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2020年7月29日 (水曜日)

ハイブリッドな脅威通知JOIN(2018) 16 final [参考訳] ハイブリッドな脅威通知JOIN(2018) 16 final [参考訳]をWeb公開

ハイブリッドな脅威通知JOIN(2018) 16 finalを法と情報雑誌3巻9号(2018年9月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 ハイブリッドな脅威通知 JOIN(2018) 16 final
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_JOIN_2018_16.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年9月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年7月28日 (火曜日)

ハイブリッドな脅威報告書JOIN(2018) 14 final [参考訳]をWeb公開

ハイブリッドな脅威報告書JOIN(2018) 14 finalを法と情報雑誌3巻11号(2018年11月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 ハイブリッドな脅威報告書 JOIN(2018) 14 final
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_JOIN_2018_14.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年11月当時のものである。

 

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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地方公務員法第13条

地方公務員法第13条は,「全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」と定めている。

不平等な取扱いが行われた場合に関し,同法は,分限及び懲戒とは別に,第60条柱書及び同条第1号において,「第十三条の規定に違反して差別をした者」に該当する者を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処すと定めている。

ところで,現在,私は,文化財保護法の執行と関連する調査研究もしている。この調査研究は,別の重要な調査の一部を兼ねている。

その調査研究のため,非常に多数の自治体の担当部署を訪問し,質問をしたり,インタビューをしたり,関連資料を購入したりしてきた。大多数の担当者はとても親切だった。心からの感謝の気持ちをもつことが多い。

しかし,例外的にそうではない担当者も存在する。

つい最近のことだが,ある自治体のホームページ上で遺跡出土品が保管されていると明記されており,連絡先も記載されていたので,現地を訪問したところ,かなりつっけんどんな対応であり,「ここにはない」「どこにあるのかわからない」「ホームページの誤記なので訂正する」との回答だった。

しばらく時間を置いてから,当該自治体のホームページ上の記載に修正が全く行われていないので,インターネット経由で再度同じ質問をしたところ,何も返事がなかった。そこで,直接に電話をしたところ,単に事実を知りたいだけであり,冷静に電話したのに,「どうしてそのように食ってかかるのか?」「どういう権限でそのような質問をするのか?」と逆にひどく叱られる結果となった。無論,食ってかかったことは一度もない。相手方が電話を録音しているのであれば,その電話内容がそのことを証明してくれるだろう。どうしてそのように感じ,怒るのか,私の理解能力の範囲を超えている。

そこで,「地方自治体の公務員として担当業務に従事している以上,担当業務に関して来客から質問を受ける法律上の義務があることは当然のことではないか」という旨の意見を述べた上で,私が大学の教授であり,研究のために基礎資料の調査・収集をしている旨を説明したところ,急に態度をやわらげた。

このように,質問者の職業や地位などの相違によって対応をがらりと変えることは,明らかに地方公務員法第13条に違反する行為に該当すると判断する。

一般に,地方公務員は,法定の除外事由がある場合を除き,及び,法令によって別異に取り扱うべきことが定められている場合を除き,どのような者に対しても公平かつ親切に対応しなければならない。上記の条項は,そのことを明確にし,法源を明らかにし,罰則を定めているのだ。

今回の件に関し,私に対する謝罪等は全く必要ない。

今後,適正に業務を遂行し,どのような人が来訪しても公平に扱ってほしい。ただそれだけだ。

ちなみに,(録音記録してある電話の内容によれば)当の出土物に関しては,現時点でも何も把握されていないようだった。

しばらく様子を見ることにする。

特に変化がないようであれば,担当官庁及び所管の教育委員会等とも綿密に連絡をとった上で,(単なる来訪者としてではなく)当該地方自治体の担当業務上の責任者宛に公式に質問状を送付し,その後の経過を十分に踏まえた上で,当初の目的である文化財保護法の執行と関連する論文をまとめようと思っている。例外的な事例は他にも幾つかある。全て精密に記録している。

***

私は,大学の研究室で既存の文献資料だけ読んで論文らしきもの書き,自己満足するような堕落した研究者にはなりたくない。それゆえ,可能な限り多くの遺跡所在地及び有形・無形の文化財に関し,実地踏査とインタビューを積み重ねている。地道な努力は更に続く。

そのようにしながら,地元の人々から親切な対応を受けることが決して少なくない。まことにありがたいことだと思っている。

見知らぬ者(stranger)なので,不審者扱いを受けることもあるけれども,それは仕方のないことだと思っている。

事前に当地の有力者と連絡をとり,しかるべく手立てを講じ,案内を受けること等の準備をしてから現地に臨めば,特に不快に感ずる出来事と遭遇することはないだろう。
かつて裁判官に在職中,様々な場所で現地調停をしたり,検証をしたりしたときには,そのように丁寧に扱われた。裁判官としての地位と職務権限のなせるわざだと言える。

しかし,現在では大学の研究者の一員である私としては,臨時に御化粧をした場所を見たいのではなく,「生の事実」を知りたいのだ。

だから,見知らぬ者として扱われるリスクを覚悟した上で,予告なしに現地を訪問することにしている。

会計監査等においても,本来であれば,予告なしの監査が最も正しく現状を把握できる手法であることを否定する者はいないだろう。現実には様々な配慮からそのようにはしていないことがあるというだけのことだ。
一般論として,本来であれば,全ての行政査察は,完全に予告なしに実行されなければならない。ただし,現世的な支障があり得るために,現実にはそのようにはしていないのが通例かもしれない。

