EU:遺伝子編集作物またはGMOをめぐる議論
下記の記事が出ている。
German Scientific Advisory Body Calls for New EU Legislation on Gene Editing Technology
National Law Review: October 2, 2018
https://www.natlawreview.com/article/german-scientific-advisory-body-calls-new-eu-legislation-gene-editing-technology
“A very disappointing outcome”? New GMO ruling from EU Court
Oxford Student: 5 October, 2018
https://www.oxfordstudent.com/2018/10/05/a-very-disappointing-outcome-new-gmo-ruling-from-eu-court/
Over-regulating gene editing slows down innovation, Bayer says
Euractive: September 24, 2018
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/over-regulating-gene-editing-slows-down-innovation-bayer-says/
(余談)
いずれの場合でも,どの系統にも属さない新種の人工合成細胞塊であることが明らかであるので,種苗法の適用対象とならないというのが最も正しい解であり,既存の種または品種の改良種として系統付けられるとの見解を肯定し得る論拠は全く存在しない。少なくとも,従来の系統分類の基本的な考え方を基礎とする限り,系統図を描くことは,常に,完全に,不可能である。このことは,私の過去の論文の中で詳述したとおりである。
それゆえ,消費者保護当局は,その表示として,自然環境に対する影響及び身体に対する影響の有無を問わず,遺伝子編集物及び遺伝子組換え物に関し,従来の作物等とは無関係の「人工製造細胞塊」であることを大きく明示する政策を採用すべきである。
現実の規制当局の行動の有無を問わず,客観的には,「人工製造細胞塊」との表示がなければ,明々白々に景品表示法違反行為となる。
これによって利益をあげたいと考える事業者は,正々堂々と,「人工製造細胞塊」として製品を販売し,利益をあげればよい。
同様の理由により,既存の種または品種の改良種であるとして認められたものである限り,実際には従来の系統分類の基本的な考え方を基礎とする系統図の中に位置づけることのできない新種細胞塊(遺伝子編集物またはGMO)に関する新種登録及び品種特許は,直ちに,全て無効とされなければならない。
それらは,法的な意味における「品種」ではない。それらは,人工的に製造された有機体ロボット(自律的な有機体システム)の一種である。それゆえ,それらは,常に,人工的な製造物の一種として,製造物責任法の適用を受ける。
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