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2018年3月31日 (土曜日)

HiddenMiner

下記の記事が出ている。

 Android security: This malware will mine cryptocurrency until your smartphone fails
 ZDNet: March 29, 2018
 http://www.zdnet.com/article/android-security-this-malware-will-mine-cryptocurrency-until-your-smartphone-fails/

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法と情報研究会・第3回公開研究報告会の開催日程を変更

諸般の事情を考慮し,下記のとおり,開催日程を変更することにした。

  日 時:2018年6月30日(土曜日)10:00~18:00(予定)
  場 所:明治大学駿河台校舎内の教室。
  参加費:無料(事前登録等不要)

内については,追って,下記のサイトで詳細を告知する。

  http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

[追記:2018年4月2日]

開催場所を確保した。

明治大学駿河台校舎リバティタワー1011教室で開催する。

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米国:ソーシャルメディアは誰のために存在していることになるのか?

下記の記事が出ている。

 14 Million Visitors to U.S. Face Social-Media Screening
 New York Times: March 30, 2017
 https://www.nytimes.com/2018/03/30/world/americas/travelers-visa-social-media.html

 Trump admin wants to track 14 million US visitors’ social media history
 ars technica: March 31, 2018
 https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/trump-admin-wants-to-track-14-million-us-visitors-social-media-history/

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Daniel Rücker & Tobias Kugler (Eds.), New European General Data Protection Regulation: A Practitioner's Guide

下記の書籍を全部精読した。

 Daniel Rücker & Tobias Kugler (Eds.)
 New European General Data Protection Regulation: A Practitioner's Guide
 Nomos (2018/01)
 ISBN-13: 978-1509920600

タイトルが示すとおり,概説書だ。

以前にも紹介したとおり,ざっと読んで概要を把握するには便利な書籍だと思う。

しかし,精読してみてわかったことは,目下の私の研究のレベルからすれば,かなりがっかりするもので,要するに,詳細度が不足し過ぎている。

結局,地道に関連法令と欧州司法裁判所の関連判例を網羅的に探し出し,丹念に精読し,理解するための努力を継続するしかない。

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Facebookは,今後どうなるのか?

下記の記事が出ている。

 Facebook 'ugly truth' growth memo haunts firm
 BBC: 30 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/technology-43594959

[追記:2018年4月1日]

関連記事を追加する。

 Facebook logged SMS texts and phone calls without explicitly notifying users
 Guardian: 29 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/29/facebook-logged-sms-text-phone-calls-users-complain

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2018年3月30日 (金曜日)

Stefan E. Weishaar, Emissions Trading Design: A Critical Overview

下記の書籍が届いたので,ざっと読んだ。

 Stefan E. Weishaar
 Emissions Trading Design: A Critical Overview
 Edward Elgar (2014)
 ISBN-13: 978-1781952214

目下,関連するEUの法令をどんどん読んでいるところなのだが,それによって得た理解からすると,若干,「ちょっと違うのではないか?」と感ずる部分もある。

このことは,日本語で書かれた論文を読んでも思うことだ。

環境法をやっているだけではきっと理解できない部分があるし,商品取引法をやっているだけでも理解できないこともある。結局,関連する法領域を全部網羅的に勉強しないとダメなのだ。

しかし,類書が意外と乏しい領域なので,参考になる部分も多々あった。

更に勉強を重ねようと思う。

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法と情報研究会第3回公開研究報告会(予定)

下記の公開研究会の企画を開始した。

  法と情報研究会第3回公開研究報告会(予定)

  日時:2018年5月19日(土曜日)10:00~18:00
  場所:明治大学駿河台校舎リバティタワー1階1011教室

 

  プログラム(敬称等略)
   丸橋 透「(未定)」
   黒澤 睦「(未定)」
   佐々木秀智「プライバシーシールドについて(仮)」
   夏井高人「EUにおける個人データ保護法制の全体像(仮)」

今後,内容等に変更が生ずる可能性はあるが,一応,日時・場所は確定。

更新情報は,下記のサイトで公表する。

  http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

[追記:2018年3月31日]

念のため情報法制研究会のWebサイトで確認したところ,同じ日に情報法制研究会でもシンポジウムを開催する予定との告知があることを知った。2度も偶然が重なるとは,非常に驚いた。

 https://www.dekyo.or.jp/kenkyukai/

法と情報研究会の開催日程はかなり以前から決まっていたことで,ただ,3月15日の研究会を終えてから具体的な準備等を進めることにしていたので,その開催の告知は3月30日となった。

情報法制研究会の代表者である鈴木正朝氏には,情報法制研究会の日程の変更が可能か否かの紹介のメールを出した。おそらく,情報法制研究会の日程の変更はできないだろうと思うので,こちらのほうの日程を変更することの検討を始めている。

その関係で,第3回公開研究会は,5月19日ではなく,別の日に開催となる可能性が高い。新たな日程等が確定した時点で,このブログ及び下記のサイトで告知することとしたい。

  http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

[追記:2018年3月31日]

鈴木正朝氏から回答のメールを頂戴した。

情報法制研究会の日程は,会場の確保等の関係があり,約1年前に決まっていたこととのことなので,了解し,こちらの企画をいったんご破算とすることにした。

予定としては,GDPRの施行開始直前ということでもあるので,GDPRの全体的な理解に資するようなものを提供しようと考えてきたのだか,内容的にも全部練り直しということとしたい。

佐々木先生,丸橋先生,黒澤先生にはご迷惑をおかけすることになるけれども,世間から妙な誤解を受けるダメージのほうが大きいので,今回はこのような対応をすることで対処することにした。

その関係で,上記の当初のアナウンス部分には,取消線を引いて明示することにした。

目下,企画を再構築しており,決まり次第,このブログで告知することにする。

(余談)

5月19日に配布できるようにするため,その後の研究成果を踏まえ,GDPR及び関連法令の完全訳を作成すべく努力を重ねてきたのだが,5月19日に間に合わせる必要性が消滅したので,計画を先延ばしにし,eプライバシー規則及び規則(EC) No 45/2001改正規則が可決されるまで待って,GDPR及び関連法令の参考訳完全訳を完成させることに計画変更したいと思う。

当分の間,EUの別の関連法令及び主要判例を更に精読し,理解し,その全訳を提供し続けることとしたい。

GDPRを正確に理解するためには,かなり多数のEUの関連法令を正確に理解する必要があり,GDPRそれ自体を読むだけでは正確に理解できない部分が非常に多いということを痛感している。

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いわゆる仮想通貨の取引について,世界の金融当局の趨勢は,決済手段ではなく金融商品としての取扱いになる?

下記の記事が出ている。

 Your guide to cryptocurrency regulations around the world and where they are headed
 CNBC: 27 March, 2018
 https://www.cnbc.com/2018/03/27/a-complete-guide-to-cyprocurrency-regulations-around-the-world.html

諸説あると思うが,どの見解に立脚する場合でも,もしその取引を認めるのであれば,金融当局の認可または許可,金融当局による監督,資本充実,自己資金と顧客資金との明確な分別,顧客保護のための仕組み,価格の急激な高騰の場合のサーキットブレーカーなどの要件を全部満たす場合においてのみ,取引を認めるということにしなければならなくなるであろう。

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2018年3月29日 (木曜日)

自動走行自動車開発企業の株価・・・

下記の記事が出ている。

 Tesla and Nvidia shares fall amid autonomous driving worries
 BBC: 27 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/business-43560478

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米国:国防上の理由によるものとして,FCCが,Huawei及びZTEの技術を排除

下記の記事が出ている。

 FCC says it will block Chinese technology to protect national security
 ars technica: March 29, 2018
 https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/fcc-says-it-will-block-chinese-technology-to-protect-national-security/

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2018年3月28日 (水曜日)

総務省・警察庁・経済産業省:不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況

下記のとおり公表されている。

 不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
 総務省・警察庁・経済産業省:平成30年3月22日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000146.html

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Facebookの利用者は顧客ではなくFacebookのための商売道具であるとの見解

下記の記事が出ている。

 What lies beneath: The things Facebook knows go beyond user data
 ars technica: March 28, 2018
 https://arstechnica.com/information-technology/2018/03/your-facebook-data-archive-wont-really-show-everything-facebook-knows-about-you/

ビジネスモデルそれ自体が,国際的な人権条約,各国の個人データ保護法令及び消費者保護法令に根幹から反するものだという認識をもつことが大事だと思う。

このような場合,「イノベーション」なるものは,人類の敵だ。

Facebookは,潔く,自ら解散すべきだと思う。

日本国においても同様のビジネスモデルに基づく企業が存在する場合,たぶん潔く解散することはないだろうから,関連法令を適用し,強制的に解散させるのが妥当と考える。

[追記:2018年3月29日]

関連記事を追加する。

 Tim Cook says Apple’s customers are not its product, unlike Facebook
 ars technica: March 29, 2018
 https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/tim-cook-says-apples-customers-are-not-its-products-unlike-facebook/

 Can Social Media Be Saved?
 New York Times: March 28, 2018
 https://www.nytimes.com/2018/03/28/technology/social-media-privacy.html

