訴訟上の和解等と消費税
先日開催された法と情報研究会第2回公開研究会において,金子敏哉先生から損害賠償金の支払いを命ずる判決と消費税との関係に関連する研究報告があった。この問題は,基本的には,基本通達の解釈の問題に帰着するのだが,消費税を加算する場合,その計算のための基準日をどのように考えるかというかなり面倒な問題も含まれているとのことで,非常に勉強になった。
その前後に,別の機会にもこの問題について金子敏哉先生と意見交換を重ね,ますますもって興味をもっていたところなのだが,たまたま,弁護士として受任している某民事事件においてその問題と直面することになった。
普段考えたことのない問題について,少人数の研究会等において率直に意見交換することの重要性を痛感する。
では,この問題について,一般に,裁判官が真剣に考えているかというと,たぶん,担当している訴訟事件等の中で明示で問題にならない限り,あまり意識することがないのではないかと思う。
それは,裁判官の報酬よりも高額の印税収入があるらしいとの噂のある某判事のような特殊な例を除き,自分自身が事業者として消費税の納付をすべき義務を負う機会がないからだ。検察官でも同じだろう。これに対し,弁護士であれば,毎年,確定申告の際に消費税のことを考慮に入れなければならない。
裁判官は,法律解釈の専門家ではあるが,例えば,著作権判例百選事件やWinny事件にみられるように,下級審と上級審とで解釈が明確に分かれる事件がある。特に,著作権判例百選事件のように,申立人が著作権法の専門家であり,かつ,相手方にも著作権法を専門とする著名な弁護士がついており,かつ,潜在的な相手方の大半が著作権法研究者という事例においては,「法解釈って一体何なのだ?」という根本的な疑問を生じさせる部分がある。
この点と関連して,亀本洋先生は,「未来志向の法解釈」民商法雑誌154巻1号90頁に興味深いことを書いておられる。
私自身は,例えば,「利益衡量」も「プラグマティズム」も説明原理の一種に過ぎず,それ自体として「正義」とも「善」とも何の関係もないものであると理解しており,単に,裁判所にはその判断を強制する権力があるという政治学における実力説を基礎とするプラグマティックな態度を採用しているのだが,それにしても興味の尽きない問題ではある。これらの問題は,基本的に法哲学上の正義論とは無関係のもので,思弁や説明というカテゴリに属するものに過ぎないものだろうと理解しているので,私の立場で私なりの考察を更に深めたいと思う。大事なことは,「なぜ,それを強制し得るのか」という本質論を考えることだと思う。抽象的な「正義」の概念それ自体は,各人の思想の自由が認められている以上,誰も他人に対して自己の到達した定義的な理解を強制することができない。
いずれにしても,「どうでもよいようなこと」が,後になって,実は非常に大事なものであると気づかされるようなことは,現実に多々ある。
それゆえ,大学の受講学生には,「とにかく雑学の山を構築しなさい」と力説している。しかし,現実には,原典にあたって丁寧に読み,考えるという地道な「いとなみ」を継続できる学生は,やはり少ない。
しかし,そういう学生が1人でもいれば,私は,その学生のために,(その学生の受容能力を丁寧に観察しつつ,必要な調整を加えた上で)私がもっている全ての知的な資産を提供しようと思っている。
ただし,それは,受講学生だからそうしているので,そうでない者(特に大学外の組織)に対しては,「自分でやりなさい」という極めて普通の態度をとり続けている。「受講生ではない者」には,卒業生も含まれる。一人前の社会人として当然のことだと考える。
あくまでも一般論だが,裁判所からの命令または指示のような正当な法的根拠に基づく場合を除き,何ら礼を尽くすことなく,または,適正な対価を支払うことなく,知的な資産を「くれ」というだけの者は,要するに「ものごい」の一種であり,基本的人権の文脈における人間としては平等だが,私の思想信条の自由の範囲内にある品の評価における文脈の中では「下の下の下」に該当する者だと思っている。
ちなみに,公に「ものごい」をする行為は,法律上,違法行為とされている。更に,ものごいをすることさえなく「奪う行為」が別の意味で違法行為を構成し得ることは言うまでもない。
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