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2018年5月 5日 (土曜日)

セクハラ行為は犯罪とならないか?

通常の人間関係の中で「セクハラ行為」として評価されるような行為は,刑法上では強制わいせつ罪,強要罪,侮辱罪等の罪に該当することがあり得る。

「セクハラ罪」という名前の罪が存在するかどうかを検討する行為は全く無意味である。本来なされるべきことは,社会的に「セクハラ行為(セクシャルハラスメント行為)」と評価されるような人間の行為(作為・不作為)が何らかの処罰条項の構成要件に該当し得るか否かを検討することである。

これは,普通に大学教育を受けたものであれば,誰でも容易に理解できることだ。

しかし,「セクハラ罪」という名前のついた処罰条項が存在しなければ罪にならないとの誤解は現に存在する。

しかし,このようなタイプの問題は,部分的にはマッピングの問題であり,部分的にはシソーラスの問題に過ぎない。

ちなみに,世界には「ハラスメント行為」を処罰する法令をもつ国はある。

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