 Sheryl Sandberg: Facebook business chief leans out of spotlight in scandal
 Guardian: 29 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/29/sheryl-sandberg-facebook-cambridge-analytica

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2018年3月27日 (火曜日)

David Murphy, OTC Derivatives: Bilateral Trading and Central Clearing: An Introduction to Regulatory Policy, Market Impact and Systemic Risk

下記の書籍を読んだ。

 David Murphy
 OTC Derivatives: Bilateral Trading and Central Clearing: An Introduction to Regulatory Policy, Market Impact and Systemic Risk
 Palgrave Macmillan (2013)
 ISBN-13: 978-1137293855

細かな部分については疑問のあるところもあるが,類書が少ない分野なので,とても助かった。「要するに,こういうことか」ということを理解しやすい。

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警察庁:国際テロリスト財産凍結法に基づく国際テロリストの公告

警察庁のサイトで,下記のとおり公表されている。

 国際テロリスト財産凍結法に基づく国際テロリストの公告
 警察庁:2018年3月23日
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html

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IPA:「ITサプライチェーンの業務委託におけるセキュリティインシデント及びマネジメントに関する調査」報告書

下記のとおり公表されている。

 「ITサプライチェーンの業務委託におけるセキュリティインシデント及びマネジメントに関する調査」報告書について
 IPA:2018年3月26日
 https://www.ipa.go.jp/security/fy29/reports/scrm/index.html

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EU:Europolを統括者とする共同捜査の結果,2013年に発生した銀行をターゲットとするサイバー攻撃の容疑者がスペインで逮捕されたらしい

下記の記事が出ている。

 Billion euro cyber-suspect arrested in Spain
 BBC: 26 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/technology-43543483

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2018年3月26日 (月曜日)

2013年に発生した世界規模の大学システムへのサイバー攻撃はイランによるもの?

下記の記事が出ている。

 U.S. charges, sanctions Iranians for global cyber attacks on behalf of Tehran
 REUTERS: March 23, 2018
 https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-iran/u-s-charges-sanctions-iranians-for-global-cyber-attacks-on-behalf-of-tehran-idUSKBN1GZ22K

 U.S. Charges Nine Iranians With Cyberattack Campaign
 Wall Street Journal: March 23, 2018
 https://www.wsj.com/articles/u-s-charges-nine-iranians-with-cyber-attack-campaign-1521815253

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2018年3月25日 (日曜日)

インド:全国民の国民ID番号がハックされた可能性?

下記の記事が出ている。

 A new data leak hits Aadhaar, India's national ID database
 ZDNet: March 23, 2018
 http://www.zdnet.com/article/another-data-leak-hits-india-aadhaar-biometric-database/

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年金機構

下記の記事が出ている。

 SAY企画、日本年金機構が中国業者への無断再委託で処分
 東京商工リサーチ:2018年3月22日
 http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180322_01.html

 マイナンバー連携を再延期 年金機構、委託体制見直し
 日本経済新聞:2018年3月20日
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28376260Q8A320C1CR8000/

 「まさかスキャナーで…」年金機構甘いチェック
 Yomiuri Online: 2018年3月25日
 http://www.yomiuri.co.jp/national/20180325-OYT1T50033.html

(余談)

私も現実に被害者である可能性がある。

また,日本国内の某国系企業等にも大量にデータが出回っている可能性があると推定している。

しかも,この問題は,年金機構だけの問題ではない。個人カードの問題とも関係し,その関連組織の管理体制の問題とも関連している。

そもそも,これらの組織においては,名誉職的な理事者が大半を占め,実働役職者及び常勤の専門職員がほとんどいない組織ばかりだという点に最大の問題がある。

ちなみに,住基ネット事件では最高裁は重大な判断ミスを犯してしまっているのだが,今回の年金機構の事件が起きても,「政府機関のセキュリティは万全なので何も問題はない」といったような判決理由を書き続けるのだろう。現実問題として,そういうタイプの人材でなければ,最高裁判事にはなりにくいような国家的な仕組みとなっている。

加えて,この問題は,別の分野でも発生している可能性がある。関連情報をつかんではいるのだが,確実ではないので,具体的な指摘は控えている。しかし,個人情報保護委員会は,政府関係の個人データ処理業務全部に関し,包括的かつ徹底した調査をすべきだと考える。そうでなければ,GDPRの十分性判定の関係で,実質的に機能している独立の監督機関が存在しているという判断を得ることは難しいだろうと考える。

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#deletefacebook

下記の記事が出ている。

 Facebook’s week of shame: the Cambridge Analytica fallout
 Guardian: 24 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/24/facebook-week-of-shame-data-breach-observer-revelations-zuckerberg-silence

 Elon Muskが自分とSpaceXとTeslaのFacebookページを#deletefacebookに賛同して削除
 TechCrunch: 2018年3月24日
 https://jp.techcrunch.com/2018/03/24/2018-03-23-elon-musk-deletes-own-spacex-and-tesla-facebook-pages-after-deletefacebook/

(余談)

現時点で,「#deletefacebook」は,リトマス紙のような役割を果たすことになっているのではないかと思う。

まともな企業や研究者であれば,そもそもFacebookを使わないのだが,もし使っているとしても,「#deletefacebook」に賛同することになるのではないかと思う。

[追記:2018年3月26日]

関連記事を追加する。

 Facebook accused of massive fraud in new lawsuit filed by Cook County
 ars technica: March 26, 2018
 https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/cook-county-illinois-sues-facebook-and-cambridge-analytica-over-data-breach/

[追記:2018年3月27日]

関連記事を追加する。

 Facebook logs SMS texts and calls, users find as they delete accounts
 Guardian: 26 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/25/facebook-logs-texts-and-calls-users-find-as-they-delete-accounts-cambridge-analytica

[追記:2018年3月28日]

関連記事を追加する。

 Zuckerberg's refusal to testify before UK MPs 'absolutely astonishing'
 Guardian: 27 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/27/facebook-mark-zuckerberg-declines-to-appear-before-uk-fake-news-inquiry-mps

 The new technology that aspires to #DeleteFacebook for good
 Washington Post: March 23, 2018
 https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/03/23/the-new-technology-that-aspires-to-deletefacebook-for-good/

[追記:2018年3月29日]

関連記事を追加する。

 Cambridge Analytica’s secret coding sauce allegedly leaked
 Naked Security: 28 March, 2018
 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/03/28/cambridge-analyticas-secret-coding-sauce-allegedly-leaked/

 FTC goes after Facebook
 Naked Security: 28 March, 2018
 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/03/28/ftc-goes-after-facebook/

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2018年3月24日 (土曜日)

deliberate online falsehoods

下記の記事が出ている。

 Singapore questions social media giants over 'online falsehoods'
 ZDNet: March 23, 2017
 http://www.zdnet.com/article/singapore-questions-social-media-giants-over-online-falsehoods/

 WATCH: Facebook executive getting hammered by Singapore’s Law Minister about data breaches
 Coconuts: March 23, 2018
 https://coconuts.co/singapore/news/watch-facebook-executive-getting-hammered-data-breaches-singapores-law-minister/

(余談)

日本国においても,例えば、ポイントの利用に伴い収集される膨大な量の個人データに関し,同じ問題または類似の問題がある。しかし,それを指摘する研究者は,かなり少ないし,常に抑圧的な状況と直面することになる。

けれども,GDPRに定める規範との十分性の判定の問題もあるし,ここは,これまでの事実上のなりゆきを一切リセットした上で,原点から考え直してみる必要がある。

基本的には,結果的に特定の顧客に対するマーケティングにつながるような解析は,その解析作業それ自体が第三者によって匿名化されて実行されているような場合を含め,全体として,実名による目的外利用または第三者提供と解するべきだろう。GDPRの定める基準に従い,明確であり,かつ,まぎれがなく,わかりやすい表現により事前に説明を受けた上での利用者の同意がない限り,十分に適法な行為であるといえない。また,利用者から請求があるときは,当該利用者に関するデータを,匿名化された部分を含め,全部消去しなければならない。

ここに重要なポイントがある。匿名化されていても,結果的に特定の個人に対するマーケティングに利用可能なデータは,プロセス全体としてみた場合には匿名化されていないのと同じであるので,匿名化されたデータ部分も一括して消去されなければならないのだ。そのためには,匿名化されている部分とのリンクを証明するインデックス的な別のデータベースが必要になるが,そのようなデータベースの安全性確保の要請は,特に高いものであると考えなければならない。

近時,決済サービスの多角化・高度化により,上記のような問題が発生するリスクが異常に高まっているという正確な認識をもつ必要がある。

誠実な企業は,それを踏まえて正常に対応している。それには高額のコストがかかる。とりわけ,セキュリティの確保には相当のコストを要するが,それでも誠実な企業はちゃんと対応しようと努力を重ねている。その努力は,正当に評価されるべきである。

これに対し,悪質な企業または犯罪組織的な企業は,悪用または濫用することはあっても,誠実な対応をすることがない。それゆえ,監督官庁は,そのような企業を原則として全部解散させ,または,業務停止とし,かつ,その責任者を処罰し,とりわけ,それが関連法令に該当する場合には,個人データの悪用または濫用により得られた利益を犯罪収益の一種として全部没収するという基本方針に基づき,厳格に対処すべきである。

