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2018年4月29日 (日曜日)

EUの規則(Regulation)における実装行為(implementing acts)

「implementing acts」を「実施行為」と訳す例があるが,過去2年間にわたる検討の結果,完全な誤りであるとの結論に達した。「実装行為」と訳すべきであり,「実施行為」との訳は禁止されるべきである。特に,「実施」は「施行」と同じと誤解されやすい語であり,弊害がある。EU法において「施行」に相当する法行為は,「適用(application)」なのであって,「実装(implementation)」ではない(ただし,法令の適用(施行)と無関係の文脈においては「実施」と訳すのが妥当な場合もある)。もし既に「実施」と書かれている書籍が存在するとすれば,改訂版の出版を検討すべきである。

「実装(implementation)」を「実施」と訳すと破綻してしまうことについては,もし余裕があれば,いずれ論文にまとめてみたいと思っているのだが,そのメカニズムを簡単に理解しようと思うのであれば,EUの本格的な法令を100本程度以上真面目に(前文及び別紙を含め)全文訳してみると良い。そうすれば,全ての人々が私見に同意することであろう。私のような極めて凡庸な者でも(努力と忍耐の継続により)どうにかこうにかこなすことのできた勉強方法なので,世の優秀な研究者諸氏であれば,朝飯前にいとも簡単にこなすことができることであろう。ただし,この勉強方法のポイントは,同一人が全部やらなければならず,分担作業によることは禁忌ということに尽きる。翻訳に関する限り,自己の勉強のための手法としては,一般に,共同研究という手法では副作用的な弊害が生ずることがあることに十分に留意しなければならない。

合理的な根拠なく私見に反対する者は,本当は,EUの法令の条文を読む力を欠く者なのだと判断する。ここでいう「合理的な根拠」は,「偉い先生がそう言っているから」等の根拠を全く含まない。

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実装と関連して,EUの法形式の1つである「規則(Regulation)」には「実装が存在し得ないのではないか」との質問を受けたことがある。その質問は,誤解に基づくものだろうと思い,その際には適切に説明しつもりなのだが,そのように理解してもらえたかどうかはわからない。

EUの法令の中に非常に良い具体例があるので,参考のため,書いておく。

例えば,2018年5月に完全に適用(施行)される規則(EU) 2016/589を例にとると,同規則において採択された条項それ自体に関しては,構成国における国内法令の採択・実装・適用を経ることなく,同規則中の条項が構成国に対して直ちに適用される。構成国は,同規則の条項に反する法令及び同規則の条項と重複する法令を採択してはならない。しかし,規則(EU) 2016/589の完全な実装(implementation)及び適用(application)のためには,同規則内において実装行為(implementing acts)により細則を定めるべきものと規定されている事項に関し,同規則の附属法令として実装法令が採択されなければならない(第11条第8項,第17条第8項,第31条第5項参照)。

そして,規則(EU) 2016/589の第11条第8項を実装するための法令として,委員会実装決定(EU) 2017/1255(OJ L 179, 12.7.2017, p.18-23)が採択されている。規則(EU) 2016/589の第17条第8項を実装するための法令として,委員会実装決定(EU) 2017/1257(OJ L 179, 12.7.2017, p.32-38)が採択されている。規則(EU) 2016/589の第31条第5項を実装するための法令として,委員会実装決定(EU) 2017/1256(OJ L 179, 12.7.2017, p.24-31)が採択されている。これらの実装決定は,既に発効している。

(余談)

法学しか知らない人は,上述の「破綻」に気づくことが難しい場合があるかもしれない。

「破綻」に気づくためには,情報処理,情報セキュリティ及びマネジメントシステム一般に関する適正な素養をもつことを要する。

しかし,EUの法令を真面目に100本ほど訳すためには,これらについて精通とまではいかなくても基本をしっかりと押さえなければならない。なぜなら,これらは,横断的な共通のプロトコルのような役割を果たしているからだ。換言すると,全ての分野の法令において重要な役割を果たしている。

そのことに正しく気づいた人は,「何を勉強すべきか」を比較的早く見出すことができるだろう。

そのあとは,各人の努力と忍耐・・・ということになる。

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