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2020年5月21日 (木曜日)

特定商取引に関する法律59条1項

マスク等の商品を一方的に送りつける行為に関し,消費者庁は,特定商取引に関する法律59条1項の場合に該当するとの見解を公表しているようだ。

しかし,このような行為は,見本品付の契約の申込みの誘因に該当すると解するのが正しく,契約の申込がない。それゆえ,特定商取引に関する法律59条1項の適用もない。

したがって,同法同条同項に定める14日または7日の期間経過の要件も適用されない。

そして,全く接触のない者に対して事前の連絡も何もなく一方的に送りつけられた見本品については,所有権放棄と解する(または,そのように合理的な意思表示解釈をする)のが正当なので,その見本品を送りつけられた者は,直ちにその見本品を処分可能と解するべきだろう。

仮に所有権放棄にはならないとの見解を採る場合であっても,そのような物品が存在することにより,送りつけられた者の生活の円満な遂行が脅威にさらされているときは,(妨害排除請求権の自力救済的な行使として)その物品を処分しても,緊急避難行為として違法性がないと解することもできよう。

なお,物品が頻回または大量に送りつけられる場合には,事案により,強要罪,業務妨害罪,脅迫罪等の成立を考えるべきだ。

送りつけられた物品が粗悪品や不良品等の場合には,ゴミの不法投棄と同じになるので,関連法規による処罰を検討すべきだ。

要するに,まともではない手口について馬鹿真面目に「契約の申込」を論ずるから全体としておかしくなる。

そもそも「契約の申込」すらない身勝手な行為だと素直に理解すれば,民法の普通の解釈とも整合性のある解釈が可能となる。

特定商取引に関する法律59条1項を適用してはならない。適用すれば,却って,何の責任もない消費者を一方的に不利な立場に追いやることになる。

「木を見て森を見ず」

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2020年5月13日 (水曜日)

老眼鏡

マーフィーの原則の中の1つだったと記憶しているが,「一番まずいことは一番大事な時に起きる」は本当だと思うことがときどきある。

今回もそうだった。

オンライン授業のコンテンツ作成に追われ,しんどい日々を送っているこの時期に,老眼鏡のネジ山部分が妙に摩耗して壊れてしまった。

もともと安物だったのかもしれないが,怒りよりも何よりも,とにかく仕事に支障がある。

やむを得ず裸眼で仕事をしているのだが、やはり疲れる。

オンライン授業のためのコンテンツの作成のためには非常に多くの時間と費用を要するのだが,無論,大学から費用支弁は一切ない。

「泣きっ面にハチ」とは,まさにこういうことを言うのだろう(苦笑)

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2020年5月 4日 (月曜日)

オンライン授業

緊急事態宣言の下,文部科学省のご指導により,オンライン授業を基本とすることとなった。

一口にオンライン授業と言っても多種多様な形態のものがあり得る。

しかし,一般的に共通する問題もある。

1:本人確認(出欠)を確保することに難があり得る。対処方法としては,受講学生になりすましてアクセスした者を不正アクセス罪により躊躇することなくどんどん処罰することが考えられる。

2:オンラインによるデジタルの配布資料等がマルウェア感染している場合があり得る。対処方法としては,標準レベル以上のセキュリティチェックを励行することが考えられるが,そのようにしない講師等に関しては,躊躇することなく懲戒処分とすることが考えられる。

3:リアルタイムの講義映像や映像コンテンツ等をSNSサイト等に無権限でアップロードする者が出てくることがあり得る。対処方法としては,著作権法違反の罪により躊躇することなくどんどん処罰することが考えられる。

4:3に類似する問題として,他の教員のコンテンツ等を盗用する教員が現れることが予想される。対処方法としては,そのような盗用を行った講師等に関し,躊躇することなく懲戒処分とすることが考えられる。著作権侵害を伴う場合には,3と同様の対処が考えられる。

5:コンテンツ作成能力のない講師等が既存の映画やビデオ等を観賞させるだけで授業を実施したことにするような例が予想され得る。4と同様の対処方法が考えられる。

6:大学のシステムへのアクセス集中や輻輳により,システムまたはネットワークがダウンすることがあり得る。対処方法としては,適切なストレステストを実施することが考えられ,そのテストの結果,リスクが顕著であるときは,システムまたは回線の増設・強化を行うことが考えられる。システムまたは回線を増設・強化する技術的能力や資力のない大学に関しては,閉校または解散を検討すべきかもしれない。

 

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2020年5月 3日 (日曜日)

Google検索

最近,劣化の度合いがひどくなっているようだ。

既に証明書失効または消滅したサイトが検索結果として大量に表示されるのが普通となっている。

危険なサイトでもブロックしないので,適切なセキュリティソフトを使用していないと大変なことになる危険性がある。ここでいう「危険なサイト」には,マルウェアを感染させるための偽サイトだけではなく,著作権侵害物である違法な私的ミラーサイトやキュレーションサイトのようなものを含む。後者の中には,本物とは異なる商業宣伝広告を表示させる仕組みになっており,それによって小銭稼ぎをしているという意味で,いわゆる「転売ヤー」等と同じレベルで愚劣なサイトもあるのだが,それだけではなく,セキュリティ上の脆弱性が多々あり,非常に危険だ。

劣化の原因はわからないのだが,結果として,検索結果の信用性に疑問が生ずることになる。

そのことは,例えば,Googleのコンテンツを利用した隠れた追跡による移動頻度及び移動範囲の統計等の信頼性にもかなり深刻な疑問を投げかけることになる。仮に統計学者が世界一優秀な人間であり,かつ,統計理論それ自体としては正しいものであったとしても,元のデータの信頼性を全面的かつ完璧に検証する方法が存在しない以上,その統計結果も信頼度ゼロと言わなければならない。信頼度ゼロの統計に基づく政策決定もまた,空疎なものまたは誤謬それ自体であらざるを得ない。

私的に,適法行為の範囲内で,ある簡単な実験をしてみた。当然といえば当然の結果なのだが,この種の統計が無意味なものであることを完全に実証できた。

データの信頼度が高いと主張したい個人または企業は,その信頼度を検証するための方法・その方法の実施結果・実施結果の検証結果・データ誤差率等を公表すべきだろう。そうでなければいくらでも作文できる。

その証明責任は,統計結果をまとめる者,または,統計結果を公表する者,または,統計結果を基礎として政策決定をする者にある。

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