そうでなければ,国民のプライバシーだけではなく,企業の公正な競争も確保されない。

[追記:2018年3月25日]

関連記事を追加する。

 Cambridge Analytica’s London offices raided by British investigators
 ars technica: March 24, 2018
 https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/cambridge-analyticas-london-offices-raided-by-british-investigators/

[このブログ内の関連記事]

 Facebookの利用者がいかに無思慮であるかを警告する調査結果?
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2018/03/facebook-3614.html

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2018年3月23日 (金曜日)

EU:eプライバシー規則案の現在の条文(案)

下記のところで公表されている。

 Brussels, 22 March 2018 (OR. en) 7207/18
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7207_2018_INIT&from=EN

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夏井高人「情報社会の素描-EUの関連法令を中心として-(2・完)」

大野幸夫先生の退職記念号に書いた論文の続編が刊行された。

 夏井高人
 情報社会の素描-EUの関連法令を中心として-(2・完)
 法律論叢90巻6号165~211頁(2018年3月23日)

(1)の目次構成は,下記のとおり。

 1 はじめに
 2 情報社会の制度的インフラ部分
 2.1 公法
 2.1.1 域内市場情報システム(IMI)
 2.1.2 国境管理システム(SIS II、EUROSUR、EUCARIS、EURODUC)
 2.1.3 税関システム(CIS)
 2.1.4 交通管制システム(ITS)
 2.1.5 電子通行証
 2.1.6 渡航者情報管理(PIU)
 2.1.7 消費者保護データベース
 2.2 私法
 2.2.1 電子商取引
 2.2.2 電子決済
 2.2.3 信頼サービス

(2・完)の目次構成は,下記のとおり。

 3 情報社会の制度的プロトコル部分
 3.1 基本原則
 3.1.1 基本的な権利及び自由の尊重
 3.1.2 透明性の原則と説明責任
 3.1.3 バイデザイン及びバイデフォルトの原則
 3.2 立法の再評価
 3.3 識別
 3.3.1 個人の識別
 3.3.2 物品の識別
 3.3.3 空間情報のデータセット
 3.4 アクセス制御
 3.4.1 情報アクセス権
 3.4.2 オープンデータ
 3.4.3 機密情報
 3.4.4 通信の秘密
 3.5 個人データの保護
 4 情報社会のアプリケーション層を構成する法令
 4.1 知的財産権
 4.1.1 著作権
 4.1.2 ソフトウェア特許
 4.2 違法な表現行為
 4.2.1 ヘイトスピーチ
 4.2.2 児童ポルノ
 4.2.3 テロ行為の扇動
 5 情報社会の安全性確保
 6 まとめ

なお,法律論叢は,明治大学法学部事務室で購入できる(各号とも500円程度)。

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ネアンデルタール人のDNA

下記の記事が出ている。

 Five new ancient genomes tell us about Neanderthal tribes
 ars technica: March 23, 2018
 https://arstechnica.com/science/2018/03/five-new-ancient-genomes-tell-us-about-neanderthal-tribes/

まだまだ未解明の部分が多いが,要するに,現生人類は,ほぼ全て雑種と考えるのが妥当そうだ。

いろいろと考えてきたのだが,現時点における中間的な結論として,人類だけではなく,他の動植物の中にも自然発生的な雑種が多く,かつ,人類が人為的につくり出した雑種がかなり多数あると考えるようになった。

これまで野生の動植物と考えられてきた動植物の中には,かなりの割合で人為的に作出された品種の子孫であるものが含まれている可能性がある。

遺伝子に基づく分類学においても,その可能性を考慮に入れないと,大失敗ということになりかねない。

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2018年3月22日 (木曜日)

消費者庁:マカフィー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁のサイトで,下記のとおり公示されている。

 マカフィー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
 消費者庁:平成30年3月22日
 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_
180322_0001.pdf

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英国:15歳の少年がいわゆる仮想通貨のwalletをハック?

下記の記事が出ている。

 Teenager hacks crypto-currency wallet
 BBC: 21 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/technology-43489404

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Facebookの利用者がいかに無思慮であるかを警告する調査結果?

下記の記事が出ている。

 Why have we given up our privacy to Facebook and other sites so willingly?
 Guardian: 21 March, 2018
 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/21/why-have-we-given-up-our-privacy-to-facebook-and-other-sites-so-willingly

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2018年3月21日 (水曜日)

ブロックチェーン技術は,秘密投票を確保するための手段となり得るとの見解

下記の記事が出ている。

 Finding a job or saving democracy: Blockchain to the rescue?
 ZDNet: March 20, 2018
 http://www.zdnet.com/article/blockchain-to-the-rescue/

私は,あまり賛成できない。

仮に賛成の立場をとるとした場合であっても,マンマシンインタフェイス部分では(ブロックチェーン技術の強度とは無関係の)ごく普通の脆弱性が存在しているという問題を解決できない限り,あまり意味がないかもしれない。

このことは,ブロックチェーン技術を用いたいわゆる仮想取引の場合でも,その交換所に相当するシステムには,(ブロックチェーン技術の強度とは無関係の)ごく普通の脆弱性が存在しているということを考えると,理解しやすいだろう。

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いわゆる仮想通貨の原資産(underlying)をどう考えるべきか?

いわゆる仮想通貨をデリバティブの一種として考えることができる場合,その原資産(underlying)をどのように考えるかによって,様々な法解釈論を提供することが可能である。

例えば,各国の中央銀行が発行者である場合,極論すると国家それ自体が原資産となる。

これに対し,私人が発行者である場合,原資産が存在しないことがあり得る。その場合,単なる詐欺行為として扱われるべきである。私法上も公序良俗に反する行為として,全部無効である。

他方,何らかの原資産が存在し得る場合,例えば,EUの金融商品市場指令(MiFID II)及び金融商品市場規則(MiFIR)が適用されることになるので,関連事業者は,これらの法令に定める義務を遵守しなければならない。義務違反があるときは,停止または排除の行政処分を受け得るし,構成国の法制によっては,刑事罰が発動されることもあり得る。

それゆえ,もしいわゆる仮想通貨がデリバティブの一種であると考える場合において,原資産が存在しない場合には,既に犯罪行為として処罰されるという意味で禁止対象になっていると解するのが正しい。原資産が存在する場合には,行政規制に服する。

G20における議論は,当然のことながら,このような法体制が既に存在していることを前提にした上で,全面禁止の是非が議論されている。

ただし,日本国の法制はちょっと変わっていて,いわゆる仮想通貨の取引に関して,金融商品としての法規制を及ぼさないための法定の抜け穴をつくっているのと同じことになるので,世界の金融界の目からすれば,「けしからん」の一言に尽きることになるであろう。

もし私が蔵相であれば,世界各国から叱られるのが怖くてG20サミットに顔を出すことなど全くできなくなってしまうかもしれない。

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2018年3月20日 (火曜日)

Bitcoinのようないわゆる仮想通貨ブームは過去のITバブルと似ている?

下記の記事が出ている。

 Bitcoin’s Rise and Fall Looks Just Like Dot-Com’s Boom and Bust…Kind of
 Bloomberg: March 19, 2018
 https://blogs.wsj.com/moneybeat/2018/03/19/bitcoins-rise-and-fall-looks-just-like-dot-coms-boom-and-bust-kind-of/

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英国:Bitcoin等のいわゆる仮想通貨投資家の脱税問題?

下記の記事が出ている。

 Investors in Bitcoin and other cryptocurrencies face hefty tax bills
 Guardian: 18 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/18/cryptocurrency-bitcoin-irs-tax

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2018年3月19日 (月曜日)

総務省:株式会社MOTHERに対する特定電子メール法違反に係る措置命令

下記のとおり、公表されている。

 株式会社MOTHERに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
 総務省:2018年3月13日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000036.html

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G20においていわゆる仮想通貨問題への対応を協議

下記の記事が出ている。

 World leaders to discuss cryptocurrency crackdown at this week's G20 summit
 CityA.M.: 18 March, 2018
 http://www.cityam.com/282465/world-leaders-discuss-cryptocurrency-crackdown-weeks-g20

 G20 leaders to finalise crypto clampdown at summit in Buenos Aires
 Times: March 18, 2018
 https://www.thetimes.co.uk/article/g20-leaders-to-finalise-crypto-clampdown-at-summit-in-buenos-aires-nd570d7fr

[追記:2018年3月20日]

関連記事を追加する。

 Bitcoin price: Will G20 regulation kill cryptocurrencies? Traders warned of price drops
 Express: March 19, 2018
 https://www.express.co.uk/finance/city/933991/Bitcoin-price-G20-2018-news-cryptocurrency-regulation

 G20 leaders to hold fire on cryptocurrencies amid discord: sources
 REUTERS: March 20, 2018
 https://in.reuters.com/article/g20-argentina-bitcoin/g20-leaders-to-hold-fire-on-cryptocurrencies-amid-discord-sources-idINKBN1GV2R5

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英国:インフラに対するロシアからのサイバー攻撃を警戒

下記の記事が出ている。

 Spy row: Cyber attack threat has UK on alert
 Tribune: March 19, 2018
 http://www.tribuneindia.com/news/world/spy-row-cyber-attack-threat-has-uk-on-alert/559898.html

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プロファイリングの選挙における活用例

下記の記事が出ている。

 Trump-linked data firm Cambridge Analytica harvested data on 50 million Facebook profiles to help target voters
 ZDNet: March 17, 2018
 http://www.zdnet.com/article/facebook-suspends-analytics-firm-that-helped-trump-campaign/

ビッグデータ解析及びAIの応用は,政治の世界でも同じだということを意味している。

程度・規模の相違はあるかもしれないが,日本においても基本的には同じなのだろうと思う。本質的には与党と野党の相違は全くないが,ただし,資金力の差に基づく程度及び規模の相違は存在し得る。

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2018年3月18日 (日曜日)

いわゆる仮想通貨がマネーロンダリングのために使用されている?

