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2019年7月21日 (日曜日)

EU:Cybersecurity Actの第51条(c)

極めて重要な条項だと判断した。

authorised persons, programs or machines are able only to access the data, services or functions to which their access rights refer 

今後,自動操縦自動車を含め,人間が関与しないシステムや機械装置のセキュリティにおいて無視できない判断基準となる。

 

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