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2018年2月25日 (日曜日)

Facebookの「いいね」ボタンのクリックによる個人情報保護法上の問題

下記の記事が出ている。

 いいね!設置サイト、閲覧だけで個人情報送信
 読売新聞:2018年2月28日
 http://www.yomiuri.co.jp/national/20180224-OYT1T50128.html

(余談)

このような問題があることについては,随分以前から,知っている人は知っていた。無論,私も知っていた。

それゆえ,私は,Facebookの会員となったことはないし,これからもそのつもりはない。

当該の者がFacebookの会員であるかどうか(会員であったかどうか)という事実により,このような問題があることを知っていたかいなかったかの一応の判別ができることにもなる。それを知っていてもFacebookの会員である者は,個人情報の法的意味について無関心であるということになるのかもしれない。

一般に,収入源がよくわからないサービスであるのに決算が良好であるサービスについては,一定の警戒が必要ということになるのではないかと思う。

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