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2018年12月20日 (木曜日)

EU:European Electronic Communications Codeを採択

下記のとおり経過が公表されている。

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN

可決された新指令(EU) 2018/1972は、下記のところで入手できる。

 Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018L1972

同指令は、同指令の第126条により、2018年12月20日に発効した。同指令の構成国による実装(国内法化)の期限は、該当条項により、2020年12月21日及び2020年12月31日である。

同指令の第40条により、通信事業者は、セキュリティインシデントの通報を義務付けられる。この通信事業者の中にはEU域内において通信関連サービスを提供している日本国の事業者も含まれ、該当する構成国法が直接に適用される。なお、日本国を含む第三国の通信事業者がEU域内において通信事業を営む場合には、送達を受け、通報を実施するための代理者または代理人をEUの構成国内に設けなければならない。それらの代理者または代理人が現実の通報義務を負うことになる。

通報義務のある重大なインシデントの判断基準は、委員会実装規則(EU) 2018/151によって定められている。

結局、適正なインシデント対応能力及び通報履行能力をもたない事業者は、EU域内において事業活動を遂行できないという結果になるであろう。

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