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2019年3月29日 (金曜日)

EU: EDPB Opinon 5/2019

下記のところで公表されている。

 Opinion 5/2019 on the interplay between the ePrivacy Directive and the GDPR, in particular regarding the competence, tasks and powers of data protection authorities
 EDPB: 12 March, 2019
 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_0.pdf

日本国の個人情報保護法制の下ではほとんど無視されているのも同然だが,今後,明らかに,DPOの役割と存在価値が高まる。

少なくとも,EU域内で事業を営む日本企業は,明確なポリシーと組織構成を構築し,正確に対応しなければならないだろう。

 

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2019年3月28日 (木曜日)

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団編『古墳人、現る-金井東裏遺跡の奇跡』

荷物が届いているはずの時刻(午前11時頃)に届いていなかったので,三省堂本店まで出かけてぶらぶらしていたら,下記の書籍が刊行されているのを見付け,早速読んだ。非常にわかりやすく,写真も鮮明で,2時間ほどで精読できた。

 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団編
 古墳人、現る-金井東裏遺跡の奇跡
 上毛新聞社出版部 (2019年3月28日)
 ISBN-13: 978-4863522312

良い本だと思う。これ以上詳しいものを読みたければ専門家向けの正規報告書を読むしかない。

何度か書いてきたとおりなのだが,日本国の古代史は根本的なところで全部書き換えられるべきだと思う。特に唯物史観は良くない。

ちなみに,当の荷物は16:00頃に到着した。やれやれという感じなのだが,転勤や異動の季節なので混んでいたのだろう。

 

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2019年3月27日 (水曜日)

Cosmos Bankに対するサイバー攻撃は北朝鮮から?

下記の記事が出ている。


UN Security Council panel finds Cosmos Bank cyber attack motivated by N Korea
Economic Times: March 27, 2019
https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/un-security-council-panel-finds-cosmos-bank-cyber-attack-motivated-by-n-korea/articleshow/68589549.cms

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2019年3月26日 (火曜日)

pacta sunt servanda

「pacta sunt servanda」は、ローマ法の格言の1つであり、法理論の基礎をなすものである。日本国の大学法学部においては基本的な概念として必ず習得しなければならない概念の1つであり、それを修得していない者は法学を学んだとは全く認められない。


この概念は、政治学における契約説を採用する場合においても重要である。とりわけ、EUは、諸条約により、政治学上の契約説を必須の前提として統治組織と統治の基本原理を定めており、それらがEUの基盤理念、すなわち、「共通の価値観」を構成している。逆から言えば、「pacta sunt servanda」を知らない国、または、それを無視する国は、EUと基本的な価値観を共有できない国であることになる。


このことは、アメリカ合衆国においても基本的には同じである。アメリカ合衆国の独立宣言及び憲法は、そのことを明確に示している。これらの事項は、日本国の法学部または政治学部においては基本的な概念として必ず習得しなければならないものの1つであり、それを修得していない者は法学または政治学を学んだとは全く認められない。


かつて、上記のような意味における共通の価値観を共有できない国または人々のことを西欧人は「蛮族」と呼んだ。とりわけ、約束または契約の拘束力を知らない人々は、「蛮族」として扱われた。


では、日本国は、明治維新の折、どうして「蛮族」として扱われることを免れることができたのであろうか。


それは、仮に内容的に不条理なものであっても国際的な約束を遵守し、債務があれば、自助努力によってその債務を完済したからにほかならない。そして、そのようなことに精励できた精神的背景としては、「決まったことは決まったことだ」と認識して受容する精神的風土が存在していたからだと考える。


そのような精神的風土は、江戸時代以降の朱子学の影響としても理解可能かもしれないが、少なくとも『古事記』や『日本書紀』や『続日本紀』を読む限り、遅くとも律令制が確立された時代にはそのような観念がかなり広範に存在していたと考える。それが成立した背景事情に関しては諸説あり得るであろう。私見としては、朝廷の軍事組織による攻略と屯田という歴史が存在したからそうなったのだと考えている。