下記の記事が出ている。

 Virtual cash helps cyber-thieves launder money, research suggests
 BBC: 16 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/technology-43428264

 Cybercriminals launder money through mansions, private islands and crypto currency
 Help Net Security: March 16, 2018
 https://www.helpnetsecurity.com/2018/03/16/cybercriminals-launder-money/

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消費者庁:ジュピターショップチャンネル株式会社に対する措置命令

消費者庁のサイトで,下記のとおり公示されている。

 ジュピターショップチャンネル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
 消費者庁:2018年3月16日
 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_
180316_0001.pdf

これによると,「当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成28年12月9日に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められず、かつ、同日時点において、本件32型テレビを同社と同程度又は下回る価格で販売する他の販売事業者が複数存在していた」,「当該セール企画に係る本件ずわいがにの販売は、平成28年12月13日に開始されたところ、本件ずわいがにが当該セール企画終了後に販売される期間は2日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない」とのこと。

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警察庁:仮想通貨採掘ソフトウェア「Claymore(クレイモア)」を標的としたアクセスの増加について

警察庁のサイトで,下記のとおり公表されている。

 仮想通貨採掘ソフトウェア「Claymore(クレイモア)」を標的としたアクセスの増加について
 警察庁:2018年3月12日
 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2018/201803121.html

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TypingDNA

下記の記事が出ている。

 The Chrome extension that knows it’s you by the way you type
 Naked Security: 16 March, 2018
 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/03/16/the-chrome-extension-that-knows-its-you-by-the-way-you-type/

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Adrian Lamo氏が死去

下記の記事が出ている。

 Hacker who gave up Wikileaks source dies
 BBC: 17 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/technology-43438352

 Hacker Adrian Lamo dies at 37
 ZDNet: March 16, 2017
 http://www.zdnet.com/article/adrian-lamo-hacker-dies/

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2018年3月17日 (土曜日)

the peggies 『ネバーランド』

小倉秀夫先生から紹介されたので,聴いてみた。

 the peggies 『ネバーランド』
 https://www.youtube.com/watch?v=O7Nh_HMaj0A

もしライブでもこのままの演奏を提供可能なグループだとすれば,すごいクオリティのグループだと思う。驚いた。

小倉秀夫先生も金子敏哉先生もそうなのだが,常にリアルタイムの文化空間の中で行動し,考え続け続ける著作権法研究者なのだと思う。堅苦しく言えば,帰納法の実践者ということになるのだろう。

一般に,帰納法を実践する能力またはその経験がない演繹法だけの学者に限って,「実務家」を蔑視する傾向が強い。しかし,その反対の現象はない。なぜならば,帰納法は理論を生成するための手法の1つなので,理論それ自体を軽視することが決してないからだ。その逆の現象はある。演繹法しか知らない者は,帰納法を通じた実証をすることがないから,帰納法の重要性を全く理解することができない。それゆえ,自分が信ずる理論が間違っていてもそれに気づくことがないし,無論,修正することもない。

先日の法と情報研究会・第2回公開研究会においても小倉秀夫先生と金子敏哉先生の研究報告があり,とても勉強になった。

私は,このお二人に関しては,「「法学」学」ではない「法学」を実践する学者として,いつも期待している。

***

さて,この私自身のほうはどうかと言えば,どうも相当に老けてしまったらしく,漢籍ばかり読んでいるような状態なので,若い文化との距離がどんどん広がっているのだろうな・・・と思うことが多い。

これも神仏の命ずること,または,天命のようなものなのだろうからと考え,無理はせず,自然に任せている。

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量子コンピュータ技術を競う時代

下記の記事が出ている。

 Quantum computing’s future is almost semi-here—are we ready for it?
 ars technica: March 17, 2018
 https://arstechnica.com/science/2018/03/ars-visits-ibms-quantum-computing-lab-but-finds-no-cats-trapped-in-boxes/

 Google's Quantum Computing Party Is as Fancy as Physics Gets
 Wired: March 14, 2018
 https://www.wired.com/story/googles-quantum-computing-party-is-as-fancy-as-physics-gets/

 Alibaba puts quantum computing in the public cloud, follows Intel and IBM's lead
 Tech Republic: March 1, 2018
 https://www.techrepublic.com/article/alibaba-puts-quantum-computing-in-the-public-cloud-follows-intel-and-ibms-lead/

 Why Are Big Tech Giants Like Google & IBM Rushing To Commercialize Quantum Computing?
 Analytics India: Marfch 11, 2018
 https://analyticsindiamag.com/why-are-big-tech-giants-like-google-ibm-rushing-to-commercialize-quantum-computing/

 Watch Out, Amazon And Microsoft: IBM Has 16,000 AI Engagements, 400 Blockchain, Several Quantum
 Forbes: March 12, 2018
 https://www.forbes.com/sites/bobevans1/2018/03/12/watch-out-microsoft-and-amazon-ibm-has-16000-ai-engagements-400-blockchain-several-quantum/

(余談)

一般に,素早く「困難」を解決できる能力をもつ者が優れた人材だと考えられてきた。

その「困難」には幾つかの種類があるとされており,先人によってその分類が試み続けられてきた。

様々な考え方がある。例えば,「困難」の中には,困難ではない課題の集合体ではあるけれどもその分量が非常に大量であるために部分問題の解決を順次こなしていくために時間を要するというタイプの「困難」があるとされている。

そのようなタイプの「困難」に関し、同じ方程式で解を求めることができるけれども計算対象が大量である場合の解決方法として,力技による対処としてのスーパーコンピュータの利用があり,解法の工夫による対処としてのAIがある。これらは,いずれも単調な解法の一種であり,非単調性の世界とは基本的に異なる。しかし,世界に現実に存在する「困難」のかなりの部分は,このようなタイプの単調性という性質をもった「困難」で占められている。それゆえ,普通の能力しかない人間でも「仕事」を与えられる機会があるのだ。

人間の労働による解決の場合,仕事それ自体がそんなに難しいものではなく,ただ分量の問題があるという意味での「困難」が存在する場合,人間の知的能力及び肉体的能力の疲弊を回復するため,労働者には休養と休日が与えられなければならず,労働時間の制限も必要となる。

ところが,スーパーコンピュータ技術とAI技術の発展,そして,それを支えるハード面での技術革新は,世界の状況を一変させつつある。

機械装置にも疲労と劣化が存在するけれども,人間の精神的または肉体的な疲労と比較すると,ほとんど問題にならないレベルで連続した作業が可能だ。しかも,その処理時間及び処理量が人間の労働による結果よりもかなり高速かつ大量のものとなり続けている。

そして,量子コンピュータは,そのような技術革新による社会の変動により人類の仕事の大部分を奪ってしまう最後のとどめとなる可能性がある。

世俗的な見解として,人間の労働が自動化されても,他の仕事が生まれるという。だが,他の仕事のために支出するのは普通の労働者なので,労働者の労働が消滅している社会では支出もない。すなわち,新たな仕事は生まれない。

通貨による社会の統制を前提とする限り,それ以外の結論はない。

そういう簡単な経済原理を理解できていないところに,世俗的な見解というものの大きな限界がある。

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Finder

下記の記事が出ている。

 US spy lab hopes to geotag every outdoor photo on social media
 ars technica: March 17, 2018
 https://arstechnica.com/information-technology/2018/03/us-spy-lab-hopes-to-geotag-every-outdoor-photo-on-social-media/

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2018年3月16日 (金曜日)

AI Profiling

下記の記事が出ている。

 Women must act now, or male-designed robots will take over our lives
 Guardian: 13 March, 2018
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/13/women-robots-ai-male-artificial-intelligence-automation

この記事では主に男女の性差による自動的な差別の問題が指摘されている。

しかし,AI Profilingは、男女の性差以外の全ての種類の差別を自動的かつ高速に助長・促進する危険性が高い。

そのような結果になることについて概括的・未必的な故意が常に肯定され得るので,そのようなシステムの開発者は,いずれ,法的責任を免れない立場に置かれることになるだろう。

