米国:いわゆる仮想通貨取引はcommodities取引に該当するとの判断
下記の記事が出ている。
Virtual currencies are commodities, U.S. judge rules
REUTERS: March 7, 2018
https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-bitcoin/virtual-currencies-are-commodities-u-s-judge-rules-idUSKCN1GI32C
Federal Judge Opens the Door to CFTC to Regulate Virtual Currency
Law.com: March 7, 2018
https://www.law.com/newyorklawjournal/2018/03/06/federal-judge-opens-the-door-to-cftc-to-regulate-virtual-currency/
(余談)
この判断が正しいと仮定し,かつ,全ての種類の「仮想通貨」に妥当すると仮定した場合,日本国の金融商品取引法の改正が必要になるのではないかと考えられる。
私見としては,標準的なブロックチェーン型の仮想通貨取引の場合,レガシーな商品デリバティブとは異なる構造をもっていると考える。
そして,取引形態にもよるが,中には,刑法上の詐欺罪または賭博罪に該当するものがあり得るということは既に述べたとおりだ。
これらは,いずれも,中央銀行が直接に支配・管理しない仮想通貨のことを述べている。将来的にみて,各国の中央銀行が電子的なトークンまたは決済手段を必要とする時が来ることは否定できない。そのような中央銀行が発行する電子的なトークンは額面どおりの強制通用力をもつが,それ以上の強制通用力をもたず,通常の外国為替取引のチャネルにおいてのみ交換されることになる。
[追記:2018年3月18日]
関連記事を追加する。
CFTC Gives Notice Of Supplemental Authority Related To Virtual Currency
ETH News: March 16, 2018
https://www.ethnews.com/cftc-gives-notice-of-supplemental-authority-related-to-virtual-currency
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