019年3月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年11月 9日 (月曜日)

SIM Swapping

下記の記事が出ている。

  Two Charged in SIM Swapping, Vishing Scams
  Krebs on Security: November 3, 2020
  https://krebsonsecurity.com/2020/11/two-charged-in-sim-swapping-vishing-scams/

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大統領選挙

それぞれ三権(立法・行政・司法)と軍と警察組織をもつ多数の独立国(州)の連合体であるアメリカ合衆国の国家体制は,日本国の国家体制とは随分異なるものなので,単純な比較はできない。州は,日本国の都道府県とは全く異なるものだ。

ただし,そのことを正確に理解しようとすれば,各州の憲法及び関連法令をつぶさに調べ,加えて,それらの法令の解釈・運用を丁寧に調べ,正確に比較検討する必要性がある。1冊本の『アメリカ法』のような概説書を読んだくらいでは正確な理解を得ることはできない。概ね合計1000本くらいの関連法令を精読・理解すれば,おおよその見当をつけることが可能な状態となる。それゆえ,何も知識のない人には,理解できないことが多い。

選挙制度もその1つだ。SNS上では日本国の選挙制度と比較して劣っているかのような言動もみられるが,米国における州の独立性というものを全く理解していない言動であり,虚妄に近い。

次期大統領は,米国各州の州民が選択するものであり,そのことが民主主義の基本そのものなので,他国からとやかく言うべきではないし,私も意見を述べるつもりはない。

ただ,率直な感想として,今回の大統領選挙の開票作業等において不正は存在しなかったと考える。

  投票について拡散されたうわさを検証
  BBC日本語版:2020年11月6日
  https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-54835283

無論,些細なヒューマンエラーのようなものはあるだろう。神ではない人間のやることなので,一定程度の誤差は生じる。そのような誤差が当然に存在するということを大前提とした上で国家制度というものは構築され,運営されている。

各地区の選挙管理員会及び開票作業担当者は,極めて誠実に職務を遂行したと考える。敬意を表したい。

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理事会枠組み決定2005/222/JHAの参考訳をWeb公開

理事会枠組み決定2005/222/JHAの参考訳を法と情報雑誌4巻5号(2019年5月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 理事会枠組み決定2005/222/JHA [参考訳]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_CouncilFrameworkDecision_2005_222.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2019年5月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年11月 8日 (日曜日)

EPPO 理事会規則(EU) 2017/1939の参考訳をWeb公開

EPPO 理事会規則(EU) 2017/1939の参考訳を法と情報雑誌3巻2号(2018年1月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 EPPO 理事会規則(EU) 2017/1939 [参考訳]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_CouncilRegulation_2017_1939.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年1月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年11月 7日 (土曜日)

委員会実装決定 (EU) 2015/1506の参考訳・改訂版をWeb公開

委員会実装決定 (EU) 2015/1506の参考訳・改訂版を法と情報雑誌3巻2号(2018年12月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 委員会実装決定 (EU) 2015/1506 [参考訳・改訂版]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_Commission_Implementing_Decision_2015_1506.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年12月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年11月 3日 (火曜日)

As open as possible, as closed as necessary

「As open as possible, as closed as necessary」は,EUのオープンデータ政策における基本原則の1つとされている。

「可能な限りオープン」を原則としつつ,必要に応じて「クローズド」にするという趣旨である。従前は,「as closed as necessary」を「必要な限度内」と訳したが,「必要に即してクローズドに」と訳した方が基本原則の趣旨・ニュアンスを適切に表現できると考えるに至った。

そこで,従前の訳を改め,今後は,「必要に即してクローズドに」と訳すことにした。

データをクローズドなものとする必要のある場合の例としては,プライバシー保護の必要性がある場合(EUの場合,GDPRに定める要件を遵守すべき場合を含む。),第三者の知的財産権(著作権,営業秘密など)を保護すべき場合等を指す。

オープンデータ政策は,プライバシー保護や知的財産権保護よりも常に優越する利益を示すものではない。

このことは,近年における人工知能技術(AI)の開発の際における著作権の制限等と関連する著作権法学上の議論においても十分な理解を得ておく必要のある点である。

一般に,いかなるAIシステムもそれ自体として適法なものでなければならない。

AIシステムは,他者の知的財産権を侵害するものであってはならない。

また,AIシステムが個人データを含み,それが自動的に処理される場合,個人情報データベースの一種として理解可能なものである限り,個人情報保護法の適用を受ける。つまり,当該AIシステムの運営者は,個人情報取扱事業者である。