特に,データ保護指令95/46/ECにも規則(EC) No 45/2001にもGDPRにもある(プロファイリングを含め)人間の人格的側面に関する自動的な判定(Automated individual decision-making)を拒否する権利,そのような判定がある場合に人間の関与を要求する権利の適用が現時点でも活発に議論されているけれども,今後,ますますもってこの関係の議論が盛んになることだろう。当然のことだと思う。

他方で,AI Profilingは,英米法におけるプライバシーの合理的な期待の範囲を急激に狭め消滅させつつある。合理的な期待が成立しないところにはプライバシーはない。それゆえ,英米法系のプライバシー関連研究者もその観点からの議論を盛んに行っている。

同様に,投資という側面における利益追求のみを考え,社会における公正の観点を欠く株主もまた,会社法の定める有限責任とは全く別に一般的な不法行為法に基づく損害賠償責任を負うことになる時代が必ずやってくる。商法学者は,そのような時代の到来を想定した上で,人類社会全体の公正に反するものである限り,それが根本理論の一部を構成するものであっても,それを放棄し,新たな理論構築をすべきだと思う。

このような規範が,縦割りの特別法的なものではなく,EUの情報関連法令全体における横断的なプロトコルの一種になっているという構造解析は,「情報社会の素描-EUの関連法令を中心として-(1)」の中で,総論として,明確に述べたことだが,今月末に刊行予定の「情報社会の素描-EUの関連法令を中心として-(2・完)」の中では,更に各論的に,「個人データ」の概念に関する発想の転換の必要性があることの論証を試みた。

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Phantom Secure

下記の記事が出ている。

 Phantom Secure criminals indicted in global joint law enforcement 'smash'
 ZDNet: March 15, 2018
 http://www.zdnet.com/article/phantom-secure-criminals-indicted-in-global-joint-law-enforcement-smash/

 CEO of firm that modified BlackBerry, Samsung phones to 'knowingly' help drug cartels evade police is indicted
 CNBC: March 16, 2018
 https://www.cnbc.com/2018/03/16/ceo-of-firm-that-modified-blackberry-samsung-phones-to-knowingly-help-drug-cartels-evade-police-is-indicted.html

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EU:いわゆる仮想通貨取引に対する規制が更に具体化か?

下記の記事が出ている。

 Dutch Finance Minister Addresses Cryptocurrency Regulation In Letter To Parliament
 ETH News: March 14, 2018
 https://www.ethnews.com/dutch-finance-minister-addresses-cryptocurrency-regulation-in-letter-to-parliame

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いわゆる仮想通貨に関する米国SECの見解

下記の記事が出ている。

 Regulating the Future: The Enforcement Landscape for Virtual Currency
 Bloomberg: March 14, 2018
 https://www.bna.com/regulating-future-enforcement-n57982089878/

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米国:サイバー攻撃に関し,ロシアを非難

下記の記事が出ている。

 US accuses Russia of cyber-attack on energy sector and imposes new sanctions
 Guardian: 15 March, 2018
 https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/15/russia-sanctions-energy-sector-cyber-attack-us-election-interference

 Trump Administration Sanctions Russians for Election Meddling and Cyberattacks
 New York Times: March 15, 2018
 https://www.nytimes.com/2018/03/15/us/politics/trump-russia-sanctions.html

 More countries are learning from Russia’s cyber tactics
 Financial Times: March 14, 2018
 https://www.ft.com/content/b7dbc0de-1b04-11e8-aaca-4574d7dabfb6

 Nato powers close ranks against Putin
 Financial Times: March 15, 2018
 https://www.ft.com/content/542ad442-2862-11e8-b27e-cc62a39d57a0

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法と情報研究会・第2回公開研究報告会及び大野幸夫先生最終講義を無事に終了

研究会の会員及び関係者各位の協力を得て,昨日の公開研究会及び大野幸夫先生最終講義を無事に終えることができた。

  http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

2018年5月を目途に,年内にもう1回,公開研究会を開催する予定で企画を進めている。

第3回公開研究会の日時・内容等については,このブログ及び上記のサイトで案内する予定。

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2018年3月14日 (水曜日)

Bitcoin等のいわゆる仮想通貨に関するIMFの見解

下記の記事が出ている。

 'Fight fire with fire': IMF's Lagarde calls for bitcoin crackdown
 Guardian: 13 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/13/imf-christine-lagarde-calls-bitcoin-crackdown-cryptocurrencies

 IMF says digital currency tech can be used against crypto criminals
 BBC: 13 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/business-43387319

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2018年3月13日 (火曜日)

deepfakes

下記の記事が出ている。

 My May-Thatcher deepfake won't fool you but its tech may change the world
 Guardian: 12 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/12/may-thatcher-deepfake-face-swap-tech-change-world

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2018年3月12日 (月曜日)

ブロックチェーン技術の将来性?

下記の記事が出ている。

 Does blockchain offer hype or hope?
 Guardian: 10 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/10/blockchain-music-imogen-heap-provenance-finance-voting-amir-taaki

技術的な意味での応用可能性が高いものであることは,そのとおりだと思う。

しかし,その社会的な意味または政治学的な意味を考えると,この技術が何らかの統制に服するものでない限り,世界規模でのカオスへの誘いとなり得ると考える。

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Retina-X

下記の記事が出ている。

 Spyware maker shuts down surveillance services after hacks
 Naked Security: 8 March, 2018
 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/03/08/spyware-maker-shuts-down-surveillance-services-after-hacks/

 スパイウェアが保存していた1TBの写真や個人情報などをハッカーがサーバーに侵入して削除
 GIGAZINE: 2018年2月20日
 https://gigazine.net/news/20180220-hacker-wipe-spyware-company-server/

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Android P

下記の記事が出ている。

 Hands-on with Android P—Is this the beginning of a new design language?
 ars technica: March 10, 2018
 https://arstechnica.com/gadgets/2018/03/hands-on-with-android-p-is-this-the-beginning-of-a-new-design-language/

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2018年3月11日 (日曜日)

弥生時代の硯

下記の記事が出ている。

 弥生時代に文字使用か 硯の発見、北部九州で相次ぐ 福岡・糸島で討論
 毎日新聞:2018年3月11日
 https://mainichi.jp/articles/20180311/ddp/014/040/006000c

(余談)

冷静に考えた場合,漢の時代に,日本列島に対して楽浪郡等の影響が全く及んでいなかったと考えるほうがおかしいのではないかと思う。

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EU:いわゆる仮想通貨取引が制裁の対象となる可能性が高い?

下記の記事が出ている。

 Cryptocurrencies and sanctions
 Financial Times: March 9, 2018
 https://ftalphaville.ft.com/2018/03/09/2199186/guest-post-cryptocurrencies-and-sanctions/

EU及び米国の大手金融機関の対応に注目しなければならないと思う。

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米国:いわゆる仮想通貨取引はcommodities取引に該当するとの判断

下記の記事が出ている。

 Virtual currencies are commodities, U.S. judge rules
 REUTERS: March 7, 2018
 https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-bitcoin/virtual-currencies-are-commodities-u-s-judge-rules-idUSKCN1GI32C

 Federal Judge Opens the Door to CFTC to Regulate Virtual Currency
 Law.com: March 7, 2018
 https://www.law.com/newyorklawjournal/2018/03/06/federal-judge-opens-the-door-to-cftc-to-regulate-virtual-currency/

(余談)

この判断が正しいと仮定し,かつ,全ての種類の「仮想通貨」に妥当すると仮定した場合,日本国の金融商品取引法の改正が必要になるのではないかと考えられる。

私見としては,標準的なブロックチェーン型の仮想通貨取引の場合,レガシーな商品デリバティブとは異なる構造をもっていると考える。

そして,取引形態にもよるが,中には,刑法上の詐欺罪または賭博罪に該当するものがあり得るということは既に述べたとおりだ。

これらは,いずれも,中央銀行が直接に支配・管理しない仮想通貨のことを述べている。将来的にみて,各国の中央銀行が電子的なトークンまたは決済手段を必要とする時が来ることは否定できない。そのような中央銀行が発行する電子的なトークンは額面どおりの強制通用力をもつが,それ以上の強制通用力をもたず,通常の外国為替取引のチャネルにおいてのみ交換されることになる。

[追記:2018年3月18日]

関連記事を追加する。

 CFTC Gives Notice Of Supplemental Authority Related To Virtual Currency
 ETH News: March 16, 2018
 https://www.ethnews.com/cftc-gives-notice-of-supplemental-authority-related-to-virtual-currency

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大野幸夫先生最終講義

既にお知らせしていることではあるが,法と情報研究会の公開研究報告会と一緒に,この3月で退職される大野幸夫先生の最終講義を実施する。

この最終講義は,昨年9月ころから企画を開始し,10月頃には関係者に周知を始め,12月頃から公式に公表しながら細かな準備を進めてきたものだ。日程は既に決まっていたけれども,大学内の所定の審査等を経て,正式に教室の使用が認められたので,2018年1月以降には,順次具体的な内容を示して広報してきた。