極めて繁忙な仕事の合間に、長い年月をかけ、全国各地の遺跡(特に古墳)を実際に見て回り、その遺跡発掘記録や調査報告書の類を精読してきた。もしかすると例外が存在するかもしれないが、大型古墳からは、(遺物が残存しているときは)必ず、太刀(直刀)等の刀剣類、兜、冑、弓矢等の武器・防具、馬具、支配地(屯田)の耕作に使用したと推定される農具、そして、(残存しているときは)男性の遺骨等が発掘されている。それらは、細部の相違はあるかもしれないが、基本的には、ほぼ同じ時代のものについては類似点の多い(または、全く同じ)特徴をもっている。非常に身分の高い者のものと推定される古墳から出土する極めて高価な素材を用いた装飾品の例は結構多数あるが、そのようなものを除くと、一般的には、現代では司令官クラスまたは部隊長クラスに相当する武人の墓であると推定すべきものが圧倒的に多い。これらは、土着の豪族が成長し、武器・防具等を朝廷から下賜されたものと推定するよりは、征服者である武人が駐屯(屯田)し、その地の征服後の初代の支配者となった証として保有していた(または、子孫に伝承された)ものと推定するほうが合理的である。つまり、遅くとも歴史時代の日本国(倭国)は、最初から武家社会として存在していたと考えるのが正しい。神武天皇の事績に関する神話は、そのことを象徴化するものであると言える。神武天皇の事績は、武力により征服し、征服地の統治を確立したということに尽きる。『常陸國風土記』にあるヤマトタケルの伝説もそうであり、それ以外の『風土記』にある天皇親征の事績も全て同じである。正史『三国志』にある邪馬台国に関する記述も基本的には同じ構造をもっている。その点において、唯物史観は全面的に排除されるべきである。


そのような歴史的背景があるとはいえ、GHQによる支配下において徹底した非武装化及び民主化が進められた後、現代に至るまで、「決まったことは決まったことだ」という基本観念は維持されていると考える。


そのような素朴なレベルにおける基本観念として、「pacta sunt servanda」を知らない国、または、それを無視する国は、現在の日本国との関係においても、基本的な価値観を共有できない国または人々であると理解すべきであろう。


(余談)


かつて高名な某教授は、法学部の期末試験問題として、「契約を破る自由」について論じさせる出題をしたことがある。


私としては、「契約を破る自由はない」と書けば良いと理解している。無論、これだけでは十分とは言えないが、その理由をきちんと述べることができれば、当然、合格答案となる。すなわち、「pacta sunt servanda」である。

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2019年3月25日 (月曜日)

Tesla v. Zoox

下記の記事が出ている。


 Tesla sues Zoox over manufacturing and logistics secrets
 ars technica: March 24, 2019
 https://arstechnica.com/cars/2019/03/tesla-sues-zoox-over-manufacturing-and-logistics-secrets/


 


 

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2019年3月23日 (土曜日)

EU:ETIAS等の大規模ITシステムと関連する法令の改正提案COM/2019/4 final

下記のところで公表されている。
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes and amending Regulation (EU) 2018/1240, Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EU) 2017/2226 and Regulation (EU) 2018/1861 COM/2019/4 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553303504153&uri=CELEX:52019PC0004

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2019年3月21日 (木曜日)

Quantaを装う偽請求書を用いた詐欺行為を実行したとの罪についてリトアニア人の男性が有罪の答弁

下記の記事が出ている。
Lithuanian man pleads guilty to scamming Google and Facebook out of $123 million ZDNet: March 20, 2019 https://www.zdnet.com/article/lithuanian-man-pleads-guilty-to-scamming-google-and-facebook-out-of-123-million/

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2019年3月20日 (水曜日)

ココログの仕様が変更になったのだが

かなり使いにくくなった。改悪と言える。
元に戻してほしいと思う。

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東京には大型の前方後円墳が多数存在した可能性があるか?

