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2019年1月 5日 (土曜日)

EU:デジタルゲートウェイ規則(EU) 2018/1724

昨年10月に下記の規則が採択された。

 Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018
 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj

この規則は,EUにおける行政手続のデジタル化・オンライン化を促進するためのものであるが,個人データ保護法令との関係でも興味深い条項を多数含んでいる。

(追記)

「ゲートウェイ(gateway)」は,EUの法令において従来使用されてきた「ワンストップショップ(one-stop shop)」とほぼ同じ概念であると考えられる。意味的には,ある1か所で行われた行為が関連する全ての部署等と自動的に連携して処理されることを示す。より抽象的には,ある1つの装置またはシステムによって,必要な処理の全てを完了できることを意味する。

ゲートウェイが鉄道である場合,そのゲートウェイから日本中のどこの路線へも始発で乗車できることが必須の要件となるであろう。もしそのような機能をもたないのに名前だけ「ゲートウェイ」とした場合,景品表示法を含め,消費者保護法上の深刻な問題が発生することを避けることができない。賢明な経営者は,そのような事態の発生を未然に防ぐことのできる判断を採用すべきだろう。

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