大野先生には公私ともに大変お世話になったので,きちんとやりたいと思うし,また,法と情報研究会の会員として一緒に研究を行ってきた方々の協力を得ることもできた。

その最終講義のテーマが一応決まったので下記のところで広報している。

 http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

内容的には,現在,世間でかなり問題となっているいわゆる「仮想通貨」の取引と関係するものだ。

ところが,大野先生は,一見すると強面のように見えることもあるが,実はかなり遠慮深い方でもあり,大野先生ご自身ではゼミ卒業生や元の同僚等の関係者に対して積極的に周知をされないようだということを知った。

それゆえ,ややくどいかもしれないが,このブログで再度広報したいと思う。

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ある会合

昨晩,ある会合があった。

中山信弘先生のお弟子さんを中心にした会だった。

私は,中山先生の弟子ではないが,科研費等の関係でお世話になっていることなどもあって,参加することにした。

当日参加しなかった方も含め,著作権法や特許権法等の分野における非常に優秀な方々を育てたという意味で,中山先生は大学の教員としても非常に優れていたのだろうと思う。

中山先生は,現実には既にかなり高齢になっているのだが,相変わらずお元気で,しかも,すこぶる頭脳明敏。私には到底真似できないと思った。

私は,裁判官当時から実際にコンピュータソフトウェア関連の著作権法がらみの事件を担当することがあったし,著作権関連の論文を書いたこともある。裁判官をやめて大学教授になってからも著作権関連の論文を書き,また,弁護士としてもその関連の事件に何度か関与したことがある。

現時点では,更に複合的で集合的な権利義務の束として,民法上または商法上の権利義務等と一括して取り扱うための方法論を模索し,理論上でも実務上でも研究と実践を重ねている。

サイバー空間の知的財産権及びコンピュータがらみの知的財産権に関しては,そのような総合的な考察が必要となることが実際に非常に多い。

そのような難しい複合的な問題の一部分を個別の権利として切り離し,個別に研究することは素人でもできる。しかし,それだけではプロの研究者または実務家であるとは言えない。

事実としての実体それ自体を冷静に観察し,必要に応じて最も合理的な法律構成ができるようにならなければならないし,全体を一括処理すべき場合にはそのような処理を可能とするような法律構成を考え出さなければならない。

そのためには,理論面においては,在来のやや硬直化した要件事実論をいったん離れ,手段としての権利を主張(claim)としてとらえる英米風の発想も試みた上で,もう一度要件事実論に戻って正しい法律要件の確定を行うという論理的な作業も実践しなければならない。その検討結果は,現実の実務において,その攻撃防御方法としての有効性が確かめられることになる。

加えて,実務家としては,最も効果的かつ効率的な執行方法または権利実現手段を検討しなければならない。

いずれ,これまで長い年月をかけて重ねてきた研究成果をまとめて発表する日が来ることだろう。

若い世代の研究者の中には,これから先,何を解決するために研究を続けるべきかという肝心な部分で迷いを生じている人もあるようなので,少なくとも,これからの時代においてはどのような検討課題が存在することになるのか,そして,その解決のためにはどのような過程を履み,どのような手順を経る必要があるのかを提示することが,私のような者に課された社会的な責務の1つなのではないかと思う。

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Twitter上のFake Newsの拡散速度は・・・?

下記の記事が出ている。

 Fake news 'travels faster', study finds
 BBC: 9 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/technology-43344256

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マイナンバーカード交付申請用写真審査の現実の運用はおかしい

マイナンバーカードを申請する場合,写真を添付しなければならない。

その要件は,下記に示されている。

 https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/checkpoint.html

一見したところ,何も問題がないように見える。

しかし,現実には,全く合理性のない単なる形式主義による運用がなされており,日本中の多数の高齢者が何度も申請を却下され,ひどく苦しめられ続けている。時代劇に出てくるような「悪代官」は,現代社会にも存在するのである。

個人情報保護委員会は,そのような実情を全く知らないし,国民から苦情があっても調査し,業務改善の検討をしようともしない。

もし運用面において改善の可能性がないのであれば,高齢者である国民を苦しめるだけのマイナンバーカード制度それ自体を廃止してしまうのがよろしい。

それと関連して,日本国の法制度における本人確認制度全体の根本的な見直しも求められるべきである。本末転倒状態が続いている。

そのような社会的な問題があることを知らず,何も検討しようとしない日本中の憲法学者や行政法学者にもかなり大きな責任がある。

一般に,顔画像による認証は,特徴点が明確に示されていれば十分に実用に耐えるので,特徴点が撮影されていることが確認されれば合格とすべきものである。

目的を達成するための手段の比例性を無視した行政は,悪政そのものである。

個人識別の目的を実現するために必要十分な要件を満たせば合格とするように審査基準を改めるべく,根本的な見直しをすべきである。

その上で,現場の職員を徹底的に再教育し,再教育に馴染まない者(合理性のない形式主義で行動する脳構造しかもたない管理職者及び職員等)は完全に排除し,そして,「良い行政の原理」を実現するための改善を継続的に行うべきである。

また,会計検査院は,合理性の全くない硬直した審査のために巨額の人件費が支出され続けているという嘆くべき実情を直視し,国庫の浪費を極力避けるため,そして,それに必要となる業務改善を勧告するために,関連担当機関に対する徹底した調査を直ちに実施すべきである。

(余談)

上記の基準の中には,失笑するしかないような自己矛盾が平然と確定文字で記述されている。それゆえ,基準それ自体としても,無効である可能性がある。

(余談2)

今度,学生に対する課題として,「上記審査基準に明示で含まれている自己矛盾を2点以上あげよ」という課題を出してみようかと思う。真面目な学生であれば,少なくとも1点は即座に発見できるであろう。2点以上あげるためには一定程度以上の勉強を積むことを要するので,2点以上をあげることのできた学生には優秀という評価を与えることができる。

なお,ここでいう自己矛盾とは,論理上の矛盾のことを意味し,誤字脱字の類を含まない。

(余談3)

合理性のない却下に対しては訴訟によって強制的に申請を受理させ,カードを発行させること,及び,合理的な理由なく却下した組織に対して損害賠償請求訴訟を提起することが可能であると解する。

しかし,個々の高齢者が本人訴訟を提起することは不可能または非常に困難であるのが普通なので,関係する分野の弁護士は,高齢者救済のための弁護団を組織したら良いのではないかと思う。

[追記:2018年3月13日]

上記機関から大量の個人情報の漏洩があったと強く疑うに足りる証拠がある。

所属の管理職者及び従業者全員を徹底的に調査しなければならない。

しかし,個人情報保護委員会はほとんど無力なので,何もできないだろうと思う。

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2018年3月10日 (土曜日)

Jean Paul Isson, Unstructured Data Analytics: How to Improve Customer Acquisition, Customer Retention, and Fraud Detection and Prevention

下記の書籍が届いたので,ざっと目を通した。問題意識をもって読む限り,わかりやすい本だと思う。ただし,多少ごまかしがあるのではないかと感じた部分もある。更に精読してみたい。

 Jean Paul Isson
 Unstructured Data Analytics: How to Improve Customer Acquisition, Customer Retention, and Fraud Detection and Prevention
 Wiley (2018)
 ISBN-13: 978-1119129752

(余談)

権利主体(または被害者)が複数である場合の新たな問題点に関しては,FloridiらによるGroup Privacy: New Challenges of Data Technologies があるが、このUnstructured Data Analyticsは,個人データ(personal data)の本質(特に,「個人データ」が単一の識別子だけで構成されるものではないこと)を考える上で参考になる部分を多々含んでいる。

日本国の個人情報保護委員会は,国の機関である。そのような国の機関,及び,それと均等な様々な民間組織は,実定法を解釈し運用すべき責務がある。

それに対し,大学の法学者がやるべきことは,現行の法体制及び法規範の構造を理解し,解析した上で,改善案を提案することなので,国の機関またはそれと均等な組織とは異なる仕事をしていることになる。もし同じことをやっているのだとすれば,その存在意義はない。

私見としては,在来の「個人データ」の概念が既に破綻しており,全く別に構築し直さなければならないと考える。このことは,既に述べたことがある。

そこで,その再構築において重要なことは,在来の「ドグマ」に決して固執しないことだ。

特に,大学教員の場合,自己の直接の指導教授や所属学会の重鎮である諸学者を含め,ダメなドグマに固執する者を全て見捨て,意味のない群れ(衆愚)を離れて,独自に論理を追求することが非常に重要になる。それができるかできないかによって,その者が真に学者と言えるか否かが明確に分かれる。

ここでいう論理とは,在来のドグマのことではなく,新たなロゴスのことを指す。

キリスト教においては,ロゴスは,別の意味をもつが,ここでいうロゴスとは,哲学におけるロゴスを指す。

新たに構築されるロゴスは,それが誰かによって踏襲される場合,社会の中で悪しきドグマとして機能することがあり得る。しかし,それは,更に誰かによって破壊され得るものであるから,結局,一般に,学術とは,いつか破壊されるために創造するという営みを延々と続けることにほかならない。その「誰か」は,自分自身であることもあり得る。

「破壊されることなどない」と慢心する者は,無視して良い。

「個人」及び「個人データ」の本質に関しては,既に詳細に論じたことがある。現時点では過去に述べたことを一応維持しようと思っている。ステレオタイプの理解しかできない脳構造の人々には理解されないと思うけれども,それは最初から覚悟している。

この本に書かれれているサンプルの幾つかは,私見における「もののみかた」のようなものが通説等における観念的な「ドグマ」よりも適切なものであることを証明してくれているように思う。

世界は思想によって支配されているのではなく,その逆に,思想は,事実としての世界によって左右されるものなので,私が想定したようなものへと世界がどんどん変化すればするほど,私見の優位が自動的に達成されることになる。それゆえ,この点に関して特定の誰かと議論しようとは思わない。

目下,更にその先の世界を想定しつつ,より包摂的な論理を探究するための孤独な思索を続けている。

なお,この書籍とは無関係なのだが,下記のような記事も出ている。「死んでいる学者」と言われないように努力したい。

 「死んでいる会社」に蔓延する5つの社内病:「管理が優先、現状維持…」あなたは大丈夫?
 東洋経済オンライン:2018年3月8日
 http://toyokeizai.net/articles/-/211206

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米国:ドローン(無人航空機)の墜落事故により山火事が発生?