ちなみに,これまでのところ,パトロール中の警察官から職務質問を受けたことは1回もない。
古墳を見学中,通報を受けたのかどうか知らないが,パトロールカーがやってきたことはある。けれども,当該警察官らは,パトロールカーの車内から私のクルマの番号を確認した後,特に職務質問をすることもなく,苦笑いして去ってしまった。
当該地域においては,私の外見上の特徴やクルマの番号等から一定の情報共有が行われているのではないかと推察した。

地元の見回り担当と思われる方から質問を受けたことは何度かある。
不審に思うのは,むしろ自然な感情・当たり前の判断というものだろうと思う。日本中の大多数の人々が全く知らないような地方にある古代の遺跡や古い寺社に興味をもつことそれ自体が,あまり一般的なこととはいえないかもしれない。
そのような場合,丁寧に挨拶した上で,何の目的で遺跡等を見て回っているのかについて,可能な限り理解しやすいように説明することにしている。
納得してもらえないのであれば,詫びて引き下がるしかないと常に覚悟を決めている。

大学研究者といえども,研究の遂行それ自体に差支えのある場合を除き,可能な範囲内で説明すべき義務があるというのが私の理解だ。

そして,大学研究者は,特権階級でも何でもない。誰に対しても公平かつ適正に対応しなければならないと認識し,そのように行動するように努めている。
私は欠点の多い人間なので,うまくできているかどうかあまり自信はないけれども,とにかく,可能な限り公平かつ適正であるように努力を重ねている。

 

[追記:2020年7月29日]

私が不在の間に電話があり,「ある」とのことだったと妻から伝言があった。

既出の論文の中で一部披露している屯田説を物的に裏付けることのできる日本全国的にみても極めて重要な出土物なので,保存が確認されてほっとしている。

なお,発掘記録には,出土時点ではあまり錆化していなかったと記されており,発掘記録に添付されている写真からもそのことが窺知される。その意味でも重要性の高い出土物だと言える。ただし,X線透視による調査が実施されたことがあるのか否かは不明。

いずれその時が到来したら,その実物を見学したいと思っている。

 

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2020年7月26日 (日曜日)

委員会勧告(EU) 2017/1584の参考訳を公開

委員会勧告(EU) 2017/1584の参考訳を法と情報雑誌3巻7号(2018年7月)に掲載して公表した。

ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 委員会勧告(EU) 2017/1584
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_Commission_Recommendation_2017_1584.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年7月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする 

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2020年7月25日 (土曜日)

先端デジタル技術の法的責任に関する欧州委員会スタッフ作業文書SWD(2018) 137 finalの参考訳を公開

先端デジタル技術の法的責任に関する欧州委員会スタッフ作業文書SWD(2018) 137 finalの参考訳を法と情報雑誌3巻9号(2018年9月)に掲載して公表した。

その後,見直しをしていないので,ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 SWD(2018) 137 final
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU_SWD_2018_137.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2018年9月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2020年7月18日 (土曜日)

EU:EU-US Privacy Shieldの十分性に関する委員会実装決定(EU) 2016/1250を無効とする判断

下記の司法裁判所の判断(先決裁定)が公表されている。

 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 July 2020.
 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems.
 Case C-311/18.
 ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:559

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佐々木秀智『アメリカ電子メディア法の理念』

佐々木秀智先生から下記の書籍の寄贈を受けたので,読んだ。

 佐々木秀智
 アメリカ電子メディア法の理念
 信山社(2019年12月18日)
 ISBN-13: 978-4797227918

同書は,アメリカ合衆国の放送法及び通信法の分野を中心として,通信・放送の独占と自由化と関連する法政策の流れを踏まえ,通信事業者と表現の自由との関係について詳しく論じたものだ。特に,米国におけるネット中立性(ニュートラリティ)に関しては,注目に値する知見が示されている。

表現の自由と関係する部分に関しては,従来の支配的な見解とは異なる部分もある。しかし,私見によれば,従来の支配的な見解のほうが米国の教科書等の(誤りを含む)受け売りや孫引きによって生成された不完全なものであることが多いのに対し,佐々木先生の場合には,根拠となる米国(連邦)の判例という1次資料を丹念に調べ,その中から判例法としての部分を洗い直すという手間と時間と忍耐を要する学術的作業を経た上での考察を示すものであり,日本国内における従来の研究成果や類書の中にある記述等と比較して格段に信頼性が高いと判断した。

同書は,佐々木先生がこれまで論文として発表してきた研究成果をまとめたもので,長年にわたる地道な研究の継続・蓄積と新たな知見の提示に敬意を表したい。

 

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2020年7月10日 (金曜日)

樋笠尭士「AIの自動運転とドイツ倫理規則-倫理ガイドライン策定に向けて-」

下記の論説を読んだ。非常に参考になる。

  樋笠尭士
  「AIの自動運転とドイツ倫理規則-倫理ガイドライン策定に向けて-」
  罪と罰57巻3号73~85頁(2020年6月)

なお,自動走行自動車を含め,ロボット(産業用ロボット)の開発・実装・運用と関係する倫理委員会と倫理規則に関しては,EU議会が既に提案しているところであり(「ロボット法の制定を求める欧州議会決議[参考訳]」参照)、ドイツにおける方策は,その提案の構成国レベルにおける実装に該当するものと理解することができる。

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2020年7月 9日 (木曜日)

European Electronic Communications Code [参考訳]を公開

European Electronic Communications Code参考訳を法と情報雑誌4巻2号(2019年2月)に掲載して公表した。

その後,見直しをしていないので,ミスタイプや誤訳・訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開することにした。

 European Electronic Communications Code
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/eCmmunicationCodeTranslation.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

また,このファイルの内容を引用する場合には,「Web公開版」の参考訳である旨を明記する必要がある。

加えて,原典の所在を示すURLは,2019年2月当時のものである。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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