EU:Bitcoin等の仮想通貨に対する規制について協調姿勢
下記の記事が出ている。
Bitcoin and Ethereum tumble after renewed fears of regulatory crackdown
Guardian: 16 January, 2018
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/16/bitcoin-ethereum-south-korea-fears-regulatory-crackdown-cryptocurrency-markets
Any rule on Bitcoin must be global, Germany's central bank says
REUTERS: January 16, 2017
https://www.reuters.com/article/us-bitcoin-regulations-germany/any-rule-on-bitcoin-must-be-global-germanys-central-bank-says-idUSKBN1F420E
France wants tougher rules on bitcoin to avoid criminal use
CTV (AP): January 15, 2018
https://www.ctvnews.ca/business/france-wants-tougher-rules-on-bitcoin-to-avoid-criminal-use-1.3759793
Cryptocurrency Regulation Essential For New Economic Order, Says France’s Le Maire
ETH News: January 16, 2018
https://www.ethnews.com/cryptocurrency-regulation-essential-for-new-economic-order-says-frances-le-marie
なお,下記のような記事も出ている。
研究結果:Bitcoinを150ドルから1000ドルにつり上げたのはひとりの仕業だったらしい
Tech Crunch: 2018年1月16日
http://jp.techcrunch.com/2018/01/16/2018-01-15-researchers-finds-that-one-person-likely-drove-bitcoin-from-150-to-1000/
(余談)
あくまでも一般論だが,詐欺行為の一種であるということが明確になったと仮定した場合,それでも交換所を経営する行為は,あくまでも机上の刑法理論の問題としては,片面的幇助の成否の問題として議論され得るリスクがあるかもしれない。
民事上では,これまたあくまでも一般論としては,未必の故意または過失による共同不法行為の成否が問題となり得る。少なくとも,被害者かもしれない人々から被告として提訴されるリスクはあるのではないかと思う。
[追記:2018年1月18日]
Bitcoinは詐欺行為の一種であるとの見解が強まっている。関連記事を追加する。
Bitcoin is a 'pyramid scheme,' warns former Wells Fargo CEO Dick Kovacevich
CNBC: January 16, 2018
https://www.cnbc.com/2018/01/16/bitcoin-is-a-pyramid-scheme-warns-ex-wells-fargo-ceo-dick-kovacevich.html
ビットコインに未来はない、主犯なき投資詐欺だ
News Week: 2018年1月10日
https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2018/01/post-9276.php
あくまでも一般論だが,詐欺行為の一種であるということが明確になったと仮定した場合,それでも取引を推奨したり宣伝したりする行為は,ビジネス雑誌や一般的な新聞紙上の論説や広告記事,あるいは個人投資家のブログ記事等を含め,あくまでも机上の刑法理論の問題としては,片面的幇助の成否の問題として議論され得るリスクがあるかもしれない。私は,日本の新聞,雑誌,TV等のマスコミ及びISPは,自社を倒産させずに存続させたいのであれば,仮想通貨取引を積極的に推進する立場をとりあえず保留すべきだと思っている。特に,ISPは,仮想通貨取引を推奨する宣伝広告用バナー等を有害情報の一種として削除すべきかどうかを慎重に検討すべきだろう。
民事上では,これまたあくまでも一般論としては,未必の故意または過失による共同不法行為の成否が問題となり得る。少なくとも,被害者かもしれない人々から被告として提訴されるリスクはあるのではないかと思う。ただし,被害者と称する者についても片面的幇助としての地位をもつ者があり得る。そのような者は,実は加害者の一員なので,原告ではなく被告となり得るというリスクがあることは否定できない。仮にそうでないとしても,少なくとも,相当程度の過失相殺は当然に予想される。
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