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2019年1月21日 (月曜日)

公害防止条例

いろいろと考えることが多いのだが,個人事業者またはこれに類する者による小規模事業の遂行に起因する公害的な出来事に対する対処がちゃんとできている自治体は,極めて少ない。

ごく標準的な住宅街の中にある普通の民家(住宅)で食品の製造・加工をする場合の汚水や臭気、騒音、電波・通信関係の事業を営む場合の電磁波の高圧力のエミッション、これらの施設等の警備のための過剰な監視カメラや夜間証明の設置による周辺住居への多大な迷惑行為が放置されている。

夜間、強力なライトによって当該住居(施設)周辺が常時非常に明るくされている場合、当該施設の安全確保のためには役立っているのかもしれないが、周辺住民に対する健康被害(安眠妨害)の直接の原因となる行為であり、事案によっては刑法に定める暴行罪に該当し得るのではないかと考えられる。

多数の監視カメラ(特に暗視カメラまたは赤外線カメラ)が水平的に設置されている場合、周辺住民のプライバシーに対する深刻な侵害行為であるというだけではなく(カメラやレーダーの機能・性能によっては、燐家の中をほぼ透視可能な場合があり得る。)、威嚇的で恐怖を与える行為でもある。刑法上の罪の成立については難しいかもしれないが、少なくとも、民法709条の不法行為には該当し得るであろう。

しかし、自治体にそのような危機感はほとんどないので、関連条例もなく、誰も苦情申立てをすることもできないというようなことが多々ある。

そのような場合、とても法治国家とは思われない。放置国家である。

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