消費者庁:ジュピターショップチャンネル株式会社に対する措置命令
消費者庁のサイトで,下記のとおり公示されている。
ジュピターショップチャンネル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁:2018年3月16日
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_
180316_0001.pdf
これによると,「当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成28年12月9日に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められず、かつ、同日時点において、本件32型テレビを同社と同程度又は下回る価格で販売する他の販売事業者が複数存在していた」,「当該セール企画に係る本件ずわいがにの販売は、平成28年12月13日に開始されたところ、本件ずわいがにが当該セール企画終了後に販売される期間は2日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない」とのこと。
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