別のことを調べていて,たまたま下記の記事を読んだ。非常に興味深い。私見としては,関東地方のほうが近畿地方よりも圧倒的に多数の前方後円墳が存在したと推定している。何しろ立地条件が全く問題にならないくらい異なる。関東地方は広大であり、古墳時代当時において海または内海または湿地だった地域を最大限除外して考えたとしても、近畿地方と比較して、牧畜にも、農耕にも、墳墓の造営にも適した地が圧倒的に多い。
南武蔵勢力の本拠地は東京都心?
落合道人 Ochiai-Dojin:2015-04-24
https://chinchiko.blog.so-net.ne.jp/2015-04-24
「百八塚」の面影を多摩川段丘に見る。
落合道人 Ochiai-Dojin:2014-09-05
https://chinchiko.blog.so-net.ne.jp/2014-09-05
古代の下落合に「大王」はいたか?
落合道人 Ochiai-Dojin:2009-03-28
なお、この関連で、ときどき訪問している「しばやんの日々」の関連記事も読んだ。
世界最大級の墳墓である「仁徳天皇陵」が誰の陵墓か分からなくなった経緯
一般に、山川の日本史教科書だけではなく、事実を事実として認めると自己の学術上の存在理由が完全否定されてしまうと考えるようなタイプの人々は、事実を事実として認めるわけにはいかないので、こういうことになるのだろう。
科学または学術というものは、本来、将来の新たな知見によって否定されるために存在しているようなものなので、それを絶対不可侵の完全な知識のように信じ込むようなことは異常心理の一種として理解されるべきなのだが、現実にはそうなっていない。なぜなら、非常に人間的な様々な欲望や利権と密接に結びついていることや、自己承認欲求の強すぎる人々が少なくないからだ。
それゆえ、これから学術を極めようとする若い人々は、権威、経歴、地位、資金力等によって当該学者の価値を判断してはならない。当該学者の学術の成果としての論文や作品それ自体から評価し、自己の人生を決定すべきだ。


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2019年3月18日 (月曜日)

消費者ODR 規則(EU) No 524/2013の参考訳をWeb公開

EUのオンラインADRに関する基本法令の1つである消費者ODR 規則(EU) No 524/2013の参考訳を作成し,法と情報雑誌3巻6号に掲載して公表した。

なにぶんにも全部私1人だけでやっていることなので,誤訳,誤記,訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開しても一応大丈夫そうなレベルに達したと判断したので,Web公開することにした。

http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU%20Regulation%20524%202013%20Translation%20ver%201.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。

それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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中央大学日本比較法研究所:アルントゥ・ジン教授講演会「ダークネットにおける犯罪捜査」

黒澤睦先生から下記の講演会の御紹介をいただいたので,転載する。

****

中央大学日本比較法研究所
講演会(アルントゥ・ジン教授)開催のお知らせ(日本比較法研究所)
講師:(オスナブリュック大学法学部)
テーマ:ダークネットにおける犯罪捜査 
日時:2019年3月23日(土) 15:00~16:30
場所:市ヶ谷キャンパス 2617号室 
言語:独語(日本語通訳あり)
申込:参加ご希望の方はこちらのweb申請フォームで3月21日(木)までにお申込みください。
(「企画名」には「ジン教授講演」とご入力ください。)
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/comparative_law/event/2019/02/19713/

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指令2014/41/EUの参考訳をWeb公開

EUの刑事手続における基本法令の1つである指令2014/41/EUの参考訳を作成し,法と情報雑誌3巻7号に掲載して公表した。

なにぶんにも全部私1人だけでやっていることなので,誤訳,誤記,訳漏れ等が残存している可能性はあるが,Web公開しても一応大丈夫そうなレベルに達したと判断したので,Web公開することにした。

http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/EU%20Directive%202014%2041%20EU%20Translation%20ver%201.pdf

ただし,この参考訳の冒頭部分に明記してあるとおり,翻訳の大前提となる法解釈等は現時点におけるものであり,今後の研究の進展に伴い,将来,何らかの改訂が加えられる可能性がある。後に誤記や誤訳等が発見された場合も同様である。

特に別紙にある重大犯罪の一覧表にある罪名の和訳に関しては検討の再検討すべき余地があり,今後公表する別の法令の参考訳中では別の訳語を用いる可能性がある。

それゆえ,この参考訳を利用する場合には,各自の責任において行い,かつ,必ず原文にあたって検討することを要する。無思慮にコピーして利用した場合の責任は,全てその利用者自身にある。

この参考訳は,以上のような意味での制約のある専門家向けの参考資料の一種であり,確定訳でも公式訳でもない。

法律上の制限に関しては,著作権法及び関連法令が定めるところに従うものとする。

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2019年3月17日 (日曜日)

米国:携帯電話の位置情報のプライバシーをめぐる議論

下記の記事が出ている。

 What was that P word? Ah. Privacy. Yes, we'll think about privacy, says FCC mulling cellphone location data overhaul
 Register: 15 March, 2019
 https://www.theregister.co.uk/2019/03/15/fcc_mobile_phone_location/

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電子情報通信学会総合大会のシンポジウム「科学技術者コミュニティと軍事研究:軍民両用技術と科学技術の価値」

吉備国際大学の大谷卓史先生から下記のシンポジウムの案内を頂戴したので,転載する。

***

AI-6. 科学技術者コミュニティと軍事研究:軍民両用技術と科学技術の価値
( 技術と社会・倫理研専)

一般公開:本企画の聴講は無料です.直接,会場へお越し下さい.

