« 訳語 | トップページ | 米国:ソフトウェアの特許適格に関するUSPTOの新規則案 »

2019年1月10日 (木曜日)

EU:十分性の判定案

第三国(日本)における個人データ保護の十分性に関して交渉及び討議が進められてきたが,原案の段階まで至ったようだ。下記のとおり公表されている。

 Draft adequacy decision - Commission Implementing Decision of XXX pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by Japan
 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

警察関係に関しては除外されている。

これに関しては,別途,政府間協定により対処されることになるだろうと考えられる。

|

« 訳語 | トップページ | 米国:ソフトウェアの特許適格に関するUSPTOの新規則案 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 訳語 | トップページ | 米国:ソフトウェアの特許適格に関するUSPTOの新規則案 »