電子マネーによる賃金の支払
某氏からのメールの中に,電子マネーによる賃金の支払いに関する話題があった。
直観的に,「労働基準法の適用の関係で大丈夫か?」と思った。
労働基準法の第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」と定めている。
このただし書の部分は、主としてストックオプションの場合,あるいは,退職金等の小切手による支払の場合を想定したもので,どのような場合にも適用されるものではない。
ところで,「電子マネーによる賃金支払」の場合,その電子マネーがどのようなものであるかが明確に定義されており,かつ,当該電子マネーの券面額全額について確実な担保が準備されており,単なる支払手段としてその電子マネーが使用されるのでなければ,同等基準法第24条第1項に違反することになると考えられる。
しかも,電子マネーの種類によっては,通貨との交換が禁止されているもの,または,通貨との交換に制限のあるものがあり,そのようなものは通貨による支払と均等な賃金の支払であるとは認められないので,やはり違法となる。つまり,電子マネーによる支払を受けた後,直ちに,全額を通貨と交換できるのでなければならない。
電子マネーに適用される資金決済法は,電子マネーを「通貨」ではなく,支払手段の一種として位置付けているので,労働基準法第24条第1項の適用の問題が直接的に発生する。
しかも,資金決済法に定める発行保証金の額は,発行額の全額ではないので,決済手段としての電子マネーの券面額の全額について担保が確保されていないことが法律上明らかとなっている。要するに,券面額の賃金が確実に支払われていると認めることが(常に)できない。
以上を総合すると,全ての賃金の全額についての電子マネーによる賃金支払は,原則として違法かつ無効である。
また,労働者の過半数代表との協議により可能であるとの解釈を採る場合であっても,労働者が現金または銀行口座への振込を選択的に指定できるものとの労働協約が存在しない限り,違法かつ無効であると解すべきである。
電子マネーは,私企業が発行するもので,ゲームの「子ども銀行券」と同じく,中央銀行による国家的な担保のない単なる電子的な符号の一種に過ぎない。その符号と通貨との交換が円滑に機能している間は一見すると通貨のように見えるかもしれないが,所詮は電子的な符号の一種に過ぎないし,通貨との強制的な交換を常に可能とする法制度は(理論上も現実問題としても)存在し得ない。
このことは,紙の約束手形と通貨との交換を常に強制するような法制が(理論上も現実問題としても)成立不可能であることと全く同じことである。
そのような法制を構築すると,国家財政は,確実に,かつ,瞬時にして破綻する。
以上は,「実力説」を知らない者には理解し難いことかもしれない。
しかし,「無知は罪である」との格言があることだけは知っておくべきだろう。
(余談)
非常に細かい話しになるが,電子マネーを通貨に交換する際には必ず手数料がかかる。その手数料額分を付加した金額が支払われない場合,賃金の一部未払いがあるという解釈はあり得る解釈だと思う。
この問題は,銀行口座振込の場合でも必然的かつ不可避的に生ずる。
しかし,これまで,ちゃんと議論されてこなかったようだ。
第三者である銀行が手数料を受け取る場合,社会的に甘受しなければならないものとして適法または違法を論ずる余地はある。
しかし,当該電子マネーを当該労働者の使用者自身が発行しているような場合,その電子マネーを通貨と交換するための手数料が同一の使用者の利益になっているという点が利益衡量上で考慮すべき事情の構造として根本的に異なっているということを理解すべきだろうと思う。
(余談2)
どのような仕組みになっているか,どのように決済されるか,発行者は誰か等の問題はあるが,ある要素の組み合わせが存在する場合,銀行法上の問題も生ずることに留意しなければならない。
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