3 月20 日 13:00 〜 16:50 54 号館 101 教室 座長 森住哲也(神奈川大)
講演時間:指定以外各25 分
座長挨拶:15 分
AI-6-1 軍民両用技術と科学技術の価値:技術決定論と社会構成主義の議論を踏まえて… ………………………久木田水生(名大)
AI-6-2 正戦論と軍事研究… ………………………………………………………………………………………………眞嶋俊造(広島大)
AI-6-3 「軍事研究」をめぐるアポリア: 2017 年学術会議声明等の分析… ……………………………………………大庭弘継(京大)
休 憩(10 分)
AI-6-4 軍事研究と科学の公有主義:技術院と理化学研究所の比較を通して考える… ……………………本田康二郎(金沢医科大)
AI-6-5 軍民両用技術において自律的知能機械対人間という枠組みは妥当か… ……………………………………村上祐子(立教大)
休 憩(15 分)
AI-6-6 人工知能/ ロボットと安全保障技術に関する世界的な議論の論点整理(10 分)… …………………………江間有沙(東大)
AI-6-7 科学技術の軍民区別の困難性…どのように区別するのか(10 分)… ……………山下愛仁(航空自衛隊航空研究センター)
パネル討論(45 分)
16 時5 分から開始です。講演者全員による討論となります。
http://www.ieice-taikai.jp/2019general/jpn/

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2019年3月16日 (土曜日)

ドイツ:闇サイト処罰立法の動き

下記の記事が出ている。

 Dark web crackdown: Germans want to criminalize anyone providing a platform
 ZDNet: March 15, 2019
 https://www.zdnet.com/article/dark-web-crackdown-germans-want-to-criminalize-anyone-providing-a-platform/

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2019年3月15日 (金曜日)

夏井高人「NIS指令(EU) 2016/1148の構造と機能」

下記の論説が刊行された。発行の日付は2019年2月28日となっているが,私の手元に届いたのは今日だ。

 夏井高人
 NIS指令(EU) 2016/1148の構造と機能
 法律論叢91巻6号243~291頁
 2019年2月28日

目次構成は,以下のとおり。

 1 はじめに
 2 NIS指令(EU) 2016/1148の目的・構造及び機能並びに関連細則
 2.1 目的・定義
 2.2 構造
 2.3 機能(インシデント通知)
 2.4 委員会実装規則(EU) 2018/151
 3 EUの危機管理体制の中におけるNIS指令の位置づけ
 3.1 委員会勧告(EU) 2017/1584
 3.2 理事会決定2014/496/CFSPとの関係
 3.3 ハイブリッド脅威及びセキュリティユニオン
 3.4 委員会通知COM(2018) 226 final
 3.5 COM(2017) 477 final(Cybersecurity Act)
 4 個人データ保護との関係
 5 知的財産権保護との関係
 6 まとめ

法律論叢は,明治大学法学部事務室(駿河台校舎)で購入できる(約500円)。

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2019年3月14日 (木曜日)

EU:VAT詐欺に関する規則改正案COM/2018/813 final

下記のところで公表されている。

 Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud
 COM/2018/813 final
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552565123281&uri=CELEX:52018PC0813

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レストラン等のPOS端末(カード読み取り装置)を狙うサイバー攻撃

下記の記事が出ている。

 Point of sale malware campaign targets hospitality and entertainment businesses
 ZDNet: March 13, 2019
 https://www.zdnet.com/article/point-of-sale-malware-campaign-targets-hospitality-and-entertainment-businesses/

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2019年3月12日 (火曜日)

明治大学知的財産法政策研究所シンポジウム:「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」これまでとこれから

下記のシンポジウムが開催される。

 明治大学知的財産法政策研究所シンポジウム
 「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」これまでとこれから
 2019年3月17日(日) 13:00から17:00
 明治大学駿河台キャンパス アカデミーホール(アカデミーコモン内)
 http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/events/index.html

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2019年3月11日 (月曜日)