ちなみに,当該AIシステムの内部において,一定の法則に従って個人データが処理されず,常にアドホックな処理しか実行されない場合,当該AIシステムは個人情報データベースに該当しないことがあり得る。しかしながら,真実は何らの法則にも従わないアドホックな処理しか実行できないシステムは,古くからある「人工無能」の一種であり,AIの一種ではないので,そのようなものをAIと称してビジネスを実行することは,欺瞞的な行為または詐欺的な行為に該当する。

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委員会委任規則(EU)2016/2020の参考訳をWeb公開

委員会委任規則(EU)2016/2020の参考訳を法と情報雑誌3巻2号(2018年4月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 委員会委任規則(EU)2016/2020 [参考訳]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_CommissionDelegatedRegulation_2016_2020.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年4月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年11月 2日 (月曜日)

指令(EU)2018/843による改正後の指令(EU)2015/849(第4次資金洗浄禁止指令)の参考訳をWeb公開

指令(EU)2018/843による改正後の指令(EU)2015/849(第4次資金洗浄禁止指令)の参考訳を法と情報雑誌3巻8号(2018年8月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 指令(EU)2018/843による改正後の指令(EU)2015/849(第4次資金洗浄禁止指令) [参考訳]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_Directive_2018_843.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年8月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年11月 1日 (日曜日)

違法な自動翻訳

様々なタイプの自動翻訳が存在し,インターネット上で提供されている。

かなりでたらめなものが多い。しかも,人間が逐一考えながら訳出するという過程を省略させてしまう機能をもっているので,高等教育における学生や研究者の知能破壊効果はすさまじい。それでなくても世界規模で知性の低下が見られるが,今後,人類から知性が消滅してしまい,類人猿の一種だけのような状態に劣化することが必至と思われる。

それはさておき,自動翻訳の中にはAIと自称するものもある。そのアルゴリズムは多種多様なのだが,それらAI自動翻訳の中には,既出の翻訳物をかき集めてデジタル化したテキストを作成し,単純にそのマッチングをし,マッチする箇所の計算結果数値によって妥当性の自動評価をした上で,既存の訳文の一部を合成しているようなものがある。

しかし,一定分量(EU法であれば100本以上の法令)を訳出してみるとわかるのだが,原文の作成者の個性により原文の語彙や文法上の理解にゆらぎがあるので,そもそも原文がゆらぎのないものではないことを理解しなければならない。換言すると,例えば,英語の文法と語彙が既に確定されたものだという前提を完全に捨てるべきで,ケースバイケースで意味をとるようにしなければならない。

これに加え,訳出者自身も経験を積み,理解を深めると訳文の精度を高めるように成長するので,それらの原文と訳文を時間軸等と無関係に単純比較しても,そもそも無意味だ。相対的理論を引用するまでもなく,(常に)相互に絶対値を確定することが不可能なような状態にある。それゆえ,仮にどちらかを基準とする方針(policy)を宣言した上で,その方針に従って翻訳作業を進める以外に方法がない。

そのことを理解できない者が決して少なくないが,それは,もともとの能力に欠缺がある場合を除き,翻訳のための努力ということを継続的に尽くした経験がないから,成長したこともなく,したがって,健全に自己評価することもできない者だからだろうと考えている。そのような者が開発したAIもまた,その程度のものであり,要するにパクリとつぎはぎを自動生成するようなものしか構築できない。

恥ずべきシステムだと思う。

そのようなサイトの運営者も開発者も可能な限り重い法的制裁を受けるべきものだと理解している。

そのような法的制裁を避けるためには,自動生成される訳文のどの部分が既存のどの訳文のどの部分を利用したものであるかを特定した出典表示を自動的に付加すべきだと考える。

真にAIシステムを構築できると豪語するのであれば,そのような自動出典表示機能を付加することなど朝飯前のことだろう。朝飯前でないとすれば,そのシステムは,「なんちゃってAIシステム」だと判定することができる。

これが本物のエンジニアと偽物のエンジニアを識別するための真の判断基準だ。

なお,出典データがそもそも記録されていなかったとすれば,そのことそれ自体で,著作権法を理解し,遵守する能力と意志がないことを明確に自認する行為となっていると考える。そのような出典データを欠くデータ収集しかしていない開発者または運営者もまた,やはり,可能な限り重い法的制裁を加えられてしかるべきである。

このような条件を全てクリアした適法なシステムが存在すると仮定する。

人々は「適法だ」と理解し,ますますもってそのような自動翻訳システムを利用することだろう。

そして,人々の知性崩壊現象が更に加速して進行することになる。

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指令(EU) 2015/849の参考訳をWeb公開

指令(EU) 2015/849の参考訳を法と情報雑誌3巻2号(2018年2月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 指令(EU) 2015/849 [参考訳]
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_Directive_2015_849.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年2月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

 

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