下記の記事が出ている。

 Drone crashes in Arizona National Forest, starts a wildfire
 ars technica: March 10, 2018
 https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/drone-crashes-in-arizona-national-forest-starts-a-wildfire/

今後は,家庭内の各種ロボットの事故による火災発生の危険性についても検討が行われるべきだろう。

なお,現在一般に提供されている標準的な火災保険がそのような火災事故をカバーしているか否かについては不明。

[追記:2018年3月13日]

関連記事を追加する。

 'Drone crash' starts forest fire in Arizona
 BBC: 12 March, 2018
 http://www.bbc.com/news/technology-43372494

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2018年3月 9日 (金曜日)

北朝鮮がトルコをサイバー攻撃?

下記の記事が出ている。

 North Korea Suspected in Cyberattack on Turkey
 Wall Street Juournal: March 8, 2018
 https://www.wsj.com/articles/north-korea-suspected-in-cyberattack-on-turkey-1520517723

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2018年3月 8日 (木曜日)

仮想通貨の交換を取り扱う事業者に対する行政処分

下記の記事が出ている。

 仮想通貨「みなし交換業者」に初の業務停止命令
 Yomiuri Online: 2018年3月8日
 http://www.yomiuri.co.jp/economy/20180308-OYT1T50055.html

金融庁の公式発表は,下記のところにある。

 コインチェック株式会社に対する行政処分について
 http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-1.html

 テックビューロ株式会社に対する行政処分について
 http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-7.html

 GMOコイン株式会社に対する行政処分について
 http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-6.html

 FSHO株式会社に対する行政処分について
 http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-2.html

 ビットステーション株式会社に対する行政処分について
 http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-3.html

 バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について
 http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-4.html

 株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について
 http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-5.html

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英国:Domestic abuse protection civil orderによる電子タグ付け命令

下記の記事が出ている。

 Domestic abuse suspects face electronic tagging
 Guardian: 8 March, 2018
 https://www.theguardian.com/society/2018/mar/08/domestic-abuse-suspects-face-electronic-tagging

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2018年3月 7日 (水曜日)

夏井高人「情報社会の素描-EUの関連法令を中心として-(1)」

大野幸夫先生の退職記念号に書いた論文がやっと刊行された。

 夏井高人
 情報社会の素描-EUの関連法令を中心として-(1)
 法律論叢90巻4・5号135~181頁(2018年2月28日)

目次構成は,下記のとおり。

 1 はじめに
 2 情報社会の制度的インフラ部分
 2.1 公法
 2.1.1 域内市場情報システム(IMI)
 2.1.2 国境管理システム(SIS II、EUROSUR、EUCARIS、EURODUC)
 2.1.3 税関システム(CIS)
 2.1.4 交通管制システム(ITS)
 2.1.5 電子通行証
 2.1.6 渡航者情報管理(PIU)
 2.1.7 消費者保護データベース
 2.2 私法
 2.2.1 電子商取引
 2.2.2 電子決済
 2.2.3 信頼サービス

書いている間に長くなってしまい,合計11万字になってしまったので,2分割することにした。続編は,2018年3月中に刊行予定の法律論叢90巻6号に掲載されるのだが,その目次構成は,下記のとおり。

 3 情報社会の制度的プロトコル部分
 3.1 基本原則
 3.1.1 基本的な権利及び自由の尊重
 3.1.2 透明性の原則と説明責任
 3.1.3 バイデザイン及びバイデフォルトの原則
 3.2 立法の再評価
 3.3 識別
 3.3.1 個人の識別
 3.3.2 物品の識別
 3.3.3 空間情報のデータセット
 3.4 アクセス制御
 3.4.1 情報アクセス権
 3.4.2 オープンデータ
 3.4.3 機密情報
 3.4.4 通信の秘密
 3.5 個人データの保護
 4 情報社会のアプリケーション層を構成する法令
 4.1 知的財産権
 4.1.1 著作権
 4.1.2 ソフトウェア特許
 4.2 違法な表現行為
 4.2.1 ヘイトスピーチ
 4.2.2 児童ポルノ
 4.2.3 テロ行為の扇動
 5 情報社会の安全性確保
 6 まとめ

なお,法律論叢は,明治大学法学部事務室で購入できる(各号とも500円程度)。

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Johann Christian Lotter, The Black Book of Financial Hacking: Passive Income With Algorithmic Trading Strategies

下記の書籍を読んだ。Kindle版も出ているが,印刷・製本されたものを購入した。なるほどと思う部分とそうでない部分とがあるけれども,全体として,非常に興味深く読んだ。

 Johann Christian Lotter
 The Black Book of Financial Hacking: Passive Income With Algorithmic Trading Strategies
 Createspace Independent Publishing (2017)
 ISBN-13: 978-1546515210

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Google+military=?

下記の記事が出ている。

 Google is working with the Pentagon to equip military drones with people-tracking AI in secretive 'Project Maven' deal, report claims
 Daily Mail: 6 March, 2018
 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5469469/Google-working-Pentagon-secretive-AI-drone-project.html

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2018年3月 6日 (火曜日)

法と情報研究会・第2回公開研究報告会(3月15日)の懇親会予約予定数の変更

3月15日に公開研究報告会を予定し,その準備を進めている。

 http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

ところが,同じ日に別のイベントがあるということを教えていただいた。

 https://usis.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/

そちらのほうへ流れる関係者が多いと予想されるので,こちらの公開研究報告会の懇親会の規模を縮小することにした。

縮小した予定数に達した時点で予約を打ち切る予定。

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AIによるFake Video

下記の記事が出ている。

 Here Come the Fake Videos, Too
 New York Times: March 4, 2018
 https://www.nytimes.com/2018/03/04/technology/fake-videos-deepfakes.html

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英国:Google Mapの適法性に関する議論

下記の記事が出ている。

 Guilty! How Google Maps judges Britain’s courts
 Guardian: 4 March, 2018
 https://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2018/mar/04/guilty-uk-magistrates-courts-condemned-by-google-reviews

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千葉修身:ドイツ「享益権」会計の制度構造

千葉修身先生から下記の論文の抜き刷りを頂戴した。

 千葉修身
 ドイツ「享益権」会計の制度構造
 経営経理111号43~67頁
 2018年2月28日発行

享益権に関しては,詳しいことをよく知らなかったので,とても勉強になった。

ドイツの制度であり,日本国の制度とは直接的な関係はないのだが,明治時代に全国で敷設された私営の鉄道会社が次第に国有のものとして接収された歴史的経緯の中ではどうだったのだろうかと興味をもったし,今後,JRの再国有化,または,私鉄が経営破綻した場合の国有化のようなことも発生し得るであろうし,また,純粋な国有ではないけれども,ローカル廃止路線が第三セクターとして衣替えして経営されている場合にはどうなるのか・・・というようなことも考えた。日本国の場合,いずれの場合でも,会計の明確性・透明性・説明責任が確保されていたとは思わないし,今後もそうなのだろうと思う。

更に,組織変更のベクトルとしては逆方向だったけれども,同じように出資者に対する清算義務が問題とされ得た出来事として,電信電話公社からNTTへの組織変更という出来事があった。

もし私が会計史の研究者であれば,そこらへんのところをまとめて研究してみようと思うかもしれない。しかし,私にはそのような能力は全くないので,千葉先生の論文を読んで知識・教養レベルでとどめるしかない。

とはいえ,私の専門分野においても関係する事柄が多々あることも事実だ。ネット上の企業活動との関連においても実質的にみて同じようなことが問題とされ得る部分が存在する。それゆえ,私の専門分野と関係する範囲内で,少し力を入れて,より深く勉強したいと思う。