法と情報研究会:第4回公開研究報告会

2019年3月16日に開催を予定している法と情報研究会の第4回公開研究報告会が間近となった。

会員の協力を得て,公開研究会の開催を継続できていることに感謝したい。

第4回公開研究報告会の開催案内は,下記の過去記事に掲載したとおりであり,現在のところ,その内容等に変更はない。

http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2019/01/4-8148.html

同じ開催案内は,私のWebサイト上でも公表している。

http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

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BigBobRoss ransomware

下記の記事が出ている。

 Avast and Emsisoft release free decrypters for BigBobRoss ransomware
 ZDNet: March 10, 2019
 https://www.zdnet.com/article/avast-and-emsisoft-release-free-decrypters-for-bigbobross-ransomware/

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2019年3月 7日 (木曜日)

疑似科学に関するオンラインサイト

下記の記事が出ている。

 疑似科学に関するオンラインサイト、明治大学などが開発
 大学ジャーナル:2019年3月5日
 https://univ-journal.jp/24998/

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2019年3月 6日 (水曜日)

Ghidra

下記の記事が出ている。

 NSA release Ghidra, a free software reverse engineering toolkit
 ZDNet: March 6, 2019
 https://www.zdnet.com/article/nsa-release-ghidra-a-free-software-reverse-engineering-toolkit/

 The NSA Makes Ghidra, a Powerful Cybersecurity Tool, Open Source
 Wired: March 5, 2019
 https://www.wired.com/story/nsa-ghidra-open-source-tool/

 NSAが無料で独自開発の高機能リバースエンジニアリングツール「GHIDRA」を公開する予定
 GIGAZINE: 2019年1月8日
 https://gigazine.net/news/20190108-nsa-ghidra/

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2019年3月 5日 (火曜日)

Facebookが,GDPRによる規制を阻止するためのロビー活動?

下記の記事が出ている。

 Revealed: Facebook’s global lobbying against data privacy laws
 Guardian: 2 March, 2019
 https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/02/facebook-global-lobbying-campaign-against-data-privacy-laws-investment

 FacebookがEUのデータ保護規則「GDPR」を阻止するため世界中の政治家に根回ししていたことが内部文書流出によってダダ漏れに
 GIGAZINE: 2019年3月3日
 https://gigazine.net/news/20190304-facebook-data-privacy-laws/

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2019年3月 3日 (日曜日)

Windows IoT Coreの脆弱性?

下記の記事が出ている。

 New exploit lets attackers take control of Windows IoT Core devices
 ZDNet: March 2, 2019
 https://www.zdnet.com/article/new-exploit-lets-attackers-take-control-of-windows-iot-core-devices/

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2019年3月 2日 (土曜日)

夏井高人「EUの個人データ保護法令と他の関連立法との関係に関する検討」

下記の論説が刊行された。刊行の日付は,2019年1月となっているが,私の手元に届いたのは昨日だった。

EUの個人データ保護法令と他の関連立法との関係に関する検討
法律論叢91巻4・5号165~205頁

その目次構成は,以下のとおり。

1 はじめに
2 EUの個人データ保護法令の体系
 2.1 GDPRの適用範囲
  2.1.1 GDPR 第2 条第2 項
  2.1.2 GDPR 第2 条第3 項
  2.1.3 GDPR 第2 条第4 項
 2.2 構成国の法令
3 他の関連法令との関係
 3.1 情報アクセス権を認める法令との関係
  3.1.1 規則(EC) No 1049/2001と規則(EC) No 45/2001との関係
  3.1.2 European Commission v The Bavarian Lager Co. Ltd.
  3.1.3 オープンデータ関連法令との関係
 3.2 その他の法令との関係
  3.2.1 データベース関連法令との関係
  3.2.2 非個人データ関連法案との関係
4 まとめ

法律論叢は,明治大学駿河台校舎にある法学部事務室で購入できる(約500円)。

この論説を執筆した時点においては法案の状態にあった重要法令がその後続々と採択された。採択された新法令に関しては,法と情報雑誌の中で順次その参考訳を公表しているが,未了のものもまだあり,それらについても近々に法と情報雑誌の中で参考訳を公表する予定にしている。

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2019年3月 1日 (金曜日)

C&Cサーバの脆弱性

下記の記事が出ている。

 Vulnerability exposes location of thousands of malware C&C servers
 ZDNet: February 28, 2019
 https://www.zdnet.com/article/vulnerability-exposes-location-of-thousands-of-malware-c-c-servers/

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