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2019年2月 8日 (金曜日)

ドイツ:Facebookに対し,WhatsApp, Instagram及びFacebookのアプリからの事前の同意のない個人データ結合の禁止を命令

下記の記事が出ている。

 German regulator orders Facebook to restrict data collection
 Guardian: 7 February, 2019
 https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/07/german-regulator-orders-facebook-to-restrict-data-collection

 独連邦カルテル庁、フェイスブックにデータ収集の制限命令
 REUTERS: 2019年2月7日
 https://jp.reuters.com/article/facebook-germany-idJPKCN1PW13U

論理的には,事前の同意のない自動プロファイリングを禁止したのと同じ意味ももっていると理解可能である。

(余談)

商業目的のプロファイリングには様々な問題がある。

現時点のGDPR等の法制の下においては,「事前の同意」+「事後的な拒否」+「事後的な消去」の組み合わせとなっている。日本国の法制では,どれも不完全なものとなっているが,今後は法改正が必要になるだろう。

しかし,これらの要素の組み合わせだけでは期待するような結果をあげることができないということが非違行為の実例により明確なものとされ続けている。

近未来の方向性としては,「事前の同意」があるだけではダメで,個別に「積極的な要請」があったときに限りプロファイリングできるという解釈論に進まざるを得ないのではないかと思われる。それだけ弊害が多すぎる。

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