この論文の脚注に引用されている原書を入手して読んでみようかと思っている。

***

「自由競争の確保のために国有企業を民営化するのが正しい」という信仰のようなものが随分と長い間人類社会を支配してきた。

無論,正しい面があるが,正しくない面もある。

労働政策及び社会政策という観点からすれば,別の角度からの検討も必要となる。

そして,自由競争の弊害が極度に進んだ場合にどういうことが起きるかというようなことは,各方面でさんざん議論されてきたことだ。

しかし,ざくっと考えてみた場合,国有企業と私企業の選択という現象は,結局のところ,当該国の総体的な国力の程度によって自ずと決まることなのであって,理屈によって定まることではないように思う。

理屈がどんなに正しいものであっても,それを実装・運用できないのであれば,国家が採用することはない。特に鉄道のような巨大なインフラではそうだ。

今後の社会において人が物理的に移動し続けるかどうか,そのために鉄道や航空機や船舶のような移動手段を利用し続けるかどうかは分からない。

EUの法令を読んでいると,人間や物資の自由移動のためにもIT(ICT)が必要だという信念のようなものが基底にあることを理解できる。しかし,事実の問題として,物体の移動と情報の移動とが同時に増加する場合とそうでない場合とがある。

経済現象というものは,非常に難しいものだ。

誰かが考えた特定の経済理論や政治理論だけで世界が動いているなどということは決してないし,仮にそのように信ずる者があるとしても,それは各人の信念の自由の領域内の問題なのであって,事実としての経済現象それ自体とは無関係のことが多い。

しかし,それだからこそ考えていて面白いのだ。

***

千葉先生の論文とは無関係のことだが,昨日,あるところである先生と意見の衝突が起きてしまった。私が短気なことにその最大の原因があるのかもしれない。しかし,私自身のための重要な反省点としても,自分が明確に述べたことを「述べていない」と平然と強弁することは人間としてとても見苦しいことなので(←社会一般においては,自分自身の自信のなさを表現する行為,または,自己保身しか考えない小さな人間として評価され得る行為として受け止められることが多い。),決してそのようなことがないように厳しく自戒して心がけることとしたい。もっとも,一般に,加齢の結果として,数分前に自分が述べたことを覚えていない,または,別のことを述べたかのように誤信してしまうということは十分にあり得ることだ。特に私自身の年齢を考えると,そのようなことが十分にあり得るということを想定した上で,何らかの手立てを考えないといけないと常に深刻に悩んでいる。

また,一般に,可能な限り広い範囲で事実そのものを見つめ,自分自身の相対的な立ち位置のようなものを明確に自覚しないで,理論優先ばかりを口にするような愚も避けるべきだし,実務優先のようなことばかり述べる愚も絶対に避けるべきだと再確認し,更に厳しく自戒したいと思った。一般に,法解釈論上の理論はあくまでも人工的に構造化された論理の体系またはその一部に過ぎず,所詮は誰かが考えた思考過程の一部を符号化したものという限界を超えることはできないもので,理論それ自体としては事実そのものと均等ではないこと,また,他方において,法律分野における実務と言っても現在の慣行的な実務しか存在せず,明日の実務がどうなっているかは誰にもわからないという極端な限界があるという意味で,それ自体として常に正しい論理を含んでいる保証など全くないことを明確に自覚すべきだと思う。そのようなはかないSpring ephemeralのようなものだという明確な自覚をもつことが,傲慢と慢心を避けるための,そして,自分の見解の狭量さを認識できなくなってしまうことや偏見のようなものを避けるための最善の道ではないかと思う。

今後も引き続き,少しでも公平にものごとを考えることができるように努力を重ねたいと思う。

「他山の石,以って錯となすべし」,「他山の石,以って玉を攻むべし」(詩経)。

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2018年3月 5日 (月曜日)

「顧客ファーストAIロボ」?

下記の記事が出ている。

 ラーメン店に常連の顔を覚える“顧客ファーストAIロボ”
 Newsポストセブン:2018年3月4日
 https://www.news-postseven.com/archives/20180304_656098.html

現実の運用を考慮に入れると,最悪の応用例の1つだと考える。

顧客ファーストであるためには,個人情報保護法令及び消費者保護法令が完全に遵守されなければならない。個人情報保護方針を定め,それを完全に履行しなければならず,顧客から情報の削除を求められた場合には,関連データを速やかに消去するだけではなく,それ以降,当該顧客に関しては決してデータを記録しないように設定しなければならない。また,その店舗は,その機械装置による顔データまたは音声データの記録によるリスクを顧客に対してわかりやすく説明し,それがいやな場合には店舗から速やかに出ることを促進するために,店舗内に可能な限り大きなリスク警告の掲示をし,それを読んでないような顧客または読むことのできない顧客に対しては,店員が可能な限り丁寧に説明し,それを嫌がる顧客には可能な限り速やかにその店舗から退去することを促す努力を尽くすべきである。

しかし,顔認証または音声認証だけで個人を識別するタイプの機械装置の場合,情報を記録しない設定をするためには,拒否を明らかにした顧客の生体データをやはり記録して対照しなければならないという根本的な自己矛盾がある。それゆえ,このタイプの機械装置は,社会の中で応用してはならないという結論しか出てこない。それ以外の法解釈論は,相当頭の悪い法律家,または,ひどく不勉強な法律家,または,金に目がくらんで嘘をつくことが平気になっている法律家によるものであると断定して良い。

また,記録された情報が犯罪等に悪用され,または,違法に第三者に提供されないようにするため,完全な情報セキュリティが確保されなければならない。

たぶん,通常の店舗であれば,その作業だけで疲弊し,本来の商売が全く成立しなくなる。逆から言えば,本来の商売が成立している店舗においては,個人情報保護も情報セキュリティも全く無視されていると理解するのが正しいので,正しい顧客行動または行動選択としては,そのような店には立ち寄らないに越したことはない。

店舗の経営者の経営判断として最も効果的な方法は,そのような厄介な機械装置を導入しないと決定することだ。

もっとも,そういうものを喜ぶ馬鹿な層も一定数存在するので,そのような店舗は,そういう馬鹿な層をメインの客層(カモ)としてビジネスモデルを構築することになるだろう。

いずれにしても,最悪という意味で,下から第1番目であるという趣旨では「ファースト」な機械装置なのだが,英語の用例としては誤っているので,「顧客ファースト」というタイトルで記事を書くことも誤っていると考える。

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2018年3月 4日 (日曜日)

新手のLTE攻撃

下記の記事が出ている。

 New LTE attacks can snoop on messages, track locations and spoof emergency alerts
 ZDNet: March 2, 2018
 http://www.zdnet.com/article/new-lte-attacks-eavesdrop-on-messages-track-locations-spoof-alerts/

[追記:2018年3月6日]

関連記事を追加する。

 LTE security flaws could be used for spying, spreading chaos
 ars technica: March 6, 2018
 https://arstechnica.com/information-technology/2018/03/even-more-bugs-in-lte-networks-allow-eavesdropping-fake-emergency-messages/

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米国:大規模なレーザー光線兵器開発?

下記の記事が出ている。

 US Navy gives Lockheed Martin $150m big frickin' laser cannon contract
 Register: 2 March, 2018
 https://www.theregister.co.uk/2018/03/02/lockheed_martin_laser_us_navy/

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2018年3月 3日 (土曜日)

いわゆる仮想通貨の脆弱性による企業の被害が深刻なものとなりつつある?

下記の記事が出ている。

 The hidden dangers of buying virtual currency go beyond a simple hack
 NBC: March 2, 2018
 https://www.nbcnews.com/business/business-news/hidden-dangers-buying-virtual-currency-go-beyond-simple-hack-n852706

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EU:いわゆる仮想通貨に関するESMA, EBA及びEIOPAの警告

下記の警告が出ている。

 WARNING: ESMA, EBA and EIOPA warn consumers on the risks of Virtual Currencies
 12 February 2018
 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf

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2018年3月 2日 (金曜日)

rTorrent

下記の記事が出ている。

 Hackers exploiting rTorrent to install Unix coin miner have netted $4k so far
 ars technica: March 2, 2018
 https://arstechnica.com/information-technology/2018/03/hackers-exploiting-rtorrent-to-install-unix-coin-miner-have-netted-4k-so-far/

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日本規格協会:新規専門職員の採用募集

下記のとおり、公募されている。

 日本規格協会:専門職員
 https://www.jsa.or.jp/jsa/jsa_recruit_profession/

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2018年3月 1日 (木曜日)

横浜市でマイナンバーカード78枚盗難か?

下記の記事が出ている。

 横浜市:マイナンバーカード78枚盗難
 毎日新聞:2018年2月28日
 https://mainichi.jp/articles/20180301/k00/00m/040/092000c

この報道によれば,カードの中にはまだ情報が記録されていないので大丈夫と説明されているように読める。

しかし,だからこそ危険なのだ。

詳しいことは書けないが,あくまでも理屈の問題としては,(特に,特定の外国の特殊な国家機関が関与している場合)万能の白カードが存在し得ることになる。

日本国政府(特に警察当局)は,少なくとも78名の日本人になりすました特殊工作員が存在し得ることを前提として,警備体制の見直し・強化を大至急行うべきである。

なお,問題の職員については,極めて重大な非違行為があるので,最も重い懲戒処分が相